と強く言い続けて7〜8年 いまだ表現の自由は制限出来ると思っている者(教育関係者や司法関係者)が居るとは呆れる。日本の憲法(六法全書)に表現の自由そのものが制限出来るとか 表現の自由には制約があると言う意味の記述は何処にも存在しない。もしも「存在する」と思うお方は私の掲示板にお書きください。
★★★憲法第21条の2項 検閲をしてはならない「検閲禁止」
と言う条項の趣旨と意図とその意味は 「保障した自由(表現の自由)を事前に制限してはいけません」「保障した自由(表現の自由)に対して事前に制約を設けてはいけません」と言う意味である。「制限」とか「制約」は事前の事柄で事前抑制行為のことで
検閲禁止とは 事前抑制禁止のことである。表現の自由とは表現の解放のことである。
★ 憲法が言う「表現の自由はこれを保障する」を憲法を守るべき司法関係者の教えや著書や日本の学校での教えは、すべて「表現の自由は制限出来る」「表現の自由には制約がある」である、、、ならば、方程式(数学)理論の置き換えで、、、こうして見る、、、例えば、憲法に、「表現の自由はこれを保障しない」と記載されたします、この場合が「表現の自由は制限出来る」「表現の自由には制約がある」と解釈すべきであろう。
★ 憲法が言う「表現の自由はこれを保障する」とは、方程式理論や論理的ものの考えかたからして、、、、「保障した表現(行為行動)は自由である」、と言う意味である。つまり、憲法は、保障した行為行動が、制限できないこと、保障した行為行動には制約が無いこと、を国民に理解させる為に、保障した行為行動に対して「自由」と言う言葉を充てたのである。
★ 学校等々で「表現の自由の制限」「表現の自由の限界」と教えるべきではない。
「表現の自由の範囲」又は「表現の自由の保障範囲」と教えるべきである。
★憲法が言う表現の自由の保障とは「国民の口にはガムテープを貼りません」と言う保障である。
憲法は、概ね、国が、行政が、守るべきだが、、、法律は、概ね、庶民が守るべき、決まりごとである。
■ 辞典等によりる 自由の意味
「気まま」「心のまま」「他から一切の束縛を受けない」
■ キリストが生きて居た頃 ロ−マ帝国が栄えた頃 紀元前50〜年(2050年むかし)頃貧富の差が著しく激しかった過去の歴史から導くfree→ 「日本語訳自由」...
freedom 自由→ 束縛を受けて居る奴隷を解き放つ→ 解放→ 自由
■ 「制限」「制約」の意味は 他から束縛を受ける。限界を決める。
■ 制限も制約も事前の事柄であり それは事前抑制行為のことであり
検閲禁止は事前抑制禁止のことである。
つまり保障した自由(行為行動)とは拘束をしてはいけないと言う意味である。
■ 保障するとは保障した件(保障した範囲→表現の自由)には制約が無い
と言う意味である。
■ 保障した表現の自由とは保障した行為行動(表現の自由)のことである。
■ 言葉だけの自由と憲法が保障した自由(行為行動)は意味は同じですが
その趣旨は違います。
■ 憲法が保障している自由とは保障した行為行動のことを単に自由と言う
単語を当てて充てて 保障した行為行動(単に自由)が更なる制限は出来ない
と言う趣旨と意図でわざわざ自由と言う単語を当てた充てたのであり
「表現の自由は制限出来る」「表現の自由には制約がある」等々の理論は
言語学 歴史 方程式を正しく理解出来ない者の理論に過ぎない。
■ 表現の自由は基本的人権であり一旦決められた権利が制限出来る訳が無い。
制限とか制約は憲法を決める前段階の事柄であり一旦決められたものは
更なる制限が出来る訳がない。更なる制限は超法規的処置に過ぎない。
■ 基本的人権(表現の自由)は制限出来ないし基本的人権には制約(無制約)は無い。
■ 検閲とは、辞典等によると、「言論、出版、報道」などの内容を国が手続きを得ず強権的に調べる行為を言う。戦前の事前検閲。
つまり、現憲法が検閲を禁止している以上憲法発布以来この方、国が検閲したと言う経緯はありません。何故ならば、憲法は検閲を禁止しているから検閲出来る訳がありません。 いったん世間の目に晒された文章や行為行動を国が調べる行為は検閲とは言わない。
■ 現憲法が言う検閲とは、国が手続きを得ず、手紙や通知文や電文等を無断で開封して見る行為を禁止している、と解釈する方が法理に叶っている。
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★保障(憲法第21条の1項が言う「表現の自由はこれを保障する」)するとは保障した件保障した範囲は制限しない、保障した件保障した範囲には制約がないと言う意味である。
★ 憲法が言う「表現の自由はこれを保障する」とは、方程式理論や論理的ものの考えかたからして、、、、「保障した表現(行為行動)は自由である」、と言う意味である。つまり、憲法は、保障した行為行動が、制限できないこと、保障した行為行動には制約が無いこと、を国民に理解させる為に、保障した行為行動に対して「自由」と言う言葉を充てたのである。
★ 憲法が言う「表現の自由はこれを保障する」とは、方程式理論や論理的ものの考えかたからして、、、、「保障した表現(行為行動)は自由である」、と言う意味である。つまり、憲法は、保障した行為行動が、制限できないこと、保障した行為行動には制約が無いこと、を国民に理解させる為に、保障した行為行動に対して「表現の自由」と言う言葉を充てたのである。
★ 専門家と称する、日本の法律家(憲法学者)は、表現の自由は、制限出来る、とか、表現の自由には、制約がる、表現の自由は無制約では無い、無制限ではない、と、言う書物や著書ばかりである。
憲法の何処に、表現の自由は制限出来るとか、表現の自由に制約がある、と言う意味の条項があると言うのだ。
表現の自由は無制約である、勿論表現の自由は制限出来ないのである。 法律の専門家がよく屁理屈に使う「無」を使えば、憲法が保障した表現の自由は、無制限であり無制約である。 憲法が保障している保障とは、保障した範囲は制限しない制約が無い、と言う意味であり、憲法が言う保障範囲は、時代とともに変化すると言う意味の事が記載されている。保障とは公共の福祉を害しない範囲内のことである。 つまり、公の世間に対して間違った情報を垂れ流す行為は、公共の福祉を害しているのであり、その行為は表現の自由とは言わない、憲法は公共の福祉を害する行為は保障して無い。
★ 方程式理論の答えから問題を解くと、、、司法関係者やその道の専門家がよく言う、「無」を使うと、表現の自由は無制約ではない、表現の自由は無制限ではない、と言う事に成り、そうなると物事を論理的に理解した場合、表現の自由は保障しない、又は、表現の自由は保障しないことがある、と、成り、専門家が言う論理は憲法に違反する。 憲法が言う表現の自由とは、憲法が保障した行為行動のことである。 専門家と称する者が間違った記述を湯水の如く排出し続けても誰も責任も取らないのが日本の現状である。 なぜ、そんな矛盾が起こるかと言うと、日本の教育は子供の頃から物事を論理的に理解することを教えてこなかったからである。 だからそれぞれの専門家とて、物事を論理的に理解するのが不得意である。
