自由民主freeの意味等「表現の自由は制限出来ない理論」の容量は71KBあるので画面が現れるまで若干時間が必要

憲法理論JISart JISmatio
★★★
日本国憲法が出来て以来この方55年 自由(表現の自由)に関して憲法学者と知識人や教育者の
理論は「
表現の自由は制限出来る」「表現の自由には制約があり無制約ではない」と言う論理である。
JISart JIS motion
つまり 現憲法が出来て以来55年日本の憲法書
参考書はすべて上記の内容であり
     逆の理論 「
表現の自由は制限出来ない理論」の論文 は過去に存在しない 何故だ。
     
憲法が言う「表現の自由」とは国が保障した行為行動(保障した表現行為)のことである。
     「
表現の自由」とは「表現の解放」のことである。
憲法は、概ね、国が、行政が、守るべきだが、、、法律は、概ね、庶民が守るべき、決まりごとである。


 憲法が保障した行為行動に対して日本国憲法は保障した行為行動が「制限出来ないこと
」「制約がないこと」を国民に知らしめる為にわざわざ保障した行為行動に対して「自由」と言う言葉を当て充て、保障した表現行為(保障した行為行動)に対して「表現の自由」としたのである。日本の憲法学者や教育者や知識人が憲法発布55年以来唱えて居る「表現の自由は制限出来る」「表現の自由には制約ある」理論は間違った理論である。これ等からして日本の教育方針の矛盾が理解出来るであろう。文字絵←理論と豆腐と納豆←理論もご覧あれ、方程式理論や微生物理論を駆使し説いています。それ等を読めば現代教育の矛盾が見えて来るはずです。

保障(憲法第21条の1項が言う「表現の自由はこれを保障する」)するとは保障した件保障した範囲は制限しない、保障した件保障した範囲には制約がないと言う意味である。
 憲法が言う「表現の自由はこれを保障する」とは、方程式理論や論理的ものの考えかたからして、、、、「保障した表現(行為行動)は自由である」、と言う意味である。つまり、憲法は、保障した行為行動が、制限できないこと、保障した行為行動には制約が無いこと、を国民に理解させる為に、保障した行為行動に対して「自由」と言う言葉を充てたのである。


 憲法が言う「表現の自由はこれを保障する」とは、方程式理論や論理的ものの考えかたからして、、、、「保障した表現(行為行動)は自由である」、と言う意味である。つまり、憲法は、保障した行為行動が、制限できないこと、保障した行為行動には制約が無いこと、を国民に理解させる為に、保障した行為行動に対して「表現の自由」と言う言葉を充てたのである。

 専門家と称する、日本の法律家(憲法学者)は、表現の自由は、制限出来る、とか、表現の自由には、制約がる、表現の自由は無制約では無い、無制限ではない、と、言う書物や著書ばかりである。 憲法の何処に、表現の自由は制限出来るとか、表現の自由に制約がある、と言う意味の条項があると言うのだ。 表現の自由は無制約である、勿論表現の自由は制限出来ないのである。 法律の専門家がよく屁理屈に使う「無」を使えば、憲法が保障した表現の自由は、無制限であり無制約である。 憲法が保障している保障とは、保障した範囲は制限しない制約が無い、と言う意味であり、憲法が言う保障範囲は、時代とともに変化すると言う意味の事が記載されている。保障とは公共の福祉を害しない範囲内のことである。  つまり、公の世間に対して間違った情報を垂れ流す行為は、公共の福祉を害しているのであり、その行為は表現の自由とは言わない、憲法は公共の福祉を害する行為は保障して無い。

 方程式理論の答えから問題を解くと、、、司法関係者やその道の専門家がよく言う、「」を使うと、表現の自由は無制約ではない、表現の自由は無制限ではない、と言う事に成り、そうなると物事を論理的に理解した場合、表現の自由は保障しない、又は、表現の自由は保障しないことがある、と、成り、憲法に違反する。
 憲法が言う表現の自由とは、憲法が保障した行為行動のことである。  専門家と称する者が間違った記述を湯水の如く排出し続けても誰も責任も取らないのが日本の現状である。 なぜ、そんな矛盾が起こるかと言うと、日本の教育は子供の頃から物事を論理的に理解することを教えてこなかったからである。だからそれぞれの専門家とて、物事を論理的に理解するのが不得意である。


     地球は球体ではなくでこぼこの平らと人間は500年前まで信じて来た。
     人類の歴史は「
天動説」からはじまって 500年前地動説が証明された現在でも
     世界の教育現場では
天動説をいまだに引きずって居るから呆れる。
     世界ではいまだ東西南北の
東と西が存在すること自体事態天動説を引きずって居る
     証拠である。 地球は仮に
北側を天の北極と言い南側を天の南極と言う。
     
★地球を子供のコマと理解すればコマが回転している時コマには軸があり軸の下が
     仮にS南と見れば上がN北になり 回転している側面にはE東もW西もありません。

