■下記白抜きの表は 補足説明で 私沖縄のパパbigpapaが記載したもの。
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●#125 孤狼
★タイトル (FNM76695) 99/ 8/10 12:59 ( 47)
RE:言論の自由の限界 呑竜
検閲
[検閲]自体には反対しません。
ポストネットが[検閲]制度を取った理由として、ID登録不要であったこと
が考えられます。発言者の特定が不可能だったわけです。
最近インターネット上で、VANの他人のHNやIDを騙る例が多発している
ようです。このような事態を避けるには、発言者の特定が不可能なシステムでは
[検閲]方式を採用するのも一法かと考えます。
言論の自由
一般論に関しては、詳しい方々の解説をお待ちします。
しかし、現実論として、かの一派の主張を論評してみましょう。
言論の自由は公序良俗に反しない限り許される。
公序良俗に反するかを判断するのは司法である。
従って司法ではない事務局やOPの削除は違法である。
よって、何を書いても司法の判断が無い限り、削除は許されない。
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#119孤狼 コメント数(0)
★タイトル (AHB19527) 99/ 8/ 9 19:58 ( 49)
言論の自由の限界 Nori
★内容
質問だけでは何なので,資料を提供します。
憲法第21条第1項で保障されている言論の自由が制限できる/できない云々とい
う議論(?)の発端を私は存じませんが,言論の自由が制限できないというのが単
なる思い込みでしかないことは,言論の自由が制限不可能な場合には出版差し
止め訴訟を起こすのが非常に困難になることを想像するだけでも明らかですが,
これだけでは納得しない御仁もいらっしゃるでしょうから最高裁判所の判例を
引きます。これは今年の法令集に載っている判例で,現在有効なものです。
最高裁大法廷決定昭和26年4月4日(最高裁民事判例集5-5-214)より。
> 言論,出版その他の表現の自由は公共の福祉に反し得ないのみならず,自己
> の自由意思に基づく公法関係上又は私法関係上の義務によって制限を受ける。
また,同じく憲法第21条の第2項,検閲の禁止について,msg削除などを検閲だ
と主張する場合もまた思い込みでありましょう。
最高裁判決昭和62年4月24日(最高裁民事判例集41-3-490)より。
> 表現の自由等の自由権は,国に対して個人の自由を保障するものであるから,
> 私人相互の関係に適用されるものではないので,
(以下,当該訴訟そのものに関する内容につき省略)
最高裁大法廷判決昭和59年12月12日(最高裁民事判例集38-12-1308)より。
> 本条2項にいう「検閲」とは,行政権が主体となって,思想内容等の表現物を
> 対象とし,その全部又は一部の発表の禁止を目的として,対象とされる一定
> の表現物につき網羅的一般的に発表前にその内容を審査した上,不適当と認
> めるものの発表を禁止することをその特質として備えるものを指すが,同条
> 項における検閲の禁止とは,公共の福祉を理由とする例外の許容をも認めな
> い絶対的禁止の趣旨である。
PC-VAN, BIGLOBEやSIG等運営スタッフが国や行政権をバックにしたものでない
こと,会員との関係が私人相互の関係であることは明らかです。
# たしか,「検閲」は国・行政に限らないとする主張もあったと思いますが,
# 裁判の場では上記判例が有効です。
検閲は表現物の公表前に行われるものですから,msg削除のことを検閲というの
は二重の誤用でしょうね。公表されたものが削除されたにすぎないのですから。
Nori
#129 孤狼
★タイトル (AHB19527) 99/ 8/11 1:59 ( 44)
検閲など Nori
> 言論の自由は公序良俗に反しない限り許される。
かの御仁のこの主張は
> 最高裁大法廷決定昭和26年4月4日(最高裁民事判例集5-5-214)より。
>
> > 言論,出版その他の表現の自由は公共の福祉に反し得ないのみならず,自己
> > の自由意思に基づく公法関係上又は私法関係上の義務によって制限を受ける。
からも誤解ですね。SIG参加に際して言論の自由の制限を受ける場合がある(制
限を受けるようなことをしない)ことは承知しているという前提があるのです
から,参加した時点で「自己の自由意思に基づく」「私法関係上の義務」を負
っているのですよね。ゆえに
> 従って司法ではない事務局やOPの削除は違法である。
という主張は成立しなくなってしまいます。
Nori
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#130 孤狼
★タイトル (AHB19527) 99/ 8/11 2: 0 ( 16)
著作権とその他の権利 Nori
★内容
かの御仁は著作権を(独自の解釈をしつつ)非常に重視しているようですが,
著作権があらゆる権利の中の一部分にすぎないことは自明です。著作権が優先
されるか他の権利が優先されるかは権利のバランスによってケース・バイ・ケ
ースに判断されるべきことで,著作権が問答無用で上位に立てるような根拠は
ありません。
かの御仁はおそらく,民法をほとんど知らないのでしょうね(刑法も)。
参考となるwebページのURLを挙げておきます。
「ネットワーク時代の知的所有権入門」より
http://www.imasy.or.jp/~ume/
copyright-ml/inetmag/internet-magazine-1996-08.html
http://www.imasy.or.jp/~ume/
copyright-ml/inetmag/internet-magazine-1997-04.html
Nori
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#131 孤狼
★タイトル (AHB19527) 99/ 8/11 2: 2 ( 45)
権限の委任 Nori
★内容
かの御仁(いいかげん,持って回った言い回しも飽きてきましたが)はSIG等の
運営で,会員の一員であるSIG OPなどが権力(?)をふるうことがお嫌いなようで
すが,権限の委任という概念はご存じないようです。
労働関連法令には「事業主は……しなければならない」というような表現がよ
くみられます。だからといって,定められた法的義務を事業主がすべて自ら果
たしているかというとさにあらず,事業主名義の届出書類を作成したり提出し
たりするのは従業員の仕事だったりします。これは,事業主の権限の一部を従
業員が委任されて行使しているわけですが,では事業主と従業員の間柄でない
と委任が成立しないかというとこれまたさにあらず,
民法
> 第643条 委任ハ当事者ノ一方カ法律行為ヲ為スコトヲ相手方ニ委託シ相手方
> カ之ヲ承諾スルニ因リテ其効力ヲ生ス
> 第644条 受任者ハ委任ノ本旨ニ従ヒ善良ナル管理者ノ注意ヲ以テ委任事務ヲ
> 処理スル義務ヲ負フ
ということですし,邪な気持ちでやってると罰則だってあります。
刑法
> (背任)
> 第247条 他人のためにその事務を処理する者が,自己若しくは第三者の利益
> を図り又は本人に損害を加える目的で,その任務に背く行為をし,本人に財
> 産上の損害を加えたときは,5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
大審院判決大正3年9月22日(大審院刑事判決録20-1620)より
> 他人のためその事務を処理する者とは,法令または契約により他人の事務を
> 処理する者だけでなく,義務なくして他人のためにその事務を管理する者を
> も含む。
大審院判決大正11年10月9日(大審院刑事判例集1-534)より
> 他人のためその事務を処理する者とは,固有の権限をもってその処理をする
> 者だけでなく,その補助機関として直接処理事務を担当する者をも含む。
Nori
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#132 孤狼
★タイトル (ESJ58203) 99/ 8/11 3:35 ( 44)
検閲(1)主体の問題 ブー
★内容
従前の通説は、「公権力」による事前抑制を網羅的に21条2項にいう「検
閲」と呼んでいた。で、検閲に該当するとしても「公共の福祉」に基づき許さ
れる検閲とそうでない検閲とがありうるという考え方であった。宮沢・佐藤功
などは全部これ。