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■ 教育関係者や司法関係者や公務員や文部省や教育委員会が表現の自由に関してハッキリ返答出来ない事は 片寄った偏った物の考え方の者達が教育界を牛耳った証拠であろう。
それは生産性や合理性を追求重視したあまり「○×式試験」や「4択5択式試験」の教育の弊害であ。○×式は零点か100点(天国か地獄)と言う中間の物事の成り行き成り経ちが無い思想を生むと言う欠点や弊害(合理性追求の後遺症)がある。
その為に文章の読解力(物事の成り経ち 成り行き「経緯理念趣旨」)が身につかないのである。
だから 物事を判断する能力が偏った人間をゴム印のごとく輩出したのです。洗脳と自己洗脳が如何に恐ろしいか これ等からもご理解いただけると思います。
■ この事は数千億年動物が元々単細胞から変化を繰り返して来て現在のような人間(動物)に成った過程経緯を理解出来るのであれば洗脳と自己洗脳が理解出来ると思います。
単細胞は同じものを作ろうとする習性(遺伝子情報)を持っているが 変化(温度等々の著しい変化)に弱く その為に進化(進化を繰り返してきた)をとげて現在に至った過程経緯から.その習性(単細胞の習性)のわずかは現在も残り続けて居るのです。
人間(動物)が宗教を広めようとする習性もその一つである。それらの点は動物だけではなく植物でも同じ事が言えます。その点からして人間が如何に愚かか理解出来ると思います。
私の趣味(遊び)に...「微生物 幽霊 心理学」等々がありその辺からそれ等の理論(表現の自由は制限出来ない理論含む)を導きだすことは容易です。地動説を唱えた者を投獄や死刑にした言う人間の愚かさからも わずかだが如何に人間が単細胞の遺伝子を受け続けて居るかがご理解いただけると思います。そのことを改善できるとは誰も保障出来ません。だから歴史は...同じ過ちを永遠と繰り返されるのです。その事(改善方法)を我々は子孫に言い伝える努力をすべきです。
「石川五右衛門」が釜ゆでの刑の... 死に際に...
「浜の真砂は尽きるとも世に泥棒の種はつきまじ」と...石川五右衛門は「人間の愚かさ(濫用)は永遠に続く...」と言っているのです。
つまり 人間自体が元々持っていた単細胞遺伝子(習性)がそう(洗脳 自己洗脳 濫用)させるのです。それらの点は動物だけではなく植物でも同じ事が言えます。
日本国憲法第21条に「表現の自由はこれを保障する」とハッキリとハッキリした記載があり 保障するとは 保障したものについては「制限しません」「制約がありません」と言う意味です。
現憲法が言いたい事は「人間は愚か(濫用するから)だから けして表現の自由を制限してはいけません」と戒めて居るのであり「表現の自由を制限すれば人間の愚かさは理解出来なく成るから けして表現の自由は制限してはいけませんよ」と憲法は優しい文体(小学生でも理解出来る)で語っているのです。
つまり 日本国憲法第21条は「1足す1は2です」「1+1=2」と言っているようなものです。
ハッキリと日本国憲法は憲法己自ら保障したものについて「表現の自由は制限出来ない」と語り但し「保障してない表現内容(実行後の結果の濫用)についてはその限りにあらず」と語っている(ハッキリ記載して在る)のである。表現の自由とは表現の解放のことである。
前憲法とは異なり現憲法では【検閲は禁止】されているから表現の自由そのものが事前に制限出来る訳(道理)がない。
制限とか制約とか言う理論は..... 表現の自由が事前に制限出来ない訳だから制限出来るとか制約があると言う理論は成り立たない。 憲法が語っている【責任】とは 表現の自由(表現行為)が成された(実行された後)結果の事柄を説明しているに過ぎず事柄の良し悪しの「悪しき部分」に対して「責任」責任を科している(責任を知らしめている)のである。憲法はけして表現の自由そのものを制限する(制約がある)と語っているのではない。
ちなみに日本国憲法が言う【責任】は事後発生する。事後責任は発生する訳だから表現の自由はすでに実行されて居るのであり表現の自由が制限出来る道理がない。
すでに事(表現行為→表現の自由)は済んで居て済んで仕舞ったもの(実行された表現の内容)の内憲法が保障した範囲を逸脱した事柄(表現内容の違法の部分)に対してそれを制限する 保障範囲外の違法表現内容に対して制約があると解釈した方が正しい。
憲法が保障した表現の自由は制限出来るとか 憲法が保障した表現の自由には制約があると 憲法を解釈解説することは間違った解釈である。
憲法に表現の自由そのものが制限出来ると言う意味の記載は無いから表現の自由は制限出来る理論は風説の流布に成ります。
★ 「表現の自由は制限出来る理論」や「表現の自由には制約がある理論」は「事前抑制」を前提に理論づけられているのであり それらの理論は法理に叶ってない理論である。
■ 「表現の自由の制限」や「表現の自由の制約」「制限」とか「制約」と言う言葉は憲法学者や知識人が勝手に使用された(使用した)ものであり 憲法が己自ら保障した表現の自由に それ等の言葉は該当しない。
憲法が保障した表現の自由は 我々個人個人に等しく与えられた権利であり 保障とは 危害を加えない権利を保護(保障)すると言う意味である また 憲法が作られた経緯からしてその趣旨と理念と意図は個人個人の基本的人権を守る為に作られたのが現在の憲法である。
現憲法は「表現の自由を制限する為」に作られた憲法ではなく逆に「表現の自由を制限しない為」に作られた憲法である。そのことを日本の憲法学者と知識人や教育者は理解出来てない。
「表現の自由はこれを保障する」とは表現の自由は制限出来ないと言う趣旨であり各自の表現方法 表現の内容の結果が「悪しき」と国が判断すれば その表現内容を規制抑制すると憲法は優しい言葉(小学生が理解出来る文章)で国民に知らしめているのである。
■ 検閲禁止条項から推し測って...日本国憲法は事前抑制を禁止していると解釈出来る。そのことからも「表現の自由は制限出来ない理論」を導くことは容易である。
つまり 事前抑制出来ないと言うことは「表現の自由は制限出来ない」と言う証拠のひとつに成るであろう。
★ 憲法が言う表現の自由は多重ロックされているから「表現の自由は制限出来ない」のです。戦前の悪魔(表現の自由は制限出来る理論)を棺おけに閉じ込めて多重ロック(二重カギ)しているのです。国がおかしく(ク−デタ−等)なれば悪魔は出て来て悪さします。
1)番目のカギは21条の「表現の自由はこれを保障する」■■■保障とは→保護して危害がないようにすること。邪魔されたり侵されたりしないように守ること。
憲法は自由を保障して居るがその結果の悪しき行為行動や内容は保障して居る訳ではない。保障するとは保障した件(保障した範囲)は制限しないと言う意味である。
■憲法が保障している保障範囲は「公共の福祉を害してはならない」「濫用してはならない」
2)番目のカギ21条の2の「検閲禁止」←事前抑制禁止