     コロンブスが地球は丸いと発見した時に 東や西が無いことを理解出来たと思います。
     
地球には東E とか西W と言う位地は存在しない。
     
太陽が東から上がる昇るのではなく 地球が自転して 太陽の存在する方向に
     我々が住んで居る地球自体が太陽を迎えに行っていると言ったほうが正しいのです。

     地球は1年(
365日)をかけて太陽を1回転(公転)する。
     
便宜上 地球は西側から東側(天の北極方向に向かって右廻り)に自転して居る為に
     我々は太陽が東から昇って来るように錯覚して見えて居るのである。
     
我々は大昔から天動説を信じて来た為に 太陽が昇ってくる と錯覚した
     方向を東と決め 太陽が沈むと錯覚した方向を西と決めたのです。
      しかし我々が住んで居る地球には西や東と言う位置は存在しません。

     
我々は大昔から天動説を信じた為にいまだ東や西と言う位置を信じて居るだけである。
     「東から陽が昇る」← 
太陽を迎える。 「西へ陽が沈む」 ← 太陽を見送る
     我々地球人は生きて居ることを感謝し 太陽を崇め 太陽に感謝して来た
     (感謝の気持ちで 太陽を迎える→「東から陽が昇る」。太陽を見送る→「西へ陽が沈む」。)


★★★
 国とは我々個人の集まりで、国を治める(司る)者は、我々個人個人がすべきことを、我々個人に替わって(我々国民の代理)国の仕事をしている者達(公務員等々)である。 その国を我々個人個人の代理で治めて(国を司る)いる者たちは、司法、立法、行政と、その公務員であり、その者達(公務員等々)は我々国民のひとりひとりが雇った「雇われ者達→公務員」である。むかし彼等(国を司る者達)のことを「御上」と、例えていた。 現在でも...「御上(国)のすることは決まっている」と、茶化す者が居る。 現在では国を司る者は「御上」ではなく、単に我々個人個人が雇った「公務員」又は「立法、司法、行政を司るもの」と言う。公務員又は「立法、司法、行政を司るもの」は我々個人個人の代表(又は我々の代理人)である。

 キリスト教を信じている軍人が神風特別攻撃隊にかんして「自殺行為はキリスト教の教えに反している」と言うようなことがあった。つまりたいていの宗教(イスラム教含め)は自殺行為を禁じている。にもかかわらず「自殺自爆行為」を聖戦と勝手に決めて他人を殺す自殺行為をした者は神になる。と言うような矛盾がまかり通るのが近年である。

     500?年前
地動説が証明されるまで50年要しているが 現憲法に関してはすでに55年
     経過している。如何にいかに人間が愚かかご理解ください。
     現代文明社会でこのようなことが起こるとは呆れる。
     
日本国憲法の何処にも「表現の自由は制限出来る」と言う意味の記載は無い。
     
日本国憲法の何処にも「表現の自由には制約がある」と言う意味の記載は無い。
 日本国憲法には保障した**自由には「保障範囲」の記述は在る。
 つまり「表現の自由の制限」ではなく「表現の自由→保障した行為行動の保障範囲」の記載が在る。
   でぇ その保障した行為行動を逸脱した行為行動(保障してない)に対して罪と罰を科すと記載が在る。

■制限の意味 = 限界(物事の境目→限度限界→牧場等の柵枠の囲い→監獄の囲い塀)を決めること
■制約の意味 = 物事の成立に必要な条件.又は制限。
                  ある条件によって自由を制限すること。
                 ある条件によって自由を束縛すること。
■束縛の意味 = 自由を奪うこと.又は拘束。

自由の意味 = 気まま 心のまま 他からいっさいの束縛を受けない。
英語圏でfree fredomにはいろいろな意味がありいろいろな解釈があるが日本ではfree freedomは「自由」と言う一つの言葉の意味になって居ることが間違いを生じさせているのである。

 「制限」「制約」という単語は概ね同じ意味である。制限制約も事前の事柄で「同義語」である。
 制限制約も事前(事前抑制)の事柄である(事前に決める又は事前に決められているもの事前に抑制してある)
 憲法は事前抑制を禁止している(検閲禁止事前検閲禁止→事後検閲?)
 事前の事柄(制限と制約)を憲法は禁止して居る(検閲禁止事前検閲禁止)
 つまり 憲法自ら保障した件(保障した範囲)に対して「事前に制限や制約を設けてはいけません
   と言う意味が
検閲禁止である。
■ 基本的人権(表現の自由)は制限出来ないし基本的人権には制約(無制約)は無い。
 憲法は自ら自由を保障する「表現の自由(解放)はこれを保障する」と記載して在ります。
 憲法が保障している自由とは公共の福祉を害しない範囲内の行為行動(単に自由)を保障して居る。

キリスト教を崇拝している戦勝国(世の中の論理は勝者の論理であり勝者が国の決まり事は作った勝者が国を作った)アメリカやイギリス等々から押しつけられた現憲法の内
  日本国憲法の第3章基本的人権の「
自由」「表現の自由」→「表現の解放」について...
キリストが生きて居た頃  ロ−マ帝国が栄えた頃  紀元前50〜年(2050年むかし)頃
 貧富の差が著しく激しかった過去の歴史から 「
free→日本語訳自由」を導く...