これにメスを入れたのが、京都大学の佐藤幸治教授(司法制度改革審議会の
トップもつとめている)である。やはり京都学派の流れをくむ学者だけあって
条文の文言にも着目した。詳しくは、青林書院から出ている「憲法」を見て欲
しい。
どう考えるかというと、表現行為に対する事前抑制禁止の法理は、21条2
項がなくても、21条1項の表現の自由の保障規定から当然に導かれる。なぜ
ならば、事前抑制は、情報の発信元でストップしてしまうわけだから、表現活
動を根本から制約することになる。だから、表現の自由が保障されている以上、
事前抑制禁止の法理は当然に内包されているということになる。
では、21条2項があえて設けられたのはなぜか。それは事前抑制のうち、
絶対的に禁止されるもの(公共の福祉による許容性すら認められないもの)を
「検閲」というカテゴリーで押さえたものだとみる。そして、「表現行為に先
立ち、行政権が、その内容を事前に審査し、不適当と認めるときに、その表現
行為を禁止すること。」という定義が導かれるに至った。
この佐藤幸治「憲法」の初版が出版されたのが、昭和56年。その3年後に
出された、関税定率法による検査の合憲性が争われた昭和59年の最高裁判例
で(全く同一ではないが)、佐藤幸治説による「検閲」概念(特に主体が行政
権であること)が採用された。
ただし、最高裁の判断は、検閲=絶対的禁止とうたっておきながら、検閲概
念を狭く規定して、合憲の領域をあまりに広く解しているため、ほとんど「タ
ガ」の役割を果たしていない・・・というか、合憲にするために、佐藤幸治説
のいいとこ取りをしたといってもよい。
なお、21条1項に該当するが2項には該当しない事前抑制としては、たと
えば、裁判所による出版の事前差し止め(民事保全法に基づく仮処分)がある。
Λ Λ
(^Θ^)
ブー
esj58203@biglobe.ne.jp
http://www.win.ne.jp/~hiroshit/
======================= 1999-08-11 (Wed) 02:58:05 ==============
#133 孤狼
★タイトル (ESJ58203) 99/ 8/11 3:35 ( 18)
表現の自由に対する制約の許容性 ブー
★内容
憲法の本なら、どの体系書にも「制約は可能である」と書かれている。
佐藤幸治「憲法」、芦部「憲法」などにはきちんと書いてある。書かれ
ていない本を探すほうが大変である(笑)。聖徳太子の17条の憲法の解
説書かなにかを呼んで騒いでいれば別であるが。
無論、精神的自由の優越的地位に鑑み、「公共の福祉」に適合する制約
か否かの合憲性判定基準は、厳格なものとなるが、「無制約」という見解
に、いまだかつて接したことがない。
Λ Λ
(^Θ^)
ブー
esj58203@biglobe.ne.jp
http://www.win.ne.jp/~hiroshit/
======================= 1999-08-11 (Wed) 03:25:58 ======== ←ブーさんの書き込みはココまで。
■ちなみにブーとは弁護士さんのハンドルネーム、さすがに文章が上手い。
ブーさんの文書は日本の憲法学者や知識人や教育者のすべての者の見解と同じである。
弁護士さんの文章内容からも理解出来ると思うが日本の教育界では「表現の自由は制限出来る」「表現の自由には制約がある」と教えているし 日本の憲法書のすべての書物はそれである。しかし日本の憲法に「表現の自由は制限出来る」又は「表現の自由には制約がある」と言う意味の記載は何処にも存在しない。
|
●#147 孤狼
★タイトル (AHB19527) 99/ 8/13 23:16 ( 49)
つまらない話 3 Nori
bigpapa(沖縄のパパ)の文章から
> 基本根本の表現の自由は制限出来ません。
> 法律書の何処にも表現の自由を制限してよいと言う事は書いて無い。
ブーさん(弁護士)の文章から
> 憲法の本なら、どの体系書にも「制約は可能である」と書かれている。
> 佐藤幸治「憲法」、芦部「憲法」などにはきちんと書いてある。書かれ
> ていない本を探すほうが大変である(笑)。聖徳太子の17条の憲法の解
> 説書かなにかを呼んで騒いでいれば別であるが。
このmsgは読んだんですよね? この2冊はどう見ても法律書なんですけど。
たぶんこれだと思う書誌データを探したので,示してさしあげましょう。
芦部は手頃な値段ですね。
現代法律学講座〈5〉/憲法ISBN:4417009120 1995.04.15出版
青林書院 佐藤幸治・著 ¥4,272
> 司法試験をはじめ憲法学習の基本書として最も定評ある憲法体系書。
> 最新の学説・判例の動向を踏まえ、また文中の重要判例・論点の割注を別注
> にして、読みやすく工夫。
なのだそうです。
憲法―新版 ISBN:4000006479 1998.04.10出版(第5刷)
岩波書店芦部信喜・著¥2,900
> 第2部 基本的人権(基本的人権の原理,基本的人権の限界,包括的基本権と
> 法の下の平等,ほか)
という項目があります。
もう少し見出しなどの情報が見たければ,紀伊國屋書店インターネット仮想書
店BookWeb
http://bookweb.kinokuniya.co.jp/
のデータベース検索コーナーの国内和書を選べば,無料で見られますよ。
世の中,無料法律相談というものもあります。お住まいの地域で一度訪ねてみ
ればどうですか? 日弁連のwebページにある地方弁護士会の情報
http://www.nichibenren.or.jp/houritu/houritu6.htm
にもありますし,役所などでも実施されることがありますよ。
弁護士の有料相談でも,日弁連の報酬規定により初回市民法律相談は30分5000
円(消費税別)です。 Nori
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●#153 孤狼 <----- CIR コ−ドCRVOL.5 PASS:123456
★タイトル (AHB19527) 99/ 8/19 1:16 ( 50)
つまらない話 5 Nori
私が件の御仁についてここで書いている目的は,彼の人の主張の大前提を否定
することにあります。ではなぜ否定しようと思ったのか。それは以下のような
理由によります。
(1) 彼の人の憲法・法律解釈が実際に運用されている解釈と大いに異なること。
少なくとも現代の and/or 日本の憲法・法律に適用できる解釈ではない。
(2) その独自の解釈の背景には,それまでの自らの行為を正当化しようとする
意図があることが明らかなこと。
(3) その独自解釈を様々な場所に書き込んでいる行為そのものが,通常の解釈
ではなく独自解釈のみを一般読者に広め,憲法・法律に対する誤解を流布
するおそれがあること。誤解が広まることにより,少なくともPC-VAN内で
のトラブルが増加する懸念があること。
(4) 現時点までこの行為を効果的に抑制できていないため,これまでとられて
いないアプローチから抑制を試みる必要を感じたため。
「基本的人権は制限できない」という主張は耳に心地よいものです。制限でき
ないのが当たり前だ,と何となく感じている方々もある程度多いでしょう。彼
の人の主張はこのような「何となく」に裏付けを与えてくれるかのように読ま
れるかもしれません。
しかし,人対人の基本的人権同士がぶつかり合うような場面では,双方の人権
を無制限に認めることなど論理的に不可能です。どちらかの人権,一般的には
双方の人権がある程度制限されなければこれを解決することはできません。ま
してや特定個人の行為を正当化するために特定種類の人権のみを無制限にでき
るはずもありません。
件の御仁は自ら憲法12条を引用しました(以下は私が入力したものです)。
> 第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は,国民の不断の努力によ
> つて,これを保持しなければならない。又,国民は,これを濫用してはなら
> ないのであつて,常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
この濫用禁止部分はまずご本人が省みる必要のある規定でしょう。彼の人のた
めに,同様の民法の規定も引用しておきましょう。
> 第1条 私権ハ公共ノ福祉ニ遵フ
> 権利ノ行使及ヒ義務ノ履行ハ信義ニ従ヒ誠実ニ之ヲ為スコトヲ要ス
> 権利ノ濫用ハ之ヲ許サス
なお,この文章は,私が基本的人権の擁護に反対する者であると主張されるこ
とを予防するために書いています。 Nori