3)番目のカギは責任「これを濫用してはならない」「公共の福祉を害してはならない」と言う文章から保障した表現の自由が濫用か否か判断出来る資料は表現の自由(表現行為)が実行した結果を判断して悪しきと判断出来た時に国が法理に則り その内容を規制抑制できるのです。すでに表現の自由(表現行為)は実行されているから制限出来ない、一旦実行された物事(表現行為)は元には戻らないし、すでに表現行為(表現の自由)は実行している。
4)番目のカギは憲法(六法全書)見れば明らかだが罪状等々はすべて表現行為の結果の悪しきことに対して罪状の記載がある。
5) 番目のカギは言葉(文法や言語の成り立ち)から...憲法学者の「表現の自由は制限出来る理論」は「出来る」と言う単語(言葉)からして出来るとは物事の事前の事柄である。例えば「殺すことが出来る」とは殺す前の段階を言い表す言葉であ。「殺した」とは事後の結果の事柄を表わす言葉である。
つまり「表現の自由は制限出来る」とは事前の事柄でありよってその理論は法理に照らして合理性がなく その理論は事前抑制を前提にした理論であり その理論は憲法第21条の第2項「検閲禁止」にも反する理論である。よって「表現の自由は制限出来る」理論は風説の流布に値する。
制約があると言う言葉も事前の事柄(事前抑制行為)であるから自由に対して事前に制約がある訳ではない。検閲禁止条項からして事前に制約があるとは解釈出来ない。事前抑制禁止は検閲禁止のことである。「制限」も「制約」も事前抑制行為であり事前抑制は禁止している(第21条の2項の検閲禁止)。検閲とは 事前に許可を得ず 国が勝手に調べる行為である。
5-2)「制約」と言う意味は=「条件に縛られること」「ある条件によって自由を制限すること」 制約の意味は =ある条件で縛る条件に縛られている(束縛を受ける受けて居る)「制約」の意味は事前に物事を抑制してあると言う意味である。しかし憲法は21条二項の検閲禁止条項で事前抑制を禁止している。つまり 国民の手紙や通知文や電文等々を許可なく見てはいけないと言う意味である(第21条二項の検閲禁止)
■ 下記の憲法の条文からも自由権実行後の その保障された行為行動(自由)から逸脱した件に関してのみに対して自己責任を科して居ることが容易に理解出来ると思います。
■ 第31条 【法廷の手続の保障】
何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
第31条の文面から理解出来る表現の自由は制限できない理論を導く。表現行為の実行後にその行為行動(表現行為)が「憲法に違反している」と判断出来るから国は法的手続きを得て「罪と罰」を科すのである。つまり表現行為の実行後に結果を判断すると言う道理からして 表現の自由は制限できない。ことを理解するのは容易である。
■ 憲法が保障した表現の自由は事前に何の条件にも縛られてない。
■ 憲法が保障した自由は事前に制限出来ない。
■ 事前抑制条件が付いている事柄は憲法が言う自由とは言わない
■ 事前抑制条件が付いている事柄は不自由と言う。
上記の「制約」の意味からも制約は事前に行うことであり「表現の自由には制約がる理論」は法理に叶ってない理論と言うことを理解することは容易である。「表現の自由には制約がる理論」は事前抑制を前提に理論づけられて居るのであり法理に合致しない。
憲法が保障して居る「表現の自由」に対して「表現の自由の制限」「制限」とか 「表現の自由の制約」「制約」と言う言葉は憲法学者や知識人の屁理屈言葉に過ぎない。 憲法は保障した自由に対して権利実行後の結果の悪しきに対して各自に「自己責任」を持て と 説いているにすぎない。
つまり 憲法学者や知識人はその「責任や濫用」に対して 結果の悪しきに対しの罪と罰のことを「制限や制約」と言っているにすぎず 表現の自由そのものが制限出来る訳ではない。
表現の自由そのものに制約がある訳がない。検閲禁止がそれを裏付けている。更に憲法第31条がそれを裏付けている。
そのことからも表現の自由が事前に制限出来ないことを理解することは容易である。事前に制限出来ないと言うことは表現の自由は制限出来ないと言うことになります。
憲法が言う「責任」は表現の自由が成された後のち発生する。表現の自由が入り口(検閲禁止)で止められないと言うことは制限不可能である。 故に ゆえに憲法が保障した表現の自由は制限出来ないと言う証拠である。
故に 憲法が保障した表現の自由にはなんの制約もない。故に憲法が保障した表現の自由は無制限であり無制約である。憲法は「正しい情報も」「正しくない情報も」「悪しき内容も」すべて別け隔てなく等しく認めている。が しかしここで言う認めるとはすべてを保障すると言う意味ではない。
保障するとは保障したものに関しては制限しない保障したものに関しては制約はないと言う意味である。憲法は保障してないものに関してのみ規制抑制すると語っている。
憲法が保障している表現方法のみを「表現の自由」と言うが憲法が保障してない表現方法は「表現の自由権」とは言わない。憲法は「表現の自由はこれを保障する」と語っている。保障してない表現方法は「表現の自由」とは言わない。保障してな表現方法は「表現の不自由」と言う。 憲法は保障してない「表現の不自由」に関して規制抑制すると語っている。憲法は保障してないものに関してのみ規制抑制すると語っている。
むかしの日本や共産圏には表現の自由権はなく表現は不自由。共産圏では表現の自由という権利は国民に与えられてない。
憲法が保障した表現の自由は我々個人個人に等しく与えられた権利であり 保障とは 危害を加えない 権利を保護(保障)すると言う意味である また 憲法が作られた経緯からして その趣旨と理念と意図は個人個人の基本的人権を守る為に作られたのが現在の憲法である。
表現の自由は一種の権利であり 要は その権利を我々国民に与えられて居るか否かで「表現の自由は制限出来ない理論」を理解する事は容易と思います。憲法が国民に与えたその権利を「表現の自由権」と言う。
現憲法は「表現の自由を制限する為」に作られた憲法ではなく逆に「表現の自由を制限しない為」に作られた憲法である。そのことを日本の憲法学者と知識人は理解出来てないのだ。
現憲法は自然の摂理人間の本質を取り入れていると理解されたし。基本的人権に関しては優しい言葉(小学生でも理解出来る)で我々国民に語っている。
■ 基本的人権は「権利」であり権利は制限出来るものではない。
■■■ 検閲禁止とは 如何なる発言も 如何なる文章図画等々も「事前には止めませんよ」「事前には止めることは出来ないよ」と言う意味である。つまり 保障した自由は事前には止めない 止められないと言う意味である。
つまり 保障した自由は制限出来ないし なんの制約も無い。
あくまでも結果の悪しき(濫用)に対して制限又は制約があると理解する方が正しい。
■日本国憲法を押し付けた戦勝国の言葉(英語)から「表現の自由は制限出来ない理論」を説く
free→ 解放 自由 無料 無条件 気まま 心のまま 身勝手 他からいっさいの束縛を受けない。
free kick→ 何人も妨害することが出来ないキックを行う権利であり「表現の自由」も何人たりとも妨害する(制限や制約と言う妨害)ことが出来ない権利である。