★★★日本国憲法を押し付けた戦勝国の言葉(英語)から「表現の自由は制限出来ない理論」を説く
free→ 自由 解放 無料 無条件 気まま 心のまま 身勝手 他からいっさいの束縛を受けない。
free kick→
何人も妨害することが出来ないキックを行う権利であり 「表現の自由」も何人たりとも
        妨害する(
制限や制約と言う妨害)ことが出来ない権利である。
       free kick
とはボールを蹴(kickキック)る自由(free)は保障されているがボールを手に取って
        投げる行為行動を保障している訳ではない。free kickとは
あくまでも蹴る権利の保障である。
free dial→
 無料で解放された電話 無料で無条件に電話する権利を保障された通話方法で
        受信者側が無条件に通話料金を支払う方式。保障された表現の自由も
        何人たりとも制限出来ない(制約を設けてはならない)国民に与えられた永久の権利である。
free zone→ 安全を保障された地域内(保障範囲内)のことで地域外は保障してない
         あくまでも保障した地帯(地域内)のことである。別の意味で税を免除された地帯地域。
freedom (Liberty) 免除  自由の身→ 解き放つ→ 解放→ free
保障された自由(freedom)
freedom of thought→ 「思想の自由」→ 「思想の自由は何人たりとも制限出来ない理論」から
               「
表現の自由は制限出来ない」ことを容易に理解出来る。

 表現の自由の定義は最初から決まって居て、裁判で「定義」を変更することは出来ない、表現行為に関して、如何なる裁判結果であろうと、その裁判結果が有罪であっても「表現の自由の制限」とは言わない。

琉球弧(琉球列島)には自由と言う言葉が琉球へ入って来る以前には「自由」と言う意味の言葉は無い。自由に近い意味の琉球方言は「る〜んかってぃ〜」と言う→「我侭勝手」「自分勝手」と言う意味である。

つまり 奴隷の足かせをはずして 解き放つ(
free) 解放(free)→我々はfree自由と翻訳している。
つまり 解き放つ(
free)とは 奴隷の行為行動(freeの保障)を日本語訳して自由の身にした→自由に動ける保障。
     「
犯罪を犯しなさい」「我侭勝手にしなさい」と言って解き放つた(free)訳ではない。
つまり 
free(日本語訳自由)とは奴隷の足かせをはずして 解き放つ(free) 解放(free)のことである。

しかし 自由(
free行為行動の保障)に動ける範囲は事前に決めて在る(自由(行為行動)はこれを保障する)
しかし 保障するとは 保障した件(保障した範囲)は制限しない
     保障した件(保障した範囲)には制約がないと言う意味である。

     「
制限や制約」は事前の事柄である(憲法は事前検閲を禁止している)
     憲法が言う保障範囲とは下記 
保障する保障範囲(限度限界)はすでに事前に記載してある。
     保障の範囲は「
公共の福祉に反しないこと」と事前に保障範囲を線引き(保障の範囲)して在る。
     保障範囲の限界は「公共の福祉を害しないこと」と限度限界を事前に記載してある。
     「
表現の自由」に関して「制限出来るとか制約がある」と言う解釈は日本国憲法を正しく
     理解してない証拠である。
保障してない範囲(表現の不自由)について「制限又は制約」と
     解釈する方が正しいのである。
保障した範囲(保障した表現の自由)が制限出来る訳が無い。
     
保障した表現の自由そのものに制約がある訳ではない。
     保障するとは保障した件(保障した範囲→表現の自由)には制約が無いと言う意味である。
     保障した表現の自由とは
保障した行為行動(表現の自由)のことである。
 憲法が言う表現の自由の保障とは「国民の口にはガムテープを貼りません」と言う保障である。

■ 
検閲とは、辞典等によると、「言論、出版、報道」などの内容を国が手続きを得ず強権的に調べる行為を言う。戦前の事前検閲。

つまり、現憲法が検閲を禁止している以上憲法発布以来この方、国が検閲したと言う経緯はありません。何故ならば、憲法は検閲を禁止しているから検閲出来る訳がありません。 いったん世間の目に晒された文章や行為行動を国が調べる行為は検閲とは言わない。

