表現の自由
個人情報保護法 、表現の自由は制限出来ない、等々について... ★ 違法行為は、表現の自由や言論の自由とは言わない。 ★ 違法行為は、表現の自由や言論の自由には属しない。 ★ 日本の教科書は、「表現の自由の制限」又は「表現の自由の制約」と記載してあり、 これは間違った教えである。 ★★★ 「表現の自由の範囲」又は「表現の自由の保障範囲」と教えるべきである。 ■ 日本ではじめて報道(テレビ番組や新聞雑誌等やインタ−ネットによる報道偽り情報含む) による人権侵害に対する法案で画期的であり大変素晴らしい出来事である。 この法案の素晴らしさを理解出来ないものは文章の読解力が乏しいい人間であろう。 あるいは物事に対して偏ったもののみかたをして居ると思われる。 ■ 表現の自由と言う「剣」に対して個人情報保護法と言う「盾」 を作ったことは正解であろう。実に素晴らしい法案である。 個人情報保護法は「表現の自由」と言う「剣」に対する国民 個人個人の被害を事前に防ぐ為の個人情報を保護する為の法案であり 日本の憲法学者と知識人が 表現の自由に対して それを 防ぐ為の「盾」が無いことに気がついたのであろう。 ■ あくまでも個人的意見ですが メディアと言うものは一種の商売で メディアは洗脳商売のひとつである。 活字になった時は 事実と違う内容とか 面白ろおかしくとか いろいろ誇張されたり 片寄ったり偏ったりする傾向です。 勿論テレビラジオ雑誌新聞も同じことです。 ■ 我々は子供の頃から 嘘っぱち小説等々を受け入れ易い様に 知らず知らずのうちに洗脳されて居るのです。 学校ではいかに如何に試験に受かるかと言う教育が主であり 物事を正しく判断すると言う教育は施されてないから 物事を正しく判断出来ない人間をゴム印のごとく輩出して居るのです。 だから文章の読解力が身に付かないのです。 その為に文章は上手く書くが 新説や新しい文章を正しく理解出来ない人間が多すぎる。 それ等の事とを 教える側も 教えられる側もそれを理解出来てないのです。 ■ 人間を魅了する上手く書いた文章の内容と 物事の正しさとは必ずしも一致せず 逆に人間を魅了する上手い文章には落とし穴がある方が多いです。演説も講演も同じことです。 聞き手を魅了する演説も講演も必ずしも物事を正しく理解しているとは言えません。 ■ 先進国はすべて同じことですが我々は子供の頃から嘘ばっち小説を 意図も簡単に受け入れ易いように子供の頃から仕組まれています。 あるいは嘘っぱち小説にでも洗脳され易すく成っています。 その点も文章の読解力が付かない人間を輩出している要因のひとつであろう。 ■ 更に算数数学方程式の 「故にこうなる」と言うことを理解出来ない人間が 多過ぎる点もなにかが原因していると思われます。 方程式の式から答えを導く方法と 答えから式を導く方法の 両方法を 理解出来ないことも文章の読解力がつかない要因と言えよう。 試験におやいて○×式の問題が主であることも要因のひとつであろう。 つまり 文章の書かれた内容の趣旨意図理念経緯を正しく理解出来ない人間が 多過ぎるのはそれ等が原因と思われます。 ■ 人間は洗脳され易く自己洗脳し易いと言う欠点を有しています。 人間の脳は柔軟性であるが その反面曖昧あいまて「ファジ−」であ。 それ故に「群集心理」による集団的行動に走りやすい。 だからメディアの もっともらしい情報に洗脳され易いのです。 人間の弱さ欠点は群集→多数に洗脳され易く それはひとりでは生き難いと動物的本能が働くと思われる。 動物(人間)の集団は知らず知らずのうちに同じ行動をして仕舞う。 今まではメテァアの違法行為がまかり通って居た事実は隠し難いし そのメティアの違法行為に対して 報道の自由「表現の自由」と言う「剣」に対して 我々個人個人を防衛する為に我々に「盾」を持たせて居る法案であり 大変有り難い。 日本の憲法学者と知識人それにメディアの関係者は活字被害を..... 「自由→表現の自由」に関して間違った解釈しているからあきれて仕舞う。 例えば... こんな論理や記事が目立つ..... 「共産圏には自由は無い」が「アメリカには自由が在る」と 飛んでもない 間違った表現をしても それが間違いであることすら憲法学者と知識人それに メディアは理解出来ないのである。 憲法が保障する自由とは 世界共通の意味であるにもかかわらず...「自由」が無いとのたまう. 我々が社会生活する上においての「自由」とは 事前に保障範囲が 設定された行為行動のことであり 保障した行為行動(単に自由)は更なる制限は出来ないし 保障した行為行動(単に自由)には制約がないのである。 表現の自由はこれを保障するとは 事前に決められた範囲内を保障すると言う意味である。 