free kickとはボールを蹴(キック)る自由(free)は保障されているがボールを手に取って
投げる行為行動を保障している訳ではない。
free dial→ 無料で無条件に電話する権利を保障された通話方法で受信者側が無条件に通話料金を支払う方式。保障された表現の自由も何人たりとも制限出来ない(制約を設けてはならない)国民に与えられた永久の権利である。
free zone→ 安全を保障された地域内のことで地域外は保障してない あくまでも保障した地帯(地域内)のことである。別の意味で税を免除された地帯地域。
freedom (Liberty) 免除 自由の身→ 解き放つ(freedom)→ 解放(freedom)→ 保障された日本語訳自由
freedom of thought→ 「思想の自由」→ 「思想の自由は何人たりとも制限出来ない理論」から「表現の自由は制限出来ない」ことを容易に理解出来る。表現の自由とは表現の解放のことである。
■ 現憲法下で表現の自由そのものが制限された事実は無い。
その事実が在ると言うお方は掲示板に書いて欲しい。
反論異論を素直に大歓迎致します。あるいは「自分は
表現の自由は制限出来ると教えられた」と言うお方でも
大歓迎致します。あるいは「自分は表現の自由は制限出来
ると言う書物を見た」と言うお方も大歓迎致します。
あるいは「表現の自由には制約があり無制約ではない」と
言う書物で勉強したと言うお方歓迎致します。
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■ 自由の意味
気まま 心のまま 他から一切の束縛を受けない。
法律の保障範囲内で自分の思うままの行為行動。
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★ 憲法が保障している表現の自由は制限出来る理論は風説の流布に値する。
★ 憲法が保障している表現の自由には制約がある理論は風説の流布に値する。
■ 「制限」とは 限界を決めると言う意味であり 制限とは表現の自由による(表現の自由が実行した後の結果の悪しき部分を)保障範囲を逸脱した部分の限界を決める(あくまでも国が)と解釈した方が正しい。
■ 個人(プロバイダ-が会員から一会員を選任委任し他の会員の書きこみ文章の削除権や会員の参加排除権を与えた者(プロバイダ−と管理委託契約した一会員))が制限(限界)出来るものではない。
■ プロバイダ−が提供している掲示板において会員が会員を処分してよいと言う会員規約は「公序良俗」に違反していし 勿論【利用の公平】(電気通信事業法第7条)にも違反している。
例えば... 期日までに返済できないときは...「私の命上げます」「指を切ります」とか「10日に1割の利子を支払います」とかそんな契約と同じで公序良俗に反するから会員が会員を処分出来ると言う会員規約は無効であり そんな会員規約を作るプロバイダ-自体【利用の公平】(電気通信事業法第7条)に違反します。約款も会員規約も電気通信事業法
に則って作るべきであ。
■同じ権利の会員が会員を処分出来ると言う会員規約は民法90条の公序良俗に違反します。
表現の自由の保障範囲 保障範囲は下記↓【常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ】【国民は これを濫用してはならない】「公共の福祉を害しないこと」
★公共の福祉うんぬんの保障範囲は一見あいまい(ファジ-)であるが しかし よくよく噛み締めて読んでみると 恐ろしいほど実に良く出来た保障方法である。歴史が千年経とうが一万年経とうが保障範囲は自動的に時代に追随するように成って居る。戦勝国に押しつけられた憲法だがまさに世界に誇れる憲法である。
つまり 公共の福祉を害しないことが保障範囲内である。表現内容が公共の福祉を害した内容であれば憲法己が保障した表現の自由とは言えない。その保障範囲外を制限(国が限界を決める)する その保障範囲外には制約(国が限界を決める)があると憲法を解釈する方が正しい。
ちなみに検閲には事前検閲と事後検閲があるが現憲法ではいずれも憲法第21条の2項で禁止されている。ちなみに前憲法では検閲は禁止されてなかった。よって現憲法下で表現の自由は制限出来るとか表現の自由には制約があると言う理論は成り立たないことになります。検閲禁止には許される検閲はけしてあり得ない。検閲禁止には但し書きは無い。但し書きの無い検閲禁止とは「すべて負かり成らん」と言う意味である。
例えば...通行禁止とは「通ること負かり成らん」と言う意味。「但し緊急車両はその限りにあらず」←この場合は但し書きがあるので許される通行もある。
しかし 憲法の検閲禁止には許される検閲はけしてあり得ない。日本国憲法の検閲禁止には但し書きは無い。検閲が禁止されていると言うことは表現の自由そのものは事前に制限出来ないと言う理論が成り立つ。
憲法己自ら保障した表現の自由を制限出来る訳(理由)がない。憲法己自ら保障したものを制限出来ると己が書く訳がない。憲法は己自ら表現の自由の保障範囲を設定(規定)して在る。
憲法が自ら保障している表現の自由の保障範囲は下記↓
【常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ】
【国民は これを濫用してはならない】
であり保障範囲は公共の福祉を害しないことである。濫用とは実行された表現行為の結果の表現内容が悪しき事(法理に叶わない行為)であり憲法が言う濫用とは表現方法を事前に制限すると言う意味ではない。憲法は保障範囲外まで保証保障しているわけではない。その保障してない事柄に対して(責任がある)制限すると解釈するのが正しい。(保障と言う言葉に注意注視)
保障とは「保護して危害がないようにする」である。表現の自由は憲法己自ら保障して居るから表現の自由に対して危害を加えてはいけない(表現の自由そのものに制限を加えてはいけない)と憲法は語って居る(記載在り)のである。
戦勝国アメリカをはじめとするキリスト教を崇拝する連合国が我が国に押し付けた憲法であることを
理解出来るのであれば私が言い続けて居る理論が理解出来ると思います。自然の摂理や人間の本質を利用しそれを取り入れた宗教の良い面は理解する必要がある。
その良い面を日本国憲法の基本的人権にとり入れて居ると理解出来るのであれば私が長年言い続けている理論が理解出来ると思います。現憲法は戦勝国(イギリスやアメリカは明治から昭和の初期まで人種差別の国であった。更にイギリスは他国を植民地として居た。そんな国が日本)に押し付けられたものだが 基本的人権に関しての条文は「非」の打ち所がないほど恐ろしく実に良く出来ている。世界に誇れる憲法だ。
「信じる者は救われる」「悪い事した者でも救われる」とは悪いことをしたと言う「結果」でありその結果の悪しき事柄を「制限する」と日本国憲法を理解するのが正しい。制限とは限界を決めると言う意味。現憲法は けして表現の自由そのものを制限出来ると語っているのではない。