■ 
現憲法が言う検閲とは、国が手続きを得ず、手紙や通知文や電文等を無断で開封して見る行為を禁止している、と解釈する方が法理に叶っている。

 現憲法と前現憲法の大きく違う点は戦勝国に押しつけられた憲法と言っても第三項の
基本的人権と戦争放棄条項であり、他の条項はほとんど前憲法(明治憲法)そのままである。世間では「戦勝国に押し付けられた憲法だから改憲すべし」と知ったがぶりして吠えている人間(政治家や知識人等々)がほとんどだが、実際は基本的人権と戦争放棄が大きく違うだけで他のほとんどの条項は明治憲法を引きついだままである。その為に現憲法は個人に対しての配慮が著しく欠如している。憲法の矛盾点は、現憲法は国が個人を軽視した面があり個人に対する配慮が欠如している。つまり裁く側の国重視で個人に対する配慮が成されてない。例として、その為にメディアがのさばって個人軽視の報道を繰り返す。例えばあの違法行為がまかり通る違法掲示板の2ちゃんねるである。憲法は個人のプライバシーに対する配慮が著しく欠如している。つまり憲法はあまりにも国(公共の福祉重視)重視である。人間に傷つける行為の刑法犯に対しての刑の矛盾(罰が軽るすぎる)である。それに被害者を軽視している点もそれである。憲法は加害者を裁く点を重視したあまり被害者に対する配慮が欠如している。呆れたことに、その基本的人権(表現の自由)は「保障した表現の自由は制限出来る」「保障した表現の自由には制約がある」と間違った解釈を憲法学者も教育者もそれを国民に広めている現状。

つまり 憲法学者や知識人や教育者が言う制限又は制約を 保障範囲の無限にある方向の限界と理解されたし 何故ならば制限又は制約は事前に行う(事前に決める)ものである(憲法は事前に保障範囲の限界を決めてある 又は事前に保障範囲の限界を線引きしてある)だから制限出来るや制約があるうんぬんは保障範囲の限界→(限界は範囲と使用すべし)と理解すべし
表現の自由の制限」又は「表現の自由の限界」と教えずに「表現の自由の範囲」と教えるのが正解である。限界とは一直線上の一方方向の果ての限界のことであり、表現の自由の保障範囲の場合は概ね円○又は丸○で、円の中心から無限にある方向のこと、と教えるべきである。動物で言うところの「柵枠内」のことと同じである。柵の中、枠の中のことを「自由に動ける範囲」と言う。

★★★つまり憲法が保障した自由(表現の自由)には限界範囲事前指定があると理解する方が正しいのです。
     件に関して「制限又は制約」と言う言葉を使用するということは憲法を正しく理解してない証拠です。

 でぇ保障範囲の限界(範囲内)を逸脱した者(権利実行の結果の悪しき)に対して憲法は
   罪と罰
(
結果責任←事後責任←責任は事後発生する)を科して居るのである。
   つまり 一旦決められた事柄(
日本国憲法)に対して「制限や制約」と言葉は適当ではない。

しかし 解き放った が 解き放っても(
足かせのクサリを外しても
 国境や地域の境や環境の違い等々規則等は存在するので 解放した自由度の限度限界→保障範囲は...
その
自由(保障した行為行動)に行動出来る範囲を設定(限度限界を事前に決めて)し
それを保障した
行為行動を(単に自由free)と言うのです。

 free (freedom)を日本国憲法で保障した行為行動の事に対して自由と言う単語を当てた充てた理由は一旦保障した行為行動(表現行為表現の解放)に対して「更なる制限や制約を設けてはいけない」 と言う趣旨でわざわざ自由と単語を充てたと理解されたし。日本国憲法はfree (freedom)英訳に対して自由と言う単語を当てた理由は保障した行為行動(単に自由)は制限出来ない 保障した行為行動には制約がない と言いたいが為にわざわざ「自由」と言う言葉を当てた充てたのである。現憲法の作られた趣旨と意図はそこにあります。

人間が社会(他人数)生活するにおいての憲法が保障した行為行動(単に自由)と言葉だけの自由(言葉だけがひとり歩き)は違います しかし その自由と言う意味は同じです。その同じ意味を利用して 保障した行為行動が 制限出来ないことを わざわざ「自由」と言う単語を使って我々国民に制限出来ないことを知らしめて居るのであり「表現の自由は制限出来る 表現の自由には制約がある」と言う理論は憲法の作られた経緯や意図 趣旨 理念 等々を理解してない証拠である。。

  憲法の何処を探しても「表現の自由は制限出来る 表現の自由には制約がある
と言う
  意味の記載はありません。

■ 
憲法には 実行された行為行動が「保障された表現の自由」であるか否かは行為行動の結果を見て国が判する と言う意味のことを記載してあります。 つまり 何処から何処までが ここからここまでが 保障された表現の自由であるか否かの判断は時代と共に変化するからである。 つまり表現の自由の保障範囲の境目は国が決めると言う意味の記載があります。何故ならば表現の自由の保障範囲は時代と共に変化するからであるる。表現の自由とはその保障範囲は「公共の福祉に反しない範囲」「濫用しない範囲」と記載してある。
但し 表現の自由の保障範囲の境目の判断は国が判断すると言う意味の記載が在る。