表現の自由はこれを保障するとは 事前に線引きした範囲内を保障すると言う意味である。 アメリカの保障された行為行動(単に自由)に比べれば 共産圏の保障された行為行動(単に自由) は保障範囲が著しく狭く設定されているだけであり保障した自由はまったく同じ意味である。 保障するとは保障した件(保障範囲内)は束縛を受けないと言う意味であるからして 憲法が保障した表現の自由は制限出来ないことは明らかである。 憲法が保障した表現の自由には制約がないことは明らかである。 自由とは 気まま 「束縛を受けない」と言う意味である。 ★★★ 表現の自由とは、保障した行為行動のことであり、保障した行為行動が制限出来ないことを知らしめる為に、保障した行為行動には制約が無いことを知らしめる為に、わざわざ保障した行為行動に対して「自由」と言う単語を当てた充て、保障した行為行動のことを憲法において「表現の自由」としたのである。 故に 「共産圏の自由」も「民主主義国の自由」も意味は同じです。 故に 「共産圏の自由」も「民主主義国の自由」も意味は同じです。 保障された行為行動 (保障された自由が更なる制限を受けない為に わざわざ「自由」と言う単語を当てて充てて居るだけである) の幅が広いか狭いか の問題であって「共産圏には自由が無い」と言う表現方法は間違った表現です。 共産圏の自由も民主主義国の自由も同じ意味です。 共産圏では保障した行為行動(単に自由)の保障幅が著しく狭い狭いだけです。 ■ メディア (テレビ新聞雑誌等々) の中には個人のプライバシ−を侵してまで それを種に飯食って居る人間のクズが多すぎる。 そしてそんなくだらないテレビ番組が多すぎる。 他人のプライバシ−をもてあそんで飯食って居る輩が多すぎる。 ■ 我々はテレビにしろ新聞雑誌にしろ 「知らず知らずのうちに見せられて仕舞う」のである。 メディア側の者は我々と同じごく普通の人間である。 ■ メディア側の言い分 たわごと..... 「疑惑追求に支障」「報道の範囲あいまい」「調査報道に支障をきたす」等々の あらぬ難癖をつけて居るようだが 法案を見るかぎり けしてそのような 懸念は当らない。 従来は 間違った報道誤った報道をして誰も責任は取らずに... 「文句があるなら裁判しろ」とメディア側はのさばってきた。 プライバシ−を侵され名誉毀損になって裁判して勝っても損をすると言う不公平が まかり通っている日本の現状では今度の法案は素晴らしいと言える。 日本の法律はいじめる側に有利であり 裁判に勝っても 金銭的に被害をこうむる 損するから 名誉毀損プライバシ−被害を受けても不利である。 日本の裁判は 勝っても損をする仕組みに成って居る だから裁判し辛い。 その事からも今度の法案は少しはましと理解すべきであろう。 メディアは一種の人気商売であり その為に 誇張や嘘報道もする。 それに情報の裏付けを取らずに 我先にと 速さを争う傾向である。 裁判に勝ってもせいぜい20〜50万円であり 裁判費用交通費用等々を加味して 裁判に勝っても金銭的に損をするのが日本の裁判事情である 呆れる。 その点(名誉毀損の裁判に関して罰金が低過ぎる)も改善する必要があろう。 個人情報保護法案で報道する側がより慎重に成ることを期待したい。 個人情報保護法案は報道する側により慎重をきすことを求めて居るのであり けして報道の自由を侵すものではないと解釈出来る。 従来は報道に際して速さを競うあまり慎重さを欠いて居たきらいがある。 裏づけを取らずに報道して仕舞う嫌いがあった。 冷静に公平に平等に報道してない 偏った片寄った報道と理解出来るものが多過ぎる。 メティア等々の間違い勘違い報道によりる名誉毀損等々を立証するのに不利であった。 これでは公平平等とは言えない。その点から言っても法案は素晴らしいと言える。 ■ 憲法で報道の自由は保障されているのであり 法案は 表現の自由の制限や 報道の制限には当らないし その報道の自由の弊害に対しての 法案と理解すべきであろう。憲法が保障した行為行動を表現の自由と言う。 憲法が保障してない行為行動は表現の自由とは言わない。 憲法はその保障範囲を「公共の福祉に反しないこと」「濫用しないこと」と保障範囲を線引きしてある。 ■ つまり今までは間違った誤った報道により被害を受けた者が大変不利だった。 その点を加味しても 法案は 報道する側 報道される側が 公平平等に と 作られた法案と理解出来る。 ■ メディア (テレビラジオ新聞雑誌等々) の中には個人のプライバシ−を侵してまで それを種に飯食って居る人間のクズが多すぎる。 それ等(メティアによるいじめ)も子供達のいじめの要因であろう。 ■ 例えば...