つまり 「保障範囲を逸脱した表現内容に対して責任をもて...」と憲法は戒めて(範囲を定めている)居るのである。
つまり 憲法が言いたいのは表現の自由そのものを制限すると言う意味ではなく あくまでも保障した範囲を逸脱した表現内容に対して制限(限界を決める)すると解釈するのが正しい。
★★★ キリスト教を信じる戦勝国から押し付けられた憲法は良いが それ等の国々は「銃」社会である。その事は自由(表現の自由は制限出来ないから)に対し自分の身は自分で守れ と言う教え(日本国憲法)であるからして表現の自由は制限出来ないから学校現場でも「警察官」の手を借りてもよい と言うことを憲法は語っている。 だから 手の負えない子(生徒)には学校の門で警察官が目を光らすことも良いと憲法は語っているのである。憲法が保障している表現の自由はそのような事である。先生はものを教える側であり生徒の無法(暴力)を取り締まる側は警察官である。と憲法は語っている。先生には体罰を許されてないが警察官には生徒の違法(暴力)に対して応戦できる。と憲法は語っている。憲法は教育の現場に警察官が入ることを許している。憲法は自由(表現の自由)について上記のような事を語っている。
つまり 国益の為公共の福祉の為に国が介入(規制抑制)出来る。と憲法はそのような事を語っているのであってけして表現の自由そのものを制限出来るとは語ってない。
■ スト−カ−行為等の精神的犯罪(パソコン通信による他人に対して馬鹿アホの誹謗中傷等々)に日本の警察は甘すぎる。精神的被害を受けている者に言わせれば10万円盗られるより重大である。日本の警察はその事の重大さをまるで理解してないようです。(千円盗られても介入する警察この矛盾)
日本の子供達が異常にキレる原因はそこ(甘やかし)にある。表現の自由は保障しておいてその結果の悪しきを取り締まる保障はしないとは呆れる。憲法学者が使用している「制限 制約」と言う言葉を使わせてもらうと結果の悪しきを取り締まることを「制限出来る」「制約がある」と言う。憲法はそのようなことを語っているのであり表現の自由そのものを制限するとは語ってない。
表現の自由による結果の悪しき内容を取り締まることを「制限出来る」「制約がある」と言う。
けして表現の自由そのものを制限出来るとか表現の自由には制約があるとは語ってない。
■ 憲法己自ら保障した表現の自由そのものを己(憲法)が制限すると語って居る訳ではない。憲法学者が勝手に「表現の自由は制限出来る」と憲法学者の自由権利を行使しているに過ぎない。しかし 憲法学者の「表現の自由は制限出来る理論」のその結果は風説の流布に値する。憲法(六法全書)に「表現の自由は制限出来る」と言う意味の記載はない。
■ 自衛隊を違憲と解釈する憲法学者が存在することからも表現の自由に関して間違った解釈していると思う。
■ ここで理解して欲しい事は憲法学者が「表現の自由は制限出来る理論」と言う書物を出版したことはこれは表現の自由そのものが制限出来ないからです。表現の自由が実行されて初めて その理論
(表現の自由は制限出来ると言う理論)が正しいか否か判断出来ると言う道理からも表現の自由が制限出来ないと言う証拠(bigpapa沖縄のパパ理論)を導く事は容易である。
つまり 憲法学者の「表現の自由は制限出来る」と言う書物が風説の流布に成るか成らないかと言うことは表現の自由が実行されたから その結果で判断が出来るのである。
物事の道理からも 物事が実行されてはじめてその結果を見て良し悪しが判断出来るのである。
憲法学者が力説している表現の自由は制限出来るとか表現の自由には制約があると言う理論は法理に叶ってない。前憲法も現憲法も同じく表現の自由は制限出来るとか又は表現の自由には制約があると解釈解説することは憲法学者が現憲法の趣旨理念作られた経緯を正しく理解してない証拠である。日本国憲法第12条の1行に「濫用してはならない」と在るがそれとて表現の自由が実行されないと濫用か否か判断出来ないと言う道理からも表現の自由が事前に制限出来る訳(道理)がない。
(呆れたことに日本の憲法解説書はすべてこれである 日本の憲法学者の書物に誰一人として「表現の自由は制限出来ない」とハッキリ書いた書物は無い)
憲法が保障している表現の自由は...文学的表現の自由の意味とは趣旨理念が違います。 憲法が保障している表現の自由は保障範囲が設定(規定)された事柄ですが 文学的表現の自由は保障範囲の設定規定が無いやりたい放題の自由(真の自由)のことです。現憲法はそのやりたい放題の悪しき部分を制限(限界を決める)すると語って居るのであって 憲法が保障した表現の自由そのものを制限すると語っているのではありません。憲法己自ら保障したものを己が制限する訳(道理)がない。保障するとは保障したものに対しては「制限しない」「保障したものについてはなんの制約もありません」と言う意味である。
■憲法己自ら保障して居る表現の自由は崇高な自由のことである。
憲法己自ら保障して居る事柄を表現の自由と言うが 憲法の保障範囲から外れる内容の事柄を表現の不自由(哲学的言い方をすれば真の自由やりたい放題「文学的表現の自由」のこと)と言います。
■ ここで大変重要なことを... 現憲法はその文学的表現の自由(真の自由やりたい放題の自由)も認めて居るのです。 しかしここで言う 認めていると言うことは保障していると言う意味ではありません。認めざるを得ないのです。何故かと言うと 現憲法は検閲を禁止している訳(理由)だから 真の自由も(やりたい放題の自由)認めざるを得ないのです。しかし 憲法はそれを保障しているのではありません(文学的真の自由は無保障)ここがポイントです。
つまり 入り口からは入れるが出口ではその表現内容の悪しき事柄の限界は決めますよ と憲法は語っているのです。限界を決めるのはあくまでも表現の自由の実行後です。その理由は良し悪しの判断は表現の自由が成された実行後しか判断できないと言う道理からも実行後でないと限界(良し悪しの判断)は決められないからです。限界とは=表現の自由が実行されて その内容の悪しき悪しき事柄の 罪の重さの範囲を国が決定する(限界を決める)または国がその悪しき事を裁くことをさします。
例えば... 出版差し止めも表現の自由が実行されないとその出版差し止めに成る理由は判断出来ないからです。だから 出版差し止めは表現の自由を制限するとは言いません。あくまでも国が国益の為 公共の福祉の為に行う国の権利です。その国の行為は表現の自由を制限したのでは無く 表現の自由を実行した結果の内容の濫用の悪しき内容(憲法が保障してない事柄)に関して 対して差し止めた 差し止める のである。
憲法が言いたいのは 表現の自由が成された結果(憲法が保障してない表現内容が実行されてその悪しき事柄)のその「表現の不自由(秩序を保つ為の**)の部分を制限する」と解釈した方が正しいのです。
■憲法己自ら保障して居る表現の自由は崇高な自由のことである。
文学的表現の自由は2人以上で生活して居ればこの世には存在し得ない自由(真の自由やりたい放題の自由)の事です。
つまり憲法が保障して居る表現の自由と文学的表現の自由は趣旨と理念が違っています。