つまり 「公共の福祉に反しない範囲」「濫用しない範囲」と言う保障範囲の境目は国が判断するのである。


憲法は保障した行為行動(表現行為)のことを 単に自由と言う単語を充てて当てているのである。
 憲法が保障した行為行動(表現行為)を 一旦決められたものを 更なる制限をしない為に
 一旦決められた保障範囲を 時の権力者(
単に独裁者)が 勝手に 更なる制限をしない為に
 更なる制限が出来ないようにする為に 
自由と言う言葉の意味を借りて 保障した行為行動が
 制限出来ないことを知らしめる為に わざわざ
自由と言う単語を当てて充てて居るのです。
 
保障した行為行動に「自由」と言う単語を当てた充てたことには重要な意味がある。
 つまり 憲法が保障しているのは自由と言う言葉ではなく 保障範囲が事前に決めて在る行為行動のことをわざわざ自由と言う言葉を借りて 保障した行為行動が制限出来ないことを国民に知らしめる為に 保障した行為行動(表現行為)の事に対して自由と言う言葉を充てたのである。

■ 
一旦決められた決まり事は 更なる制限が出来ないようにする為にわざわざ
■ 一旦決められた決まり事は 更なる制約がないようにする為にわざわざ
  
自由(他からいっさいの束縛を受けない)と言う単語(言葉)を当てた充てたと理解されたし。

■ 辞書等による自由の意味 = 
他からいっさいの束縛を受けない。

つまり 保障した行為行動は束縛できないので そのことを保障した
自由(保障された行為行動)と言うのである。
     保障した行為行動(
単に表現の自由)は 更なるは制限出来ない 制約をもうけてはいけない と言う
     ことを理解させる為に
保障した行為行動(表現行為)に対し自由と言う単語を当てた充てたのである。
     
自由(他からいっさいの束縛を受けない)と言う言葉の意味の重さをご理解ください。
     保障してない行為行動は
自由とは言わない
     保障してない行為行動は
不自由と言う。

     
自由の意味 = 気まま 心のまま 他からいっさいの束縛を受けない。

つまり 保障した行為行動表現行為(
表現の自由)にはなんの制約もありません。

つまり
 憲法が保障しているのは自由と言う言葉の意味の「自由」を保障しているのではなく
     我々が社会生活する上において 公共の福祉に反しない範囲の
     行為行動
表現行為(単に表現の自由)を保障しているのである。
だから 憲法が保障している範囲内には「更なる制限とか制約」はあり得ない。

■制約の意味 = 物事の成立に必要な条件.又は制限。
             ある条件によって自由を制限すること。
             ある条件によって自由を束縛すること。
■束縛の意味 = 自由を奪うこと.又は拘束。
制限も制約も事前の事柄である(事前に決める又は事前に決められているさま)

freedom  自由→ 解き放つ→解放
→自由→free

■つまり 保障した行為行動の範囲内を
自由と言うのである。
■つまり 保障してない行為行動は自由とは言わない。
■つまり 保障してない(
解放されてない)と言うことは 奴隷の状態であり
       解放されてないから 自由(
解放)ではない(未解放状態)不自由と言う

我々はよくこんなことを言う。
  「
この道具(仮に車等)は自由にお使いください」と言う。
 これは使うことに対しては
制約がないと言う意味である。
 
車を無料で使用してよいと言う保障です。
 つまり 使ってよいと言う「
行為行動」を自由と言う単語の意味を利用して保障しているのです。

 
例えば... 道具(仮に車)を使う側が不注意により壊した事故ったと仮定します。
 この場合道具(仮に車)を使用するぶんにおいては無料です が...
 この場合不注意により 道具(仮に車)を壊した事故った者は弁償する義務が生じます。
 この場合 
使うと言う自由に制約があるのではなく 使ったと言う結果の行為行動(単に自由)
 の後に壊した 事故ったのであり 
自由に使ってよいと言う使用料無料保障とは関係がなく
 もしも道具を壊した場合 この場合 壊してよい事故ってよいと言う保障はして居ません。
 この場合正しい使い方をすれば壊れない訳だから 
結果の悪しきまで保障した訳ではない。
 だから 弁償することを 使う「
自由には制約がある」 使う「自由は制限出来る」とは言わない
 「
道具を自由にお使いください」と言う保障は 道具を事故って壊してよいと言う保障ではない。
 だからと言って使うこと(
無料使用)に事前に制約がある訳ではない。
 
正しく使用すれば問題は起こらないのです(結果の良し悪しきは後の問題)
 「
自由に御使いください」と言う使用無料保障は後から付いてくる 結果の悪しきまで
 保障して居る訳ではない。だから壊したら叱られる又は弁償しなければいけない。
 
使っていい」と言う行為行動(自由)保障と 道具を壊したと言う結果の行為行動は別の事柄です。
すべてにおいて保障する範囲の「但し書き」が重要です。
憲法の場合の保障範囲の但し書きは「公共の福祉を害しない事」と範囲を記載して在る。