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●#203 孤狼 ← J CIR コ−ド:CRVOL.5 PASS:123456
★タイトル (TQD27727) 99/ 9/16 0:44 ( 21)
はじめまして・・かな 帷子
ずっとROM状態だったのでこうやって書き込みするのも久しぶり。
ここでの書き込みは初めてですが、あいかわらず沖縄の馬鹿は別ID
を取ってアホなことをほざいて各SIGで嫌われていますね(笑)。
最近、ここでのNoriさん達の言論の自由等についての書き込みについて
当初は沖縄の馬鹿に知恵をつけることになるのではと思ったりもしていました(笑)。
結果から言えば杞憂でしたが(笑)。
いやあ、忘れたわけじゃなかったのですが沖縄のオオシロ君はどうしようもない
狂人ですね。いや自分と意見が異なる相手には見境なく噛み付く様子はまるで
「狂犬」ですね。この暑さのせいですかねえ、よく吠えていますね、意味不明
ですが(笑)。
というわけで、沖縄の馬鹿も、みんなから馬鹿にされても、実際馬鹿なのはし
ょうがないが、よそのSIGや事務局にゴミ文章をばら撒いて迷惑かけるのは
やめなさい。実際君の京都のお友達一人以外誰もまともに
相手にしていないのだから。
PS:この書き込みについて(DYM78751) こと沖縄のオオシロ君の全文転載は禁止とする。
帷子
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補足説明........ 沖縄のパパbigpapaが 2001/02/21記す。
> #125 孤狼
> ★タイトル (FNM76695) 99/ 8/10 12:59 ( 47)
> RE:言論の自由の限界 呑竜
上記#125「呑竜←障害者のひとり」の呼びかけにより 弁護士ブーさん
はじめ表現の自由は制限出来ると主張する者達が書きこみ
した文章である。
● 上記 ハンドルNoriとは弁護士事務所で働いている者(本人はそう言っているが嘘と思われる、何故ならばNoriは法律を知ったかぶりが多すぎる)で「表現の自由は制限出来る」と吠えて居た者のひとりである。この者もおそらく障害者で足に障害があると思われる。完全変態(帷子)のもうひとつの顔と思われる。Noriの住所は愛知県の名古屋で40〜50歳代の男性と思われる。Noriの職業は「鍼灸マッサージ沖田」と思われる。この者は法律しったかぶりが多すぎる。
● 上記 ハンドルブーとは弁護士さんで「表現の自由は制限出来る」と吠えて居た者のひとりである。ブー(弁護士さん)は呑竜(障害者)の知人。
http://www.win.ne.jp/~hiroshit/ ←弁護士ブーさんのHP
● 上記 の「弧狼」とはハンドル【呑竜】が主催してる障害者とその関係者がたむろしているサ−クルのタイトル名である。
● 上記の文中 「かの御仁 かの一派 彼の人」とは私沖縄のパパbigpapaのことである。
● 上記「帷子」は「ネダマンコ」「完全変態←2chで違法を働いて居る障害者」
「ケイプロクシマ」「AZ謎←海猫←沖田」「完全変態←中村伊知郎←朝鮮系」
■上記の者達はすべて「表現の自由は制限出来る」と吠えて居た者達である。
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#131 孤狼
★タイトル (AHB19527) 99/ 8/11 2: 2 ( 45)
権限の委任 Nori
★内容
かの御仁(いいかげん,持って回った言い回しも飽きてきましたが)はSIG等の
運営で,会員の一員であるSIG OPなどが権力(?)をふるうことがお嫌いなようで
すが,権限の委任という概念はご存じないようです。
労働関連法令には「事業主は……しなければならない」というような表現がよ
くみられます。だからといって,定められた法的義務を事業主がすべて自ら果
たしているかというとさにあらず,事業主名義の届出書類を作成したり提出し
たりするのは従業員の仕事だったりします。これは,事業主の権限の一部を従
業員が委任されて行使しているわけですが,では事業主と従業員の間柄でない
と委任が成立しないかというとこれまたさにあらず,
民法
> 第643条 委任ハ当事者ノ一方カ法律行為ヲ為スコトヲ相手方ニ委託シ相手方
> カ之ヲ承諾スルニ因リテ其効力ヲ生ス
> 第644条 受任者ハ委任ノ本旨ニ従ヒ善良ナル管理者ノ注意ヲ以テ委任事務ヲ
> 処理スル義務ヲ負フ
ということですし,邪な気持ちでやってると罰則だってあります。
刑法
> (背任)
> 第247条 他人のためにその事務を処理する者が,自己若しくは第三者の利益
> を図り又は本人に損害を加える目的で,その任務に背く行為をし,本人に財
> 産上の損害を加えたときは,5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
大審院判決大正3年9月22日(大審院刑事判決録20-1620)より
> 他人のためその事務を処理する者とは,法令または契約により他人の事務を
> 処理する者だけでなく,義務なくして他人のためにその事務を管理する者を
> も含む。
大審院判決大正11年10月9日(大審院刑事判例集1-534)より
> 他人のためその事務を処理する者とは,固有の権限をもってその処理をする
> 者だけでなく,その補助機関として直接処理事務を担当する者をも含む。
Nori
補足説明.......................沖縄のパパbigpapaが2001/02/21記す。
弁護士事務所に働いて居る(本人申告で嘘と思われる)この者Noriの
書きこみから推察出来ることは sigのOPはプロバイダ−からSIG管理の委任委託を受けている事は容易に理解出来ると思います
だから よってプロバイダ−から管理委託を受けた者はプロバイダ−が遵守する義務(電気通信事業法)を委託委任された者OPもそれを(電気通信事業法)遵守する義務を負うのです。
つまり OPも電気通信事業法を遵守する立場に成ります。委託委任された者は電気通信事業法を守らなくても良いと言う虫のいい話は存在しません。
業務の委任委託を受けた者はその規則(電気通信事業法)も移行(遵守する義務を負う)されます。管理委託された者は規則を守らなくて良いと言うことは けして存在しません。(公序良俗や商法や民法や刑法の背任)管理者OPの行為(削除それにともない参加制限)は会員に対して 会社に対して 上記ハンドルNori記載の刑法の第247条の背任に触れます。
よってOP管理者の違法行為は本社NECへの背任行為でありそれは会員契約しているbiglobeによる 削除された者参加制限された者に対して契約不履行に成ります。
プロバイダ−が提供しているもの(掲示板)の管理を委託された者も電気通信事業法を遵守する義務を負います。
つまり プロバイダ-と管理委託契約したすべての者は電気通信事業法を遵守する義務を負います
プロバイダ−も プロバイダ−から管理を委託された者OPが遵守すべき電気通信事業法のその一部。
【検閲禁止】(電気通信事業法第3条)←国己自身とプロバイダーに科したもの
【利用の公平】(電気通信事業法第7条)
【通信の秘密の保護】(電気通信事業法第4条)
検閲禁止には事前検閲と事後検閲(単に言葉だけが存在するだけ)があるがいずれも禁止されている。よって 管理者が書きこみの内容に関してとやかく言う(削除権や会員排除権)権利は存在しません。それらの行為は電気通信事業法第3条(プロバイダーが遵守すべき規則)違反に該当します。
但し、事後検閲と言う言葉自体該当する件は現日本国憲法には存在しない。事後(権利実行後の結果)国が調べる行為は検閲とは言わないから事後検閲と言う行為は存在しない。
★ ここで言う「検閲」とは会員が会員の書きこみを「削除」「制限」する行為を指す。国がでも制限出来ない個人の権利(表現の自由)をプロバイダ−がその権利を「制限」出来る訳がない。
■ 電話局が電話の権利(会員)を有する者達の話しの内容(表現の自由)を制限出来る道理が無い。その事を理解出来るのであれば会員(プロバイダ−と管理委託契約した者)が会員の権利を奪う権利は生じ得ない。会員(管理委託契約した者)は会員への注意とプロバイダ−への報告までの権利しか有し得ない。
■ 会員が会員を処分してよいと言う会員規約は【利用の公平】(電気通信事業法第7条)に違反しているので無効である。そんな会員規約は「記述日まで返済出来なければ私の命上げます」と書いて在る(公序l良俗違反)契約書と同じで無効。
■ 個人提供掲示板とプロバイダ−提供掲示板の電気通信事業法の位置を理解されたし...