つまり憲法が保障した表現の自由は制限出来ません。憲法が保障した表現の自由にはなんの制約もありません。憲法が保障した表現の自由については無制限無制約である。
憲法が保障した表現の自由にはなんの制約もなく なんの制限もないから我々は「天皇陛下ばかやろう」とか「総理大臣ばかやろう」と言えるのです。しかし現憲法はその結果の悪しき表現内容の濫用の部分を制限出来る(限界を決める)と語っているのです。他人に対して「馬鹿アホ」呼ばわりは「刑法の侮辱罪」に値する。
しかし これを前(戦前の憲法)憲法下で...「天皇陛下馬鹿野郎」と言ったものなら即打ち首半殺しに成っても仕方なかったのです。その事が理解出来るのであれば「表現の自由は制限出来ない理論」を受け入れることは容易と思います。
更に北朝鮮や旧ロシアでは表現の自由そのものに制限があり 体制批判する者は監獄に入れられたことを理解出来るのであれば我が国で「表現の自由は制限出来ない理論」を受け入れる事は容易と思います。北朝鮮では旅行者が体制批判してもその旅行者を監獄に入れるのです。表現の自由は制限出来るとは北朝鮮のことであって先進国(日本)ではあり得ないことです。
■ 1) 世間で使用されている【制限】と言う言葉について・・
■ 2) 表現の自由の保障範囲の【保障幅】について・・・・・・
表現の自由の制限 |
■ 他人の名誉を毀損する行為(刑法230条)
(民法709条)
■ ワイセツ文書写真等の公開(刑法)
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一般に制限と言う言葉は上記のような使われ方をしますが それだからと言って表現の自由そのものが制限出来ると言う意味ではありません。あくまでも表現の自由が実行された結果の悪しき内容に関して制限(あくまでも国が罪と罰の限界を決める)すると言う意味である。憲法21条の2項で検閲が禁止されているから表現の自由が事前に制限出来ないと言う理論を導くことは容易であり 憲法が保障している表現の自由そのものには何の制約もありません。もしも制約又は制限があると使用するならば憲法が保障してない(保障範囲外)表現方法表現内容に対して 制約がある又は制限出来るとその言葉を使用した方が憲法を解釈するうえで正しいのです。
例えば...禁止とか規制(国の権利)と言う下りは憲法が保障している表現の自由を制限しているのではなく単に 国益の為 公共の福祉の為であり国が行うそれ等の行為は表現の自由を制限しているとは言いません。
表現の自由が実行されてその内容の結果が あくまでも結果が他人のプライバシ−侵害(名誉毀損)を犯しているのであれば それは憲法が保障した表現の自由とは言えません。
憲法が保障している表現の自由は「公共の福祉を害しないこと」「濫用しないこと」と保障範囲が
設定規定されている。
例えば...小説やエッセイ等々で実在の人物を書き連ねたとすれば実在の人物の良い面を書き連ねて居る場合は実在の人物からプライバシ−侵害(名誉毀損)で訴えることはありませんが実在の人物の「嫌な面」「古傷をつつく」「犯罪歴」「身体的欠陥」等々の実在人物が触れて欲しくない内容を書き連ねると それはプライバシイ-侵害それに伴い名誉毀損に成ります。
もしもそれで訴えられたら確実に裁判では負けます。それは日本国憲法第12条の一行の...「国民は これを濫用してはならない。」と言う条項に触れます。 つまり すべて 表現の自由が実行された結果で良し悪しが判断出来る 判明する と言う道理からも「表現の自由は制限出来ない理論」を導くことは容易である。
また 個人を特定できる者のメ−ル(手紙等)住所 氏名 電話番号等を公の場(掲示板等)に公開することもプライバシ−侵害(名誉毀損)に成ります。
表現の自由の保障範囲の保障幅は時代と共に変化します。その幅はあくまでも国が国の権利で決め(限界を)ます。保障幅のさいたるものが30?年前は陰部のお毛が見えたら違法行為として訴えられたが現在はお毛が見えても性器そのものが見えなければ訴えられることはありません。そのように憲法が保障している表現の自由の保障幅は変化します。制限とは=限界を決めると言う意味である。表現の自由の保障幅の限界を決めると憲法を解釈するのが正しい。よって表現の自由そのものが制限出来ると解釈すことは間違っています。よって表現の自由そのものには制約があると解釈する事は間違っています。だから 表現の自由そのものは「無制限」「無制約」である。
日本国憲法はどんな表現の自由も認めています。しかし 認めても憲法が保障した保障範囲を逸脱すればその内容は保障されないばかりか 保障範囲を逸脱した内容に関しては
違法行為として訴えられます。認めると言う意味と保障と言う意味は憲法では明らかに区別できます。認めるとは 現憲法では検閲は禁止されているので似せの情報も正しい情報も等しく認めざるを得ないのです。なにが正しいか正しくないかは表現の自由が実行されてはじめて その内容の結果から 良し悪しが判断出来ると言う道理からも表現の自由は制限(事前抑制)出来ない理論を導くことは容易である。
もしも制限と言う言葉を使用したいのであれば表現の自由の保障範囲の保障幅は制限(国が限界を決める)出来る又は保障範囲を逸脱した事柄や内容は制限(国が限界を決める)出来ると使用すれば一般大衆を惑わさなくてすみます。
結論として.....
★ 「表現の自由は制限出来る理論」や「表現の自由には制約がある理論」は「事前抑制」を前提に理論づけられているのであり それらの理論は法理に叶ってない理論である。
■ 例えば...精子バンクへ夫の精子を保存していると仮定して...
夫の死後1年経ってその精子で妻が子供を出産したと仮定して...果たしてその子は夫の子として「認知」されるかと言うと事実は夫の精子だから「合理性」はあるが合理性が在っても一旦決められた現在の法体系では「認知」されません。その事を理解出来ない司法関係者が居ることは呆れる。しかし 実際の裁判になるとどんな判決が出るかは定かではない。なにしろ「司法関係者」は「表現の自由は制限出来る」と言う書物で試験に受かっているから。 認知出きるようにする為には一旦決めた決まりごとを法改正(制限又は制約)する必要があります。(制限又は制約)とは事前に限度限界を決めることである。
つまり 一旦決めた決まり事(憲法 法律 法令)等々は「制限」出来ません。
■ 基本的人権は「権利」であり権利は制限出来るものではない。
■ 憲法第21条「表現の自由はこれを保障する」の
■■■保障とは→保護して危害がないようにすること。邪魔されたり侵されたりしないように守ること。よって表現の自由に制約がある訳がない。
■ 下記の憲法の条文からも自由権実行後のその保障された行為行動(自由)から逸脱した件に関してのみに対して自己責任を科して居ることが容易に理解出来ると思います。
■ 第三章 国民の権利及び義務第31条【法廷の手続の保障】何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
■憲法学者がよく使う制約→「無制約ではない」について...