■つまり 保障してないと言うことは 解放ではない→
不自由
■だから 保障してない行為行動は自由(
解放)とは言わない。
■だから 保障してない行為行動は不自由(
未解放)と言う。
■つまり 保障した行為行動(
表現行為)のみを表現の自由と定めて居るのである。

つまり 憲法が保障した行為行動を 国の偉い者(独裁者)が勝手に 更なる制限ができないように
     「
自由」と言う単語を当てて充てて二重憲法を戒めて居るのであり その為(制限出来ない)に
     それを理解させる為に わざわざ「
自由(他から束縛拘束を受けない)」と言う単語を
     保障した表現行為に対して使用しているのである。
     
自由(意味は→他から束縛拘束を受けない)」と言う単語の意味を理解出来るのであれば
     一旦決められた憲法が 更なる制限は出来ないことを容易に理解出来ると思います。

つまり 自由(表現の自由)には制約がある理論は間違った理論である。
       自由は束縛しては行けないのであり 「自由には制約がある理論」は
      過去の歴史や言語学から推し測っても 間違った理論であることは
      容易に理解出来ると思います。

■■■■■哲学の合理的(合理性)観点から表現の自由について説く...
六法全書はじめ憲法書の90%は 憲法自ら保障した行為行動(
単に表現の自由)
が実行された結果のプロセスと その結果に対して 保障した範囲から逸脱した
行為行動(
単に不自由)に対して 罪と罰とその範囲について記載してある。


つまり 世間に認められている理論→「表現の自由は制限出来る理論」
「表現の自由には制約がある理論」は いずれも(
制限と制約と言う単語の意味からして)事前の
事柄であり 憲法自ら戒めて居る「
憲法第21条の2項→検閲してはならない」と言う記載から見ても
「制限出来る理論 制約がある理論」は 人間の為に存在して居る憲法に照らして合理性を欠いて居る。
検閲してはならない(検閲禁止)」とは→「権利が実行される事前に抑制してはならない」と言う意味であり
その「事前抑制禁止理論→検閲禁止」からして「制限出来る理論制約がある理論」は非合理である。
制限も制約も事前のことがら事柄である(
事前に決める又は事前に決められているもの)

また 前憲法も「表現の自由は制限出来る」「表現の自由には制約がある」で
現憲法も「表現の自由は制限出来る」「表現の自由には制約がある」と解釈することは 現憲法
の作られた経緯や趣旨理念からして 人間の歩んだ過去の歴史からして「制限出来る理論や制約がある
理論」は合理性を欠いて居る。前憲法と現憲法は明らかに違いがあることを理解することは容易であろう。

さらに 憲法自ら保障した自由の保障範囲の限界は事前に決めて在る(制限→制約)と言うことに
照らしても それを更に「制限出来る制約がある理論」は哲学(合理性合理的)理論にそぐわない。

 憲法が保障して居る「表現の自由」は国民に与えられた権利であり権利は制限出来ないし権利には制約はない。 自由と言う言葉の意味と保障した自由の意味は違います。 言葉だけの自由の意味は「身勝手←自分勝手」と言うことであり 憲法は「身勝手←自分勝手」を保障している訳ではない。

■■■ 例えば...精子バンクへ夫の精子を保存していると仮定して...
夫の死後1年経ってその精子で妻が子供を出産したと仮定して...
果たしてその子は夫の子として「
認知」されるかと言うと事実は夫の精子だから「合理性」はあるが
合理性が在っても一旦決められた(
事前に決めて在る範囲の限界)現在の法体系では「認知」されません。
つまり 法理論に照らして合理的ではない。その事を理解出来ない司法関係者が居ることは呆れる。

しかし 実際の裁判になるとどんな判決が出るかは定かではない。
なにしろ「司法関係者」は
表現の自由は制限出来ると言う書物で試験に受かっているから。

認知させる為には一旦決めた決まりごとを法改正(制限又は制約)する必要があります。
(制限又は制約)とは事前に限度限界を
決めることである。又は
(制限又は制約)とは事前に限度限界を決めて在ること そのさまを指すのである。

つまり 一旦決めた決まり事(
憲法 法律 法令)等々は 更なる「
制限→制約」は出来ません。

 学校の憲法書はすべて「表現の自由は制限出来る理論」ばかりである。
  如何に教育が
洗脳自己洗脳の類いと言うことが理解出来ると思います。
  過去から現在も教育現場は「
宗教」や「国の政治」の洗脳自己洗脳現場で
  古来から教育現場は「
あやまちの繰り返し」である。
  勿論すべてがそうだと言う意味ではない。