個人で開設している掲示板は個人の勝手に出来ます(電気通信事業法を守る必要はない)
プロバイダー提供の掲示板は電気通信事業法を遵守する義務を負います。
【検閲禁止】とは
「管理者が書きこみ内容を勝手に判断してはいけません」と言う条項です。
つまり プロバイダ−が約款や会員規約で会員が会員を処分出来ると言う会員の発言を事前に制限する事(制限出来る)と言う記述は【検閲禁止】(電気通信事業法第3条)と【利用の公平】(電気通信事業法第7条)に違反する。3条の検閲禁止うんぬんは表現の自由は制限してはいけませんと言う意味であり他のなにものでもありません。個人の権利を個人でも国さえでも制限出来ないものをプロバイダ−なら制限出来るとは呆れる。その理論は法理に叶ってない。但し違法書き込みに関しては制限するは法理に叶っている。事前に制限するは法理に叶ってない。事前に制限する は表現の自由を制限したことと同じです。但し、書き込み内容が憲法等、法に触れる、公序良俗に反する内容であれば削除は可能であり、違法行為に該当するものは制限可能(契約解除出来る)である。つまり すべてがOPの勝手に出来るものではない。
つまり プロバイダ−が約款や会員規約で会員(OP等)が会員を「制限出来る」「制限する」と言う記述は電気通信事業法の第3条と第7条に違反しています。
★ ここで言う「検閲」とは会員が会員の書きこみを「削除」「制限」する行為を指す。国がでも個人がでも制限出来ない個人の権利(表現の自由)をプロバイダ−がその権利を「制限」出来る訳がない。
■ もしも【検閲禁止】(電気通信事業法第3条)が己(郵政省)自ら国に科しているとするならば その趣旨理念は「個人の自由を権力を与えられた者(プロバイダ−等)が個人の自由を制限してはいけません」と言う事になります。
日本国憲法の第12条や第21条の趣旨理念から国が検閲出来ないものを電気通信事業法を遵守する立場にある者プロバイダ−が個人の自由権を奪うことが出来ないと言う理論を導くことは容易である。
■ なに人(プロバイダ−含む)たりとも個人の自由権(憲法が保障している表現の自由)を制限(検閲)することは出来ません。
もしも 電気通信事業法第3条が国に科せられているとするならば より強力に 電気通信事業法を遵守する立場にあるプロバイダ−は個人の自由権を制限出来ない事に成ります。国が検閲出来ない(検閲禁止されているもの)ものをプロバイダ−が検閲(表現の自由を制限実行する行為)できる訳(道理)がない。
★ 実行を伴わない「見る」「調べる」は真の検閲にあらず
★ 国が検閲出来ないものを電気通信事業法を遵守する立場のプロバイダ−が検閲できる訳が(道理)無い。
★ ここで言う「検閲」とは会員が会員の書きこみを「削除」「制限」する行為を指す。国がでも個人がでも制限出来ない個人の権利(表現の自由)をプロバイダ−がその権利を「制限」出来る訳がない。
よって管理を委託された者が会員の書きこみを判断(判定)して削除したり会員の参加を排除する行為は違法です。
ではOPが一般会員と同じと仮定した場合。同じ権利の者が同じ権利の者を裁く(処分する)ことは出来ません。憲法や商法や法令等々に違反し公序良俗に反している。同じ電気通信通信事業法を守るべき電話局の「電話の権利」と同じでであり、電話の加入権者が他の電話の加入権者を制限出来ないことと同じで、同じ権利のものが同じ権利のものを裁く(同じプロバイダー契約者)ことは出来ない。
上記の説明から プロバイダ−が提供しているもの(掲示板等々)の管理方法と 個人が提供している「サ−クル」や「ホ−ムペ−ジ」の運営方法が大きく違うことを理解することは容易です。
個人提供のもの(掲示板等々)は電気通信事業法を遵守する義務がないから 表現の自由を自主規制しようがしまいが個人個人各自の自由である。
個人提供とプロバイダ−提供での電気通信事業法の位置を理解されたし。
個人提供では電気通信事業法を遵守する義務はない。しかし プロバイダ−提供では電気通信事業法を遵守義務がある。
-------------------引用はじめ
#129 孤狼
★タイトル (AHB19527) 99/ 8/11 1:59 ( 44)
検閲など Nori
> 言論の自由は公序良俗に反しない限り許される。
かの御仁のこの主張は
> 最高裁大法廷決定昭和26年4月4日(最高裁民事判例集5-5-214)より。
>
> > 言論,出版その他の表現の自由は公共の福祉に反し得ないのみならず,自己
> > の自由意思に基づく公法関係上又は私法関係上の義務によって制限を受ける。
からも誤解ですね。SIG参加に際して言論の自由の制限を受ける場合がある(制
限を受けるようなことをしない)ことは承知しているという前提があるのです
から,参加した時点で「自己の自由意思に基づく」「私法関係上の義務」を負
っているのですよね。
-------------------------------------引用おわり
上記を書いた者Noriは弁護士事務所(自己申告だが嘘だと思う実際は法律知ったかぶりの障害者であろう)で働いて居る者である。この者は上記の裁判所の判例の解釈を誤っているのです。上記の判例の意味するところは あくまでも国が 表現行為の結果を判断してその結果 国が違法と判断した時に その表現内容を制限出来る と解釈する方が法理に叶っているのです。 その事からも 沖縄のパパ理論「表現の自由は制限出来ない理論」を導く事は容易と思います。国が制限を加えることは 憲法が保障した「表現の自由」を制限するとは言わない。国が制限出来ることは あくまでも表現行為の結果の悪しき内容に対して制限するのです。表現の自由を事前に制限するとは憲法は語ってない(憲法の条文に記載がない記述がない)
憲法書の何処を探しても 表現の自由を事前に 制限する 制限出来ると言う記述は存在しない。憲法は件に関して 表現の自由(表現行為)が実行された結果の内容が悪しきものについて制限出来る 制限する と言う意味の記載が在る。
★★★ 本や小説等々の出版物は表現の自由(保障された行為行動、保障された表現行為)による二次的事柄(表現行為の結果)である。 本や小説等々が第3者(国の審査機関)に知れたと言うことは そこには著作権が発生(表現行為の結果)しているので 出版される 出版されないは 憲法が保障している表現の自由には関係がありません。 あくまでも表現行為が実行された結果内容、書かれた内容が悪しきと国が判断した時に 国はその著作物の出版を差し止めるので その行為は憲法が保障した表現の自由(保障した行為行動)を制限したとは言わない。憲法はすべて表現行為の結果の事に関して記載してある。表現の自由を事前に制限出来る訳がない。その理由は「検閲禁止←事前抑制禁止」にある。更に表現の自由を保障しているからして、保障したものに対して制限出来る訳がないし、保障したものについて制約がある訳がない。★ 保障するとは保障した件、保障いた範囲は制限しない、保障した件、保障した範囲には制約はないと言う意味である。
つまり この者達は憲法を 棒読み 棒解釈しているのである。そこに現代教育の盲点が見えてくる。この者達は 憲法の作られた 敬意 趣旨 理念 意図する所をまるで理解出来てない。現憲法を我々日本国民に押し付けたアメリカやイギリス人が信じているキリスト教を理解出来てない。
つまり 「制限出来る」も「制約がある」云々もいずれも事前の事柄であり 「制限」も「制約」も事前抑制行為のことである。しかし憲法第21条の2項「検閲をしては成らない」検閲禁止とは事前抑制禁止のことであり 表現の自由は制限出来る理論も表現の自由には制約がある理論も法理に照らして間違った理論である。
「制限も制約も」行為行動が実行された後その行為行動が保障された行為行動(表現の自由)ではない と判明した時にその保障されてない行為行動に対して「制限出来る」「制約がある」のである。
■ 現憲法と前現憲法の大きく違う点は戦勝国に押しつけられた憲法と言っても第三項の基本的人権と戦争放棄条項であり、他の条項はほとんど前憲法(明治憲法)そのままである。世間では「戦勝国に押し付けられた憲法だから改憲すべし」と知ったがぶりして吠えている人間(政治家や知識人等々)がほとんどだが、実際は基本的人権と戦争放棄が大きく違うだけで他のほとんどの条項は明治憲法を引きついだままである。その為に現憲法は個人に対しての配慮が著しく欠如している。憲法の矛盾点は、現憲法は国が個人を軽視した面があり個人に対する配慮が欠如している。つまり裁く側の国重視で個人に対する配慮が成されてない。例として、その為にメディアがのさばって個人軽視の報道を繰り返す。例えばあの違法行為がまかり通る違法掲示板の2ちゃんねるである。憲法は個人のプライバシーに対する配慮が著しく欠如している。つまり憲法はあまりにも国(公共の福祉重視)重視である。人間に傷つける行為の刑法犯に対しての刑の矛盾(罰が軽るすぎる)である。それに被害者を軽視している点もそれである。憲法は加害者を裁く点を重視したあまり被害者に対する配慮が欠如している。呆れたことに、その基本的人権(表現の自由)は「保障した表現の自由は制限出来る」「保障した表現の自由には制約がある」と間違った解釈を憲法学者も教育者もそれを国民に広める現状。
★ 憲法等々 決まり事は 小中学生でも理解出来るような文体で記載することが望ましい。「表現の自由の制限」や「表現の自由の限界」と教えるのではなく「表現の自由の範囲」又は「表現の自由の保障範囲」と教えるべきである。表現の自由とは国が保障した行為行動のことである。