制約の意味は =ある条件で縛る条件に縛られている(束縛を受ける受けて居る)
制約の意味は→「ある条件によって自由を制限すること」
■ 憲法が言う自由 (表現の自由) とは
憲法が自ら保障した範囲内の行為行動 (自立的活動→単に自由)等。権利(基本的人権は個人個人に与えられた権利のひとつ)義務に基づいて他から束縛(制限)されない制約がない こと さま。
■ 下記の憲法の条文からも自由権実行後のその保障された行為行動から逸脱した件に
関してのみに対して自己責任を科して居ることが容易に理解出来ると思います。
■ 第三章 国民の権利及び義務 第31条 【法廷の手続の保障】
何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、
又はその他の刑罰を科せられない。
上記の理由等からしてパソコン通信(インタ−ネット)において電気通信事業法を遵守する立場の者が提供する掲示板では「宗教の話はダメ」とか「政治の話はダメ」とか「卑猥な話はダメ」と事前に制限する事は違法である。
しかし電気通信事業法を遵守する立場にない者(ホ−ムペ−ジやサ−クル開設者個人)は表現の自由を自主規制しようがしまいがすべて個人各々の自由(憲法が保障)である。
■ プロバイダ−niftyやbiglobe等々が提供している掲示板においてプロバイダ−が一会員に与えている【削除権】【参加制限権】の違法システムに付いて.....
バソコン通信(インタ−ネット)における一会員が会員の書き込み文章を【削除】それに伴い【参加制限】する行為は違法行為である。電気通信事業法第7条の「利用の公平」に違反している。勿論商法にも違反し憲法第14条の平等の原則にも違反している。国の与えた免許(プロバイダ−免許電気通信事業法)において同じ権利の者(会員)が同じ権利の者(会員)を処分する行為は違法でありそのシステムも又電気通信事業法第7条にに違反しています。
■ 書き込み文章内容が「法律に違反」している事が「確実」であれば契約しているプロバイダ−が削除することは可能?と思うが 現状の一会員が会員の書き込み文章を勝手に行う削除(消去)行為は違法である。我々会員には書き込むと言う【権利】をプロバイダ−から与えられて(権利を)居て プロバイダ−事務局はハッキリと書き込む側に著作権があると言い続けていることからも我々の書き込み文章は権利(著作権)が発生しています。
「文章や絵写真を転載転用する場合は著作者の許可を要する」とプロバイダ−は言っています。
(プロバイダ−自体が書いて在ります)
著作権は国の法律で保護されて居て 我々の書き込み文章に国が保障(保護)している著作権が我々にあるとするならば会員の書き込み文書を一会員が削除消去する行為は刑法の第259条(私用文書等毀棄)に触れます。
一会員が会員の書きこみ文書(著作権が発生してい文章等々)を削除消去する行為は ハッカ−が行う改竄や消去削除行為(非合法)と同じで非合法行為である。非合法削除とは法に照らして合法的でない(法理に叶わない)削除消去行為のこと。電気通信事業法を遵守する立場のプロバイタ−が提供している掲示板では同じ権利の会員が会員の書きこみ文章を削除消去する行為は非合法削除消去である。
しかし もしも我々の書き込みが著作権が発生して無ければ刑法第259条(私用文書等毀棄)には触れないと思う.が?
現状ではプロバイダ−事務局は 書き込み文章は著作権が発生しているから転載する時は「書いた者の許可を必要とする」と言い続けています。
我々の書き込み文章は書いてよいと言う権利で書き書いたとたん著作権が発生しているから 書いた文章を他人(一会員OP)が消去する行為は刑法第259条に違反します。勿論会員が会員の書き込みを削除消去する行為は電気通信事業法第7条ににも違反しています。
■ 刑法第259条(私用文書等毀棄)「259条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄(きき)した者は5年以下の懲役に処する。」
■ それにbiglobe(PC-VAN)の場合 誰でも知っている会員のIDから 会員がbiglobeと契約している契約者氏名が知れる(見える)と言う違法システムをPC-VANが消滅(約16?年間)するまで続けていたこと自体呆れる。それは電気通信事業法第4条【通信の秘密の保護】違反である。
biglobe(PC-VAN)の場合は下記の3つの条項に違反している。【検閲禁止】(電気通信事業法第3条)
【利用の公平】(電気通信事業法第7条)【通信の秘密の保護】(電気通信事業法第4条)
■ここで問題は...
【検閲禁止】(電気通信事業法第3条)がプロバイダ−事業者に科してないとするならば 国自身に科していることになり私の説は電気通信事業法第3条に関しては崩れます。しかしその場合事業法に第3条を記すこと自体に矛盾がある。国自身に科すものをわざわざ事業法に記す必要はないと思うが。
■ 電気通信事業法の3条検閲禁止は国に科して居ると言う理論は正しいとは言えない。何故ならば すでに国には憲法で検閲禁止は科して居るので 電気通信事業法第3条の検閲禁止も国に科して居ると解釈することは矛盾である。そうであるならば第3条が作られた趣旨理念が理解出来ないしプロバイダ−は検閲してよいと言う事になり矛盾が生じる。検閲とは強権でなになにする事であり プロバイダ−はその強権を有して居る(国から与えられた)と理解すべきであろう。電気通信事業法第3条の検閲禁止イコ−ル国に科していると解釈することは矛盾が生じる。
■ もしも【検閲禁止】(電気通信事業法第3条)が己(郵政省)自ら国に科しているとするならば その趣旨理念は「個人の自由を 強権を与えられた者(プロバイダ−等)が個人の自由を制限してはいけません」と電気通信事業法第3条を理解する方が法理(法理論)に叶って居る。第3条は国に科して居るからプロバイダ−の約款や会員規約で表現の自由は制限出来る(会員が会員の書きこみを削除しそれに伴い参加を排除ID停止する行為)と解釈する事は無理があり その解釈は法理に叶ってない。
パソコン通信ではそんな違法がまかり通って来た経緯あり。現在でもそれがまかり通っているから呆れる。
★ ここで言う「検閲」とは会員が会員の書きこみを「削除」「制限」する行為を指す。国がでも個人がでも制限出来ない個人の権利(表現の自由)をプロバイダ−がその権利を「制限行為」出来る訳がない。
日本国憲法の第12条や第21条の趣旨理念から国が検閲出来ないものを電気通信事業法を遵守する立場にある者プロバイダ−が個人の自由権(憲法が保障した表現の自由)を奪うことが出来ないと言う理論を導くことは容易である。
■ なに人(プロバイダ−含む)たりとも個人の自由権(憲法が保障している表現の自由)を制限(検閲)することは出来ません。
つまり プロバイダ−が約款や会員規約で会員が会員を処分出来ると言う会員の発言を事前に制限する事(制限出来る)と言う記述は【検閲禁止】(電気通信事業法第3条)と【利用の公平】(電気通信事業法第7条)に違反する。3条の検閲禁止うんぬんは表現の自由は制限してはいけませんと言う意味であり他のなにものでもありません。個人の権利を個人でも国さえでも制限出来ないものをプロバイダ−なら制限出来るとは呆れる。その理論は法理に叶ってない。但し違法書き込みに関しては制限するは法理に叶っている。事前に制限するは法理に叶ってない。事前に制限する は表現の自由を制限したことと同じです。