時の権力者 憲法学者 知識人は不必要な古い知識 古い情報を頭に溜め込み 逆説理論や新しい情報を頭に入れる場所が無いのである。それ等の人間は古い理論古い情報を信じるあまり新しい理論を受けつけないのです。 つまり時の権力者 憲法学者 知識人とは 古い知識古い情報と言う本がいっぱい詰まった本棚に新しい本が入る余地がないのと同じです。そのことを日本の義務教育では教えてないのです。これは不必要な試験試験の詰め込み式教育の欠点盲点のひとつであろう。つまり不必要なものも頭に詰め込んで居るからです。教える側もこのことを理解出来てないのです。古い知識でも頭脳では荷物にはならないと言う人間が居るが 新しい理論 新しいものの考え方が出来ないのは 頭に不必要なものが入り過ぎると我々人間の頭脳は歳を得るに連れ新しいものを拒否し易い仕組みになって居るのです。それ等のひとつが「洗脳」「自己洗脳」です。 その事は方程式やコンピーター理論から理解出来ると思います。人間の脳もコンピーターも過去のデーターを重視することをご理解ください。つまり 間違ったデーターを判断する能力が無いのである。人間の脳もコンピーターも一旦間違ったデーターを信じて仕舞うと新しいデーターを信じることは並大抵ではないことをご理解ください。

■ しかし「表現の自由は制限出来ない理論」は世間に認められた理論ではありません。
■ 世間では「表現の自由は制限出来る理論」を認めています。
■ 世間では「表現の自由には制約がある理論」を認めています。
■ 勿論日本の憲法学者や司法関係者は「表現の自由は制限出来る理論」の書物で勉強したのです。

   何故ならば「表現の自由は制限出来ない理論」の書物は世界に無いから...
   いゃ もしかしたら 世界は広いからあるやも知れない... しかし
   現在「
表現の自由は制限出来ない理論」の書物は世界で見つからない...【汗】
   よって その点はあしからず...信じる信じないはあなたの勝手です。


表現の自由は制限出来ると日本の憲法学者や知識人は世間に広めておいて
果たして表現の自由は制限出来たと言えるのか。
表現の自由は制限出来ると言う書物で司法試験に合格した者達が裁く日本の司法裁判は
いじめる側(
加害者に有利)を優遇して いじめられる側(被害者)には不利である。
と 我々が叫んでも 金持ちが作った法律はその不備を理解出来ないのであろう【嘲笑】
加害者は死ぬまで優遇し 貧乏被害者はほったらかし それ等は裁く側司法の不備であろう【嘲笑】
何処なぜ日本の司法制度は不備だらけ と気がつかないのであろう 残念である。
取り締まる警察もそれを理解出来ないのであろう。過去の裁判結果も「表現の自由は制限出来る」
「表現の自由には制約がある」と言う判決内容であった。日本国憲法を読んでも「表現の自由は制限出来る」
「表現の自由には制約がある」と言う意味の内容は何処にも記載がない。

■ 表現の自由は制限出来ない理論」は頭を白紙にすれば理解出来ます。
 bigpapaは約8年前から表現の自由は制限出来ない理論を公に唱えて居るので いずれ日本の教科書は表現の自由は制限出来ない理論を理解した本が出版されるであろう。 bigpapaの逆理論を教育界憲法学者司法関係者はすでに見て居るはずだ。 「制限や制約」と言う言葉は憲法(表現の自由)を理解するうえにおいて適当な言葉ではない。 保障には「限界がある←境界線←保障範囲」と理解して欲しいものです。
 ちなみに憲法が言う「保障された表現の自由」とは「保障された行為行動保障された表現行為」のことである。
   憲法が
保障した行為行動表現の自由(表現の解放)と言い 保障されてない行為行動は表現の自由とは言わない。
  保障してない行為行動のことは「
不自由」と言う。
世の中の論理は勝者の論理であり勝者が国の決まり事は作った勝者が国を作ったのである。
第12条 【自由・権利の保持の責任とその濫用の禁止】
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第21条 【集会・結社・表現の自由、通信の秘密】
1 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

 つまり 日本国憲法第12条(が)で すべての条文の「保障した自由と権利」に関して総括しているのである。

★★★日本の憲法学者や知識人や司法や学会やその関係者の書物はすべて下記URLの内容と同じである。
http://uno.law.seikei.ac.jp/~annen/con07-02.html ←憲法学者や学会の「表現の自由論」。
    
一旦決められた憲法は憲法改正しなかかぎり「表現の自由は制限出来ない」ことを日本の憲法学者や知識人や司法や学会の者達はまるで理解出来てないから呆れて仕舞う。
これ等からして日本の教育方法は何処か問題があるはずだ。
試験に受かる教育を重視した為か?物事を正しく判断する能力を教えられてない日本教育の現状。教える側(
憲法学者や教育者や司法関係者)が上記のURLのようでは呆れて仕舞う。