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#119孤狼 コメント数(0)
★タイトル (AHB19527) 99/ 8/ 9 19:58 ( 49)
言論の自由の限界 Nori
★内容
質問だけでは何なので,資料を提供します。
憲法第21条第1項で保障されている言論の自由が制限できる/できない云々とい
う議論(?)の発端を私は存じませんが,言論の自由が制限できないというのが単
なる思い込みでしかないことは,言論の自由が制限不可能な場合には出版差し
止め訴訟を起こすのが非常に困難になることを想像するだけでも明らかですが,
これだけでは納得しない御仁もいらっしゃるでしょうから最高裁判所の判例を
引きます。これは今年の法令集に載っている判例で,現在有効なものです。
最高裁大法廷決定昭和26年4月4日(最高裁民事判例集5-5-214)より。
> 言論,出版その他の表現の自由は公共の福祉に反し得ないのみならず,自己
> の自由意思に基づく公法関係上又は私法関係上の義務によって制限を受ける。
また,同じく憲法第21条の第2項,検閲の禁止について,msg削除などを検閲だ
と主張する場合もまた思い込みでありましょう。
最高裁判決昭和62年4月24日(最高裁民事判例集41-3-490)より。
> 表現の自由等の自由権は,国に対して個人の自由を保障するものであるから,
> 私人相互の関係に適用されるものではないので,
(以下,当該訴訟そのものに関する内容につき省略)
最高裁大法廷判決昭和59年12月12日(最高裁民事判例集38-12-1308)より。
> 本条2項にいう「検閲」とは,行政権が主体となって,思想内容等の表現物を
> 対象とし,その全部又は一部の発表の禁止を目的として,対象とされる一定
> の表現物につき網羅的一般的に発表前にその内容を審査した上,不適当と認
> めるものの発表を禁止することをその特質として備えるものを指すが,同条
> 項における検閲の禁止とは,公共の福祉を理由とする例外の許容をも認めな
> い絶対的禁止の趣旨である。
上記Nori成る者が 過去の判例を記載しているとおり裁判所自体が
間違った判断をしていると言う証拠のひとつである。 bigpapa(沖縄のパパ)記す |
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#132 孤狼
★タイトル (ESJ58203) 99/ 8/11 3:35 ( 44)
検閲(1)主体の問題 ブー
★内容
従前の通説は、「公権力」による事前抑制を網羅的に21条2項にいう「検
閲」と呼んでいた。で、検閲に該当するとしても「公共の福祉」に基づき許さ
れる検閲とそうでない検閲とがありうるという考え方であった。宮沢・佐藤功
などは全部これ。
これにメスを入れたのが、京都大学の佐藤幸治教授(司法制度改革審議会の
トップもつとめている)である。やはり京都学派の流れをくむ学者だけあって
条文の文言にも着目した。詳しくは、青林書院から出ている「憲法」を見て欲
しい。
どう考えるかというと、表現行為に対する事前抑制禁止の法理は、21条2
項がなくても、21条1項の表現の自由の保障規定から当然に導かれる。なぜ
ならば、事前抑制は、情報の発信元でストップしてしまうわけだから、表現活
動を根本から制約することになる。だから、表現の自由が保障されている以上、
事前抑制禁止の法理は当然に内包されているということになる。
では、21条2項があえて設けられたのはなぜか。それは事前抑制のうち、
絶対的に禁止されるもの(公共の福祉による許容性すら認められないもの)を
「検閲」というカテゴリーで押さえたものだとみる。そして、「表現行為に先
立ち、行政権が、その内容を事前に審査し、不適当と認めるときに、その表現
行為を禁止すること。」という定義が導かれるに至った。
この佐藤幸治「憲法」の初版が出版されたのが、昭和56年。その3年後に
出された、関税定率法による検査の合憲性が争われた昭和59年の最高裁判例
で(全く同一ではないが)、佐藤幸治説による「検閲」概念(特に主体が行政
権であること)が採用された。
ただし、最高裁の判断は、検閲=絶対的禁止とうたっておきながら、検閲概
念を狭く規定して、合憲の領域をあまりに広く解しているため、ほとんど「タ
ガ」の役割を果たしていない・・・というか、合憲にするために、佐藤幸治説
のいいとこ取りをしたといってもよい。
なお、21条1項に該当するが2項には該当しない事前抑制としては、たと
えば、裁判所による出版の事前差し止め(民事保全法に基づく仮処分)がある。
Λ Λ
(^Θ^)
ブー
esj58203@biglobe.ne.jp
http://www.win.ne.jp/~hiroshit/ ←弁護士ブーさんのHP
======================= 1999-08-11 (Wed) 02:58:05 ==============
補足説明...................................................... 沖縄のパパbigpapa記載
ブーさんの書き込み引用↓
> 従前の通説は、「公権力」による事前抑制を網羅的に21条2項にいう「検
> 閲」と呼んでいた。で、検閲に該当するとしても「公共の福祉」に基づき許さ
> れる検閲とそうでない検閲とがありうるという考え方であった。宮沢・佐藤功
> などは全部これ
> ただし、最高裁の判断は、検閲=絶対的禁止とうたっておきながら、検閲概
> 念を狭く規定して、合憲の領域をあまりに広く解しているため、ほとんど「タ
> ガ」の役割を果たしていない・・・というか、合憲にするために、佐藤幸治説
> のいいとこ取りをしたといってもよい。←ブーさんの書き込み引用
日本国憲法が言う「検閲の禁止」には許される検閲は存在しません。許される検閲が存在する訳がない。
ブーさんは現職の弁護士さんである。
国が国益(公共の福祉)の為に物事の実行後(行為行動の後)調べる行為はそれを検閲とは言いません。実行後国が調べる行為はあくまでも国益の為の国の権利を行使しているだけです。(国とは我々個人の集まりであり、特定の者公務員を我々国民が雇い税金から賃金を払う)
仮に調べることを検閲と仮定し 国益の為に国が...出版した又は出版しようとする本等々を調べる行為は憲法が言う検閲にはあたりません。すでに表現行為が成された(著作権が発生)結果それが公共の福祉を害している又は濫用と判断出来るから 国の調べを受けるのである。それは表現の自由を制限したのではなく あくまでも表現行為が成された結果が悪しき(違法行為)と判断出来たからである。 結果の悪しき内容(公共の福祉を害していると判断出来るもの)を判断してそれを制限することは表現の自由を制限したとは言わない。★表現行為(違法であろうがなかろうが著作権は発生する)がなされた途端著作権が発生します。著作権が発生すると言うことは「表現の自由」は制限出来ないと言う証拠になります。行為行動が成された又は実行された、と言うことはすでに表現行為はなされたのであり「表現の自由」が制限出来ないと言う証拠です。つまり保障された行為行動(表現の自由)にはなんの制約もないということになります。
検閲禁止とは自由行為(保障された行為行動)を事前に制限することを禁止する為に設けられた と理解した方が法理に叶っている。憲法の作られた経緯や趣旨理念からそれは容易に理解出来る。事前に制限出来ないと言うことは 表現の自由は制限出来ないし 保障された表現の自由(保障された行為行動)そのものにはなんの制約もないことが容易に理解出来ると思います。憲法が保障しているのは「表現の自由」である。★ 保障するとは保障した件、保障いた範囲は制限しない、保障した件、保障した範囲には制約はないのである。
■ 個人又は団体が発表した弁論や文章や図画等々を 国が...調べると言う行為はすでに表現行為が実行されて結果が出て居るから その結果の内容を国が調べるので その時はすでに表現行為は実行された後であり「表現の自由は制限出来る」「表現の自由には制約がある」と言うことは理屈(法理に叶ってない)に合わない。
つまり 実行された結果を国が吟味して悪しき(濫用に成る部分公共の福祉を害している部分)を制限する と憲法を理解する(解釈する)方が正しい。
つまり 国が国益(公共の福祉)の為に調べる行為は検閲禁止にはあたらない(触れない)のです。表現の自由の結果の内容を国が調べる行為は検閲禁止には該当しない。自由行為(保障された行為行動)を事前に制限することを禁止する為に 検閲禁止が設けられたと憲法を解釈する方が正しい。
但し 国が国益の為に調べる行為は法理に則った方法で 手続きをふんであくまでも国がおこないます。
但し その限界(国益の限界 公共の福祉の限界)は大変難しい判断を要する。その限界は時代と共に変化するファジ−な部分。
その例として 30年?前は陰部のお毛が見えたら罪に問われたが 現在は陰部のお毛が見えても性器そのものが見えないと罪に問えない(違法ではない)。
> 「表現行為に先立ち、行政権が、その内容を事前に審査し、不適当と認めるときに
> その表現行為を禁止すること。」という定義が導かれるに至った。