つまり プロバイダ−が約款や会員規約で会員が会員を「制限出来る」「制限する」と言う記述は電気通信事業法の第3条と第7条に違反しています。
★ ここで言う「検閲」とは会員が会員の書きこみを「削除」「制限」する行為を指す。検閲禁止うんぬんは表現の自由は制限してはいけませんと言う意味であり他のなにものでもありません。国がでも個人がでも制限出来ない個人の権利(表現の自由)をプロバイダ−がその権利を「制限」出来る訳がない。
もしも 電気通信事業法第3条が国に科せられているとするならば 更により強力に電気通信事業法を遵守する立場にあるプロバイダ−は個人の自由権を制限出来ない事に成ります。国が検閲出来ない(検閲禁止されているもの)ものをプロバイダ−が検閲(表現の自由を制限実行する行為)できる訳(道理)がない。個人の権利を何人たりとも奪うことは出来ません。約款や会員規約で事前に「制限うんふん」は電気通信事業法の第3条と第7条に違反します。電気通信事業法を遵守すべきプロバイダ−と電気通信事業法には関係が無い他の会社の約款とは訳が違います。プロバイダ−の約款と他の会社の約款と同じと解釈すること自体に問題の本質があります。電気通信事業法には関係ない会社の約款で「制限する」「制限出来る」は適法(法理に叶っている)だが プロバイダ-の約款で会員を「制限する」「制限出来る」は違法である。
★ ここで言う「検閲」とは会員が会員の書きこみを
「削除」「制限」する行為を指す。
★ 実行を伴わない「見る」「調べる」は検閲にあらず...しかし会員規約で会員が会員を処分してよいと言う「制限」条項はすでに記述があり実行していることに成ります。
つまり 会員が会員を処分してよいと言う制限条項は違法。
★★プロバイダ−が提供している掲示板の管理を会員に任すのであれば...管理を委託された会員は...プロバイダ−事務局への連絡 会員への注意等の他の権利を会員が有する事は出来ない。会員が会員を処分(削除権 会員排除権)してよいと言う約款や会員規約は電気通信事業法に違反しています。
■会員が会員を処分出来ると言う会員規約は民法90条の公序良俗に違反します。
表現の自由が制限出来ない理由等パソコン通信に対する電気通信事業法や書き込み文書の著作権に関しての書き込みはbiglobe(pc-van)sigのAWC-1等に数年(3〜4年)にわたり私(沖縄のパパ 甘いパパ)が掲載してあります。
上記AWC3-1をクリックすればそこに(リンク)飛びます。ほとんど(90%)の書きこみは消されたがAWC3-1にはわずかに残っています。PC-VANは消滅したが僅かのSIGはwebで健在です
■ biglobe(sig/AWC)に入る為にはIDとパスワ−ドが必要。他プロバイダ−からのアクセスであれば一ヶ月200円で無制限でweb/SIGに入れます。200円出せばIDとパスワ−ドがもらえます。ぜひ入会してください。
私がホ−ムペ−ジを作った理由(経緯)は「我が闘争」の為であり 自身自己主張することは下手である。それゆえにホ−ムペ−ジを公開する事を数年躊躇った。
こっぱずかしいが世間に「表現の自由は制限出来ない理論」を知らしめる為には表に出る必要にせまられたからである...【汗】
私のホ−ムペ−ジ公開日は 2001/01/31日。 日本のパソコン通信の先駆者
(社NEC)16年?の歴史があるbiglobe/pc-vanの消滅は2001/02/00...
★★★ ここホ−ムペ−ジの書きこみは過去6年(biglobe/pc-vanでの書き込み)私(沖縄のパパ)が書いたものと同じ内容です。その為に各SIGで参加排除ID停止され強制契約解除された経緯があるのです。つまり 正しい理論を唱えた者(沖縄のパパ)は参加排除ID停止されたのです。
★ でぇ私に対して「馬鹿」「アホ」「死ね」「ゴキブリ」「蝿」「精神異常者キチガイ」等々と罵声罵倒した者はのさばっているから 如何に人間が愚かご理解出来ると思います。この輩達はSIGのOPと事務局に加担した輩達である。だから この輩達はOPと事務局に処分されずに現在でもインタ−ネットでものさばっているのです。
★★★★★「表現の自由は制限出来ない理論」や「電気通信事業法関連の理論」等は初めての理論であり その文責は沖縄のパパbigpapa(papa@ryucom.ne.jp)にあります。
■ つまり「表現の自由は制限出来ない理論」は過去に存在せず世界で初めて?の論文であり件の理論の著作権者は私bigpapaにあります。
つまり 「表現の自由は制限出来ない理論」の論文を使用する時は私の許可が必要です(著作権者表示又は論文著者表示等々)
但し 「表現の自由は制限出来ない理論」は世間に認められた理論ではないから あしからず。
世間に認められた理論は「表現の自由は制限出来る理論」である。
■表現の自由は制限出来ると日本の憲法学者や知識人は世間に広めておいて
果たして表現の自由は制限出来たと言えるのか。
表現の自由は制限出来ると言う書物で司法試験に合格した者達が裁く日本の司法裁判は
いじめる側(加害者に有利)を優遇して いじめられる側(被害者)には不利である。
と 我々が叫んでも 金持ちが作った法律はその不備を理解出来ないのであろう【嘲笑】
加害者は死ぬまで優遇し 貧乏被害者はほったらかし それ等は裁く側司法の不備であろう【嘲笑】
何処なぜ日本の司法制度は不備だらけ と気がつかないのであろう 残念である。
取り締まる警察もそれを理解出来ないのであろう。
■ 学校の教科書はすべて「表現の自由は制限出来る理論」ばかりである。如何に教育が洗脳自己洗脳の類いと言うことが理解出来ると思います。過去から現在も教育現場は「宗教」や「国の政治」の洗脳自己洗脳現場で古来から教育現場は「あやまちの繰り返し」である。こんな簡単なことも理解出来ない義務教育はどこか矛盾であろう。勿論すべてがそうだと言う意味ではない。
■表現の自由に関しての判例も「表現の自由は制限出来る」「表現の自由には制約がある」等々の内容である 呆れて仕舞う。「表現の自由」と言う言葉を算数数学の方程式理論に照らして「分解」してみれば簡単に理解出来ると思う。「表現」の「自由」。つまり表現の「自由」が制限出来るのではなく 公共の福祉に反した表現内容(表現方法)行為行動 又は濫用に当る行為行動表現内容(表現方法)は制限出来るのであって「表現の自由」が制限出来る訳ではない。表現の自由の保障の保障とは 自由を制限してはいけないもので 自由に制約があるものではない。
■教科書で 「表現の自由の制限」「表現の自由の制約」と言う言葉を使用かべきではない。
■ こんな簡単なことも理解出来ない現在の義務教育はどこか矛盾であろう。
ものを「正しく考える」「正しい判断」と言う教えをしてない証拠であろう。 ものを数(沢山)教えることと
ものごとを正しく判断すると言う教えは一致しないことを知識人と教育者はそれを理解出来てない。
だから憲法学者も知識人も教育者も「表現の自由は制限出来る」「表現の自由には制約がある」と
間違った判断をして仕舞うのであろう。「表現の自由の範囲」又は「表現の自由の保障範囲」と教えて欲しいものです。
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