★★★表現の自由に関して裁判所の過去の判例も「表現の自由は制限出来る」「表現の自由には制約がある」等々の内容である 呆れて仕舞う。「表現の自由」と言う言葉を算数数学の方程式理論に照らして「分解」してみれば簡単に理解出来ると思う。「表現」の「自由」。つまり表現の「自由」が制限出来るのではなく 公共の福祉に反した表現→内容(表現方法)行為行動 又は濫用に当る行為行動表現→内容(表現方法)は制限出来るのであって「表現の自由」が制限出来る訳ではない。表現の自由の保障の保障とは 保障した自由を制限してはいけないもので 保障した自由に制約があるものではない。

■ 
憲法が言う「表現の自由の保障範囲」とは物に例えると「パンツのゴムひも」みたいなものである。

 こんな簡単なことも理解出来ない現在の義務教育システムはどこか矛盾であろう。
ものを「正しく考える」「正しい判断」と言う教えをしてない証拠であろう。 ものを数(沢山)教えることと
ものごとを正しく判断すると言う教えは一致しないことを知識人と教育者はそれを理解出来てない。
だから憲法学者も知識人も教育者も「
表現の自由は制限出来る」「表現の自由には制約がある」と
間違った判断をして仕舞うのであろう。


■ 
憲法は知る権利も「公共の福祉うんぬん」と「濫用してはならない」の範囲で括っている。

 日本の裁判の判決文に「表現の自由は制限出来る」「表現の自由には制約がある」と言う意味の記述が何回も在る。呆れて仕舞う。日本国憲法を逆の解釈であろう(間違った解釈である)。 保障してない(表現の不自由)行為行動に対して「制限出来る」「制約を設けることが出来る」が正しい解釈である。
つまり 保障した行為行動(表現の自由)に対してではなく保障してない行為行動(表現の不自由)に対しての制限である。

 
日本の教科書にはこのような記載が在る「表現の自由の制限」近年は「表現の自由の限界」と言う記載に変化して来た。これでは教えられる生徒(学生)は「表現の自由は制限出来る」「表現の自由には制約がある」と理解して仕舞う。限界」と言う単語(言葉)は物事の極限を知らせる為に使用するのが普通である。例えば「命が燃え尽きる限界」「スピードの限界」と言うふうに極限を知らせる言葉である。「限界」と言う言葉は行きつく先の極限のことを知らせる言葉である。「限界」と言う言葉はスタート地点を指摘せずに行き着く先の極限のみを知らせる言葉である。「限界」と言う言葉は一本の線(道)の先の切れてない所の限界のことを指す時の言葉である。 「限界」とはA地点から走り走り続ければ何時か命が尽きる極限の時使用する言葉である。つまり「限界」とは一直線上のことである。 つまり「限界」と言う言葉では「表現の自由」の意味を正しく伝えることには無理がある。「表現の自由」を教える為には円又は丸○で教えるべきである。
表現の自由の範囲」又は「表現の自由の保障範囲」と言う言葉で教えると理解し易いと思います。例えば池に石を投げた時丸い輪が出来る。あの輪が「表現の自由の範囲」です。例えば牧場の柵枠の円内の輪。 つまり「限界」ではなく「範囲」又は「保障の範囲」と言う言葉で教えると理解し易いと思います。勿論過去に「表現の自由の範囲」と言う記述の教科書がある訳ではないのであしからず...【汗】
日本国憲法が言う「表現の自由はこれを保障する」とは「表現の解放はこれを保障する」と翻訳解釈出きる。

■ 「表現の自由は制限出来ない理論」は算数数学方程式理論言語学等々から導いた理論です。

■ ちなみに私(ハンドルbigpapa)の職業は 憲法学者でも知識人でもなく 百姓です。
■ 「表現の自由は制限出来ない理論」は過去に無かった
著作物である。
■ 「表現の自由は制限出来ない理論」を使用(書物等文書化する場合)する時は著作権保持者bigpapaの許可が必要。 しかし リンクを貼ることは
自由(保障した行為行動)です。


 例えば憲法が、、、「表現行為はこれを保障しない」と記載があるとするならば、又は表現行為に関して一切記載がないとするならば、「表現の自由は無い表現行為は保障しない」と言う意味で、表現の行為行動に関しては「保障しない」と言う意味になる。その場合に限って、表現行為は「制限出来る」「制約がある」と言うのである。
しかし、日本国憲法は「
表現の自由はこれを保障する」とハッキリ記載して在る。保障した表現行為に対して「自由」と言う単語を当てた充てたと言うことは、保障したものに対しては、「制限しない」「制約がない」と、国民に知らしめる為、保障した表現行為のことを「表現の自由」としたのである。
つまり、憲法は保障した件(
保障した表現行為)に関して「自由」としたのである。保障してない件は、不自由と言う。
 故に、表現の自由に関して「制限出来る」「制約がある」と言う言葉は該当しないのであり、教科書等々で、「表現の自由の制限」とか「表現の自由の制約」「表現の自由の限界」は憲法を正しく解釈してない証拠である。
 保障した件、保障した範囲、には制約がないのであり、保障したものは制限出来るものではない。保障して無いものに関して、「制限」「制約」は該当するのである。」


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