その考え方は日本の憲法学者や知識人がすべてその考え方であり その理論は 事前抑制を前提に理論づけられて居るので その理論は法理に合致しないし 行政側が内容を審査できるのは 表現行為が実行された後でないと その内容を審査できない。
その禁止は表現行為の結果を国が判断して悪しきと判断した時に禁止するのである。つまり、その表現行為は国が保障した表現の自由とは認められないから禁止するのである。
つまり 結果が出てはじめて審査できるのであり 結果が出ないと審査できない。表現行為が実行した後でないと 審査する材料(表現行為の結果内容)が存在しない。
★憲法は事前検閲(事前審査)を禁止している。憲法は表現行為の結果を審査することを合憲としている。表現行為が実行されて(実行された後)初めて「著作権」も発生する。
表現の自由とは国が保障した表現行為のことである。その保障した行為行動が制限出来ないことを国民に知らしめる為に保障した表現行為に対して「自由」と言う単語を充てたのである。自由とは解放と言う意味も兼ねている。現憲法を日本国民に押し付けた戦勝国イギリスやアメリカ人が信じているキリスト教の書からそれを理解することは容易である。
つまり「表現の自由」とは表現行為の解放のことである。奴隷を解放しても解放したからと言っても解放(保障した行為行動)には行為行動の保障範囲がある。憲法が言う自由の成り立ち→奴隷→解放(自由)。
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> ただし、最高裁の判断は、検閲=絶対的禁止とうたっておきながら、検閲概
> 念を狭く規定して、合憲の領域をあまりに広く解しているため、
裁判所が判断するに至ったと言うことはすでに表現行為が実行された発表された結果その内容が悪しきと判断出来たという経緯があるからであり 表現の自由が制限出来る 又は表現の自由には制約がある理論は崩れます。検閲(審査を仮に検閲と仮定して)の概念の幅は時代と共に変化(ファジィ−)するから件(自由の保障範囲の審査)の幅を決める権利は国(裁判所)にあるので 件は合憲です。
日本国憲法は国がその(説明の為に仮に検閲として)幅を決めることを認めています。そのことは表現の自由の保障範囲の幅と理解出来ます。国が実行された発表された表現行為の結果を「調べる」結果を「判断する」事は「検閲」には当たりません。何故ならば「検閲は禁止」されているからです。検閲禁止とは事前抑制禁止と理解出来ます。我々国民の為の「公共の福祉」の為に結果を国が調べる実行する行為だから検閲には当りません。その行為(発表された実行された結果を国が調べる判断する行為)は「検閲」には当たりません。
検閲とは... 概ね事前検閲のことを指します(事前に調べる 事前抑制する)検閲とは 表現行為に先立ち表現行為を事前に抑制を謀る行為のことである。
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> なお、21条1項に該当するが2項には該当しない事前抑制としては、たと
> えば、裁判所による出版の事前差し止め(民事保全法に基づく仮処分)がある。
この場合裁判所による出版の事前差し止めうんぬんは差し止めに成る 判断する材料(表現行為が実行されたから差し止めになるか成らないか判断出来ると言う道理から)表現行為は実行さて居るのであり差し止めうんぬんが在るからと言って表現の自由そのものが制限(事前抑制)出来ると言う証拠ではありません。国が表現行為の「結果」を調べる行為は検閲とは言わない。憲法は事前(事前抑制を禁止)に調べる行為を禁止しているのであり結果を調べる(仮に調べる行為を検閲として)行為は禁止してない。
■ 「検閲」とは文章の内容を事前に審査し 国が望ましいものだけを許可する制度である。出版に際して「届け出制度」や許可制度の古い体質を検閲と言う。しかし 現在はそのような制度は禁止又は廃止されているので出版は自由(審査や許可を必要としない)である。あくまでも表現行為が成された結果(悪しき内容の出版物)が悪しきと判断された時に出版は差し止めになるのであり 事前に審査や許可がある訳ではない。差し止めになるものは 出版物が公共の福祉を害している国益を損なう又は憲法や法令等々に違反する(濫用と判断出来る)内容と国が判断したからであり その事は表現の自由の事前抑制とは言わない。
表現行為が実行された「結果」に基づいて国が内容を判断し出版を差し止めする訳だから 表現の自由が制限(事前抑制)出来るのではなく 単に実行された表現行為の内容の結果に「問題アリ」と判断出来たから差し止めになるのでありそれだからと言って 表現の自由が制限(事前抑制)出来る訳ではありません。あくまでも差し止めになるのは表現行為が実行された結果が悪しき(濫用)(公共の福祉を害している)と国(裁判所)が判断出来たからであり 表現の自由そのものを制限(事前抑制)するものではありません。あくまでも結果の悪しき(濫用に成る部分)を制限すると憲法を解釈した方が正しい。
上記の場合 国が 国益の為 公共の福祉の為あくまでも国(裁判所)の権利で調べるのでありそれは 憲法が言う「検閲」には当たりません。
国益を損なう表現行為 公共の福祉を害する表現行為は国の権利で制限出来るのであって その国(裁判所)の行為は憲法が言う検閲禁止には当たりません(該当しない)。
国が調べる行為は すべて表現行為が実行された結果を調べ判断するのであり 国が国益の為に調べる行為は国の権利であり その行為は憲法が言う検閲には該当しません。 すでに表現行為は実行されて居るので表現の自由は制限(事前抑制)出来ると言う理論は風説の流布に成ります。日本国憲法に表現の自由そのものが制限(事前抑制)出来ると言う意味の記述は何処にも存在しません。表現の自由には制約があると言う意味の記述は存在しません。
出版物うんぬんは表現行為(保障された行為行動)の二次的事柄であり表現行為が実行された結果の悪しき内容の事柄に対して出版差し止めに成るのです。国の権利で実行した出版差し止めは表現の自由そのものを制限(事前抑制)したとは言いません。あくまでも表現行為が実行された結果であり 結果の悪しき表現内容が国益を損なうと言う判断のもとで国が出版差し止めするのでそれは表現の自由そのものを制限(事前抑制)したとは言いません。
検閲とは... 概ね事前検閲のことを指します(事前に調べる 事前抑制する)
検閲とは、過去の教えから(検閲の意味が正しいか否かは別にして)言って、 表現行為に先立ち表現行為を事前に抑制を謀る行為のことである。
■ 過去には存在しない解釈だが、21条2項にいう「検閲」は、国が、国民の手紙や電文の開封閲覧を禁止していると解釈する方が法理(2項の文章の流れから言って)から言って自然であろう。
★ 「表現の自由は制限出来る理論」や「表現の自由には制約がある理論」は「事前抑制」を前提に理論づけられているのであり それらの理論は法理に叶ってない理論である。
■ 「制限」とか「制約」と言う言葉は憲法学者や知識人が勝手に使用された(使用した)ものであり 憲法が己自ら保障した表現の自由に それ等の言葉は該当しない。「制約」とは事前に抑制してあると言う意味であるが憲法は検閲禁止条項で事前抑制を禁止している。表現の自由とは表現の解放のことである。
■ 基本的人権(表現の自由)は制限出来ないし基本的人権には制約(無制約)は無い。
■ 「事前抑制」「事前抑制禁止」と言う言葉はあっても「事後抑制禁止」と言う理論は成り立たない。表現行為による悪しき内容を制限する規制する行為(国の権利で行う事後抑制すること 国益の為の行為 国が行う行為は憲法が保証した行為である) 事後抑制は国の権利で国益の為に抑制を行う訳だから憲法が保障した表現の自由を制限しているとは言わない。また 表現行為による悪しき内容を国が国益の為法理に則り事後抑制する行為を検閲とは言わない。
■ 憲法が言う検閲は「事前検閲禁止」「事前抑制」のことを語っていると解釈した方が法理に叶っている。憲法は「事前検閲を禁止」している訳だから「表現の自由は制限出来ない理論」を導く事は容易である。
■ 検閲禁止条項から推し測って...日本国憲法は事前抑制を禁止していると解釈出来る。そのことからも「表現の自由は制限出来ない理論」を導くことは容易である。
つまり 事前抑制出来ないと言うことは「表現の自由は制限出来ない」と言う証拠に成るであろう。
★ 憲法が言う表現の自由は多重ロックされているから「表現の自由は制限出来ない」のです。
戦前の悪魔(表現の自由は制限出来る理論)を棺おけに閉じ込めて多重ロック(二重カギ)しているのです。国がおかしく(ク−デタ−等)なれば悪魔は出て来て悪さします。
1) 番目のカギは12条の「表現の自由はこれを保障する」
2)番目は21条の2の「検閲禁止」
■ 検閲とは、辞典等によると、「言論、出版、報道」などの内容を国が手続きを得ず強権的に調べる行為を言う。戦前の事前検閲。
つまり、現憲法が検閲を禁止している以上憲法発布以来この方、国が検閲したと言う経緯はありません。何故ならば、憲法は検閲を禁止しているから検閲出来る訳がありません。いったん世間の目に晒された文章や行為行動を国が調べる行為は検閲とは言わない。
■ 現憲法が言う検閲とは、国が手続きを得ず、手紙や通知文や電文等を無断で開封して見る行為を禁止している、と解釈する方が法理に叶っている。
3) 番目は責任「これを濫用してはならない」と言う1行から...憲法が