テレビ番組で言えば 北野 武 の番組において(番組は公の場である) 相手に対して 公然と「馬鹿」「アホ」発言に対して容認して居る事実もメディアの横暴である。 相手に対して「馬鹿」「アホ」「キチガイ精神異常者」発言は刑法の第231条の侮辱罪である。 相手に対して馬鹿アホ発言は刑法の侮辱罪に当り憲法が保障した表現の自由とは言わない。 マナー違反は法律違反ではないが相手に対して「馬鹿」「アホ」「キチガイ精神異常者」発言は 刑法の第231条の侮辱罪で憲法違反法律違反ある。 馬鹿アホ発言は侮辱罪でありそれを容認するようなことはNHKではけしてあり得ないことである。 ■ 刑法第231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。 侮辱罪の例..公の場で馬鹿アホ死ねキチガイ精神異常者等々特定の者を侮辱すること。 ■ いじめる側に有利で いじめられる側に不利 が日本の憲法である。 ■ 日本の司法制度は加害者優遇で被害者放置が日本の司法論理である。呆れて仕舞う。 日本の司法制度は加害者の痛みだけ保護し被害者無視である。 ■ 司法関係者は「表現の自由は制限出来る 表現の自由には制約がある」と言う書物で 司法試験に受かって居るからそれも仕方が無い と言われればそれまでだが... ■ インタ−ネットの場合もプロクシ−を悪用し外国を経由て違法を働いても 日本の法律は手が出ない(警察の逃げ腰)現状はそのことを物語って居る。 警察の逃げ腰は いじめられる側に不利であることを証明して居る。 プロバイタ−法案もその点には言及してないから呆れる。 インタ−ネットIT時代(世界規模連絡網)になっても日本の法律は後手後手である。 ■ 学校の憲法書はすべて「表現の自由は制限出来る理論」ばかりである。 ■ 教科書に「表現の自由の制限」「表現の自由の制約」と言う言葉を使用すべきではない。 ★ 日本の憲法に表現の自由は制限出来る又は表現の自由には制約がある、と言う意味の記載は皆無である。 ★ 日本の教科書は、「表現の自由の制限」又は「表現の自由の制約」と記載してあり、これは間違った教えである。 ★★★「表現の自由の範囲」又は「表現の自由の保障範囲」と教えるべきである。 如何に教育が洗脳自己洗脳の類いと言うことが理解出来ると思います。 過去から現在も教育現場は「宗教」や「国の政治」の洗脳自己洗脳現場であり、古来から教育現場は「あやまちの繰り返し」である。 勿論すべてがそうだと言う意味ではない。 ★ 憲法が言う「表現の自由はこれを保障する」とは、方程式理論や論理的ものの考えかたからして、、、、「保障した表現(行為行動)は自由である」、と言う意味である。つまり、憲法は、保障した行為行動が、制限できないこと、保障した行為行動には制約が無いこと、を国民に理解させる為に、保障した行為行動に対して「表現の自由」と言う言葉を充てたのである。 ★ 専門家と称する、日本の法律家(憲法学者)は、表現の自由は、制限出来る、とか、表現の自由には、制約がる、表現の自由は無制約では無い、無制限ではない、と、言う書物や著書ばかりである。 憲法の何処に、表現の自由は制限出来るとか、表現の自由に制約がある、と言う意味の条項があると言うのだ。 表現の自由は無制約である、勿論表現の自由は制限出来ないのである。 法律の専門家がよく屁理屈に使う「無」を使えば、憲法が保障した表現の自由は、無制限であり無制約である。 憲法が保障している保障とは、保障した範囲は制限しない制約が無い、と言う意味であり、憲法が言う保障範囲は、時代とともに変化すると言う意味の事が記載されている。保障とは公共の福祉を害しない範囲内のことである。 つまり、公の世間に対して間違った情報を垂れ流す行為は、公共の福祉を害しているのであり、その行為は表現の自由とは言わない、憲法は公共の福祉を害する行為は保障して無い。 ★ 方程式理論の答えから問題を解くと、、、司法関係者やその道の専門家がよく言う、「無」を使うと、表現の自由は無制約ではない、表現の自由は無制限ではない、と言う事に成り、そうなると物事を論理的に理解した場合、表現の自由は保障しない、又は、表現の自由は保障しないことがある、と、成り、憲法に違反する。 憲法が言う表現の自由とは、憲法が保障した行為行動のことである。 専門家と称する者が間違った記述を湯水の如く排出し続けても誰も責任も取らないのが日本の現状である。 なぜ、そんな矛盾が起こるかと言うと、日本の教育は子供の頃から物事を論理的に理解することを教えてこなかったからである。だからそれぞれの専門家とて、物事を論理的に理解するのが不得意である。 |
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