保障した行為行動(表現の自由)が濫用か否か判断出来る資料は表現行為 が実行した結果を判断して悪しきと判断出来た時に国が法理に則り その内容を規制抑制できるのです。だから すでに表現行為は実行されているから
その事からも表現の自由は制限出来ない理論を理解することは容易である。 「表現の自由」とは憲法が保障した行為行動のことである。表現の自由とは表現の解放のことである。表現行為の後その結果の悪しきと判断出来る表現行為(国が判断した違法行為)に対して「制限出来る制約がある」のである。保障された行為行動(表現の自由)そのものが制限出来る訳ではない。
4) 番目は六法全書見れば明らかだが罪状等々はすべて
表現行為の結果の悪しきと判断出来ることに対して罪状の記載がある。そのことからも表現行為が事前に制限出来ないことを理解することは容易である。
つまり これを濫用してはならない と言う1行の記述からして表現行為が成された結果を判断すると言う道理からして表現行為)はすでに成されているから 表現の自由そのものが制限出来る訳がない。結果が出ないと(表現行為が実行されないと)濫用か否か判断出来ない。憲法が言う「責任」は表現行為が成された後に発生する。表現行為が入り口(検閲禁止)で止められないと言うことは表現の自由の制限は不可能である。 故に ゆえに憲法が保障した表現の自由(保障した行為行動)は制限出来ないと言う証拠である。
故に 憲法が保障した表現の自由にはなんの制約もない。故に憲法が保障した表現の自由は無制限であり無制約である。「制限」や「制約」と言う言葉は 憲法が保障した表現の自由には該当しない。それ等の言葉は憲法が保障してない(無保障)表現方法の悪し内容と国が判断した表現内容に関してのみ該当する。
5) 番目のカギは 言葉(文法や言語の成り立ち)から...
憲法学者の「表現の自由は制限出来る理論」は「出来る」と言う単語(言葉)からして出来るとは物事の事前の事柄である。例えば「殺すことが出来る」とは殺す前の段階を言い表す言葉であ。「殺した」とは事後の結果の事柄を表わす言葉である。つまり「表現の自由は制限出来る」とは事前の事柄であり、よってその理論は法理に照らして合理性がなく その理論は事前抑制を前提にした理論であり その理論は憲法第21条の第2項「検閲禁止」に反する理論である。よって「表現の自由は制限出来る」理論は風説の流布に値する。
5-2) 「制約」と言う意味は= 「条件に縛られること」
「ある条件によって自由を制限すること」「物事の成立に必要な条件」上記の「制約」の意味からも制約は事前に行うことであり「表現の自由には制約がる理論」は法理に叶ってない理論と言うことを理解することは容易である。「表現の自由には制約がる理論」は事前抑制を前提に理論づけられて居るので法理に合致しない。
6) 下記の憲法の条文からも自由権実行後のその保障された行為行動(自由)から逸脱した件に関してのみに対して自己責任を科して居ることが容易に理解出来ると思います。
■ 第三章 国民の権利及び義務 第31条【法廷の手続の保障】何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
憲法は「正しい情報も」「正しくない情報も」「悪しき内容も」すべて別け隔てなく等しく認めている が しかし ここで言う認めるとはそれを保障すると言う意味ではない。
等しく認めるとは= 表現内容のすべて(制限しない制約がない)を土俵に上げて 良し悪しをみなさん(国含め)で検討して「判断しなさい」と憲法は語っているのである。すべてとは「正しい情報も」「正しくない情報も」の意味。判断とは権利実行後の結果の内容事柄が公共の福祉を害してないか国益を害してないかをみなさん(国含め)で判断すると言う意味。
保障するとは保障したものに関しては制限しない、保障したものに関しては制約はないと言う意味である。憲法が言う表現の自由の保障とは「国民の口にはガムテープを貼りません」と言う保障である。憲法は保障してないものに関してのみ規制抑制すると語っている。
憲法が保障している表現方法(行為行動)のみを「表現の自由」と言うが憲法が保障してない表現方法は「表現の自由権利」とは言わない。憲法は「表現の自由はこれを保障する」と語っている。保障してない表現方法(行為行動)は「表現の自由」とは言わない。保障して居るもののみ「表現の自由権」が在る。保障してな表現方法(行為行動)は「表現の不自由」と言う。 憲法は保障してない「表現の不自由」に関して規制抑制すると語っている。憲法は保障してない行為行動に関してのみ規制抑制(制限や制約がある)すると語っている。★ 憲法が保障した「行為行動→表現行為→表現方法」に対して「自由」と言う単語を充てた理由は 保障した行為行動が「制限出来ないこと」保障した行為行動に対して「制約がないこと」を国民に知らしめる為にわざわざ「自由」と言う単語を充てたのである。そしてその保障した行為行動に対して 憲法は「表現の自由」と記載したのである。
むかしの日本や共産圏には表現の自由権はなく表現は不自由が多かった。共産圏では表現の自由という権利は国民に与えられてない。
憲法が保障した表現の自由(保障した行為行動)は 我々個人個人に等しく与えられた権利であり 保障とは 危害を加えない 権利を保護(保障)すると言う意味であるまた 憲法が作られた経緯からして その趣旨と理念と意図は個人個人の基本的人権を守る為に作られたのが現在の憲法である。
表現の自由は一種の権利であり 要は その権利を我々国民に与えられて居るか否かで「表現の自由は制限出来ない理論」を理解する事は容易と思います。憲法が国民に与えたその権利を「表現の自由権」と言う。 基本的人権(表現の自由)は制限出来ないし基本的人権には制約(無制約)は無い。
■■■ 検閲禁止とは 如何なる発言も 如何なる文章図画等々も「事前には止めませんよ」「事前には止めることは出来ないよ」と言う意味である。つまり 保障した自由は事前には止めない 止められないと言う意味である。
つまり 保障した自由は制限出来ないし なんの制約も無い。あくまでも結果の悪しき(濫用 公共の福祉を害している)に対して制限又は制約があると理解する方が正しい。
現憲法は「表現の自由を制限する為」に作られた憲法ではなく逆に「表現の自由を制限しない為」に作られた憲法である。そのことを日本の憲法学者と知識人は理解出来てない。
■ 自衛隊を違憲と解釈する憲法学者が存在することからも表現の自由に関して間違った解釈していると思う。
つまり 「制限出来る」も「制約がある」云々もいずれも事前の事柄であり 「制限」も「制約」も事前抑制行為のことである。しかし憲法第21条の2項「検閲をしては成らない」検閲禁止とは事前抑制禁止のことであり 表現の自由は制限出来る理論も表現の自由には制約がある理論も法理に照らして間違った理論である。
「表現の自由はこれを保障する」とは表現の自由は制限出来ないと言う趣旨であり、各自の表現方法 表現の内容の結果が「悪しき」と国が判断すれば その表現内容を規制抑制すると憲法は優しい言葉(小学生が理解出来る文章)で国民に知らしめているのである。
■ 基本的人権は「権利」であり権利は制限出来るものではない。
■ 言葉(文法や言語の成り立ち)から...憲法学者の「表現の自由は制限出来る理論」は「出来る」と言う単語(言葉)からして出来るとは物事の事前の事柄である。例えば「殺すことが出来る」とは殺す前の段階を言い表す言葉であ。「殺した」とは事後の結果の事柄を表わす言葉である。 つまり「表現の自由は制限出来る」とは事前の事柄でありよってその理論は法理に照らして合理性がなく その理論は事前抑制を前提にした理論であり その理論は憲法第21条の2項「検閲の禁止」に反する理論である。よって「表現の自由は制限出来る」理論は風説の流布に値する。
★ 憲法が言う表現の自由の保障とは「国民の口にはガムテープを貼りません」と言う保障である。
★★日本国憲法を押し付けた戦勝国の言葉(英語)から「表現の自由は制限出来ない理論」を説く
free→ 自由 無料 無条件
free kick→ 何人も妨害することが出来ないキックを行う権利であり 「表現の自由」も何人たりとも
妨害する(制限や制約と言う妨害)ことが出来ない権利である。
free kickとはボールを蹴(キック)る自由(free)、蹴る権利は保障されているがボールを手に取って
投げる行為行動を保障している訳ではない。
free dial→ 無料で無条件に電話する権利を保障された通話方法で
受信者側が無条件に通話料金を支払う方式。保障された表現の自由も
何人たりとも制限出来ない(制約を設けてはならない)国民に与えられた永久の権利である。
free zone→ 安全を保障された地域内のことで地域外は保障してない
あくまでも保障した地帯(地域内)のことである。別の意味で税を免除された地帯地域。
freedom (Liberty) 免除 自由の身→ 解き放つ→ 解放→ 保障された自由
freedom of thought→ 「思想の自由」→ 「思想の自由は何人たりとも制限出来ない理論」から
「表現の自由は制限出来ない」ことを容易に理解出来る。
★憲法が言う「表現の自由」とは=国が保障した行為行動(保障した表現行為)のことである。保障するとは保障した件保障した範囲は制限しない保障した範囲には制約がないと言う意味である。
■憲法学者がよく使う制約→「無制約ではない」について...
制約の意味は =ある条件で縛る条件に縛られている(束縛を受ける受けて居る)
制約の意味は→「ある条件によって自由を制限すること」
表現の自由はなんの制約も受けていません。表現の自由そのものは無制約です。
日本国憲法に表現の自由が制約を受けて居ると言う意味の記載は皆無である。
表現の自由そのものに制約がある訳ではなく その結果の悪しきと
判断出来るものに対して束縛を受ける制限出来ると憲法は記載があります。
何故結果かと言うと表現の自由が実行されてはじめてその結果で判断出来るのであって
ものごとの判断は結果で判断すると言う道理からそのことは容易に導ける。
更に 日本国憲法は検閲を禁止していることからも容易に導ける。
検閲禁止とは事前抑制禁止(自由を事前に制限禁止)と言う意味である。
憲法は保障した行為行動(自由)の保障範囲内を「表現の自由」と定めているので
保障した表現の自由そのものにはなんの制約もありません。
■ 下記の憲法の条文からも自由権実行後のその保障された行為行動(自由)から逸脱した件に
関してのみに対して自己責任を科して居ることが容易に理解出来ると思います。
■ 第三章 国民の権利及び義務 第31条【法廷の手続の保障】
何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、
又はその他の刑罰を科せられない。
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■表現の自由に関しての判例も「表現の自由は制限出来る」「表現の自由には制約がある」等々の内容である 呆れて仕舞う。「表現の自由」と言う言葉を算数数学の方程式理論に照らして「分解」してみれば簡単に理解出来ると思う。「表現」の「自由」。 つまり表現の「自由」が制限出来るのではなく 公共の福祉に反した表現内容(表現方法)行為行動 又は濫用に当る行為行動表現内容(表現方法)は制限出来るのであって「表現の自由」が制限出来る訳ではない。表現の自由の保障の保障とは 自由を制限してはいけないもので 自由に制約があるものではない。
■ 保障するとは保障した件(保障した範囲→表現の自由)には制約が無いと言う意味である。保障した表現の自由とは保障した行為行動(表現の自由)のことである。
■ 憲法が言う「表現の自由の保障範囲」とは物に例えると「パンツのゴムひも」みたいなものである。
■ こんな簡単なことも理解出来ない現在の義務教育はどこか矛盾であろう。ものを「正しく考える」「正しい判断」と言う教えをしてない証拠であろう。 ものを数(沢山)教えることと、ものごとを正しく判断すると言う教えは一致しないことを知識人と教育者はそれを理解出来てない。だから憲法学者も知識人も教育者も「表現の自由は制限出来る」「表現の自由には制約がある」と間違った判断をして仕舞うのであろう。
憲法が保障して居る「表現の自由」に対して「制限」とか「制約」と言う言葉は憲法学者や知識人の屁理屈言葉に過ぎない。憲法は保障した自由に対して権利実行後の結果の悪しきに対して各自「責任」を持て と 説いているにすぎない。つまり 憲法学者や知識人はその「責任や濫用」に対して 結果の悪しきに対して「制限や制約」と言っているにすぎないのです。
■ 憲法は知る権利も「公共の福祉うんぬん」と「濫用してはならない」の範囲で括っている。
■ 日本の教科書にはこのような記載が在る「表現の自由の制限」近年は「表現の自由の限界」と言う記載に変化して来た。これでは教えられる生徒(学生)は「表現の自由は制限出来る」「表現の自由には制約がある」と理解して仕舞う。「限界」と言う単語(言葉)は物事の極限を知らせる為に使用するのが普通である。例えば「命が燃え尽きる限界」「スピードの限界」と言うふうに極限を知らせる言葉である。「限界」と言う言葉は行きつく先の極限のことを知らせる言葉である。「限界」と言う言葉はスタート地点を指摘せずに行き着く先の極限のみを知らせる言葉である。「限界」と言う言葉は一本の線(道)の先の切れてない所の限界のことを指す時の言葉である。 「限界」とはA地点から走り走り続ければ何時か命が尽きる極限の時使用する言葉である。つまり「限界」とは一直線上のことである。 つまり「限界」と言う言葉では「表現の自由」の意味を正しく伝えることには無理がある。「表現の自由」を教える為には円又は丸○で教えるべきである。
「表現の自由の範囲」又は「表現の自由の保障範囲」と言う言葉で教えると理解し易いと思います。例えば池に石を投げた時丸い輪が出来る。あの輪が「表現の自由の範囲」です。例えば牧場の柵枠の円内の輪。つまり「限界」ではなく「範囲」又は「保障の範囲」と言う言葉で教えると理解し易いと思います。勿論過去に「表現の自由の範囲」と言う記述の教科書がある訳ではないのであしからず...【汗】
★世の中の論理は勝者の論理であり勝者が国の決まり事は作った勝者が国を作ったのである。
■ 表現の自由とは
日本国憲法第21条が保障している基本的人権 (権利) のひとつで言論や出版やその他の手段を利用して思想や感情等々を世間に外部に発表する自由。
■ 表現とは
感情や思想等々を 表情 身振り 言語 文字 絵画 写真 彫刻 音楽など 他に伝えうる形に表わすこと。
■ 憲法が言う自由 (表現の自由) とは
憲法が自ら保障した保障範囲内の行為行動 (自立的活動 表現行為)等。権利(基本的人権は個人個人に与えられた権利のひとつ)
義務に基づいて他から束縛(制限)されない こと さま。
■ 基本的人権(表現の自由)は制限出来ないし基本的人権には制約(無制約)は無い。
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★ 憲法が言う「表現の自由はこれを保障する」を憲法を守るべき司法関係者の教えや著書や日本の学校での教えは、すべて「表現の自由は制限出来る」「表現の自由には制約がある」である、、、ならば、方程式(数学)理論の置き換えで、、、こうして見る、、、例えば、憲法に、「表現の自由はこれを保障しない」と記載されたします、この場合が「表現の自由は制限出来る」「表現の自由には制約がある」と解釈すべきであろう。
★ 例えば憲法が、、、「表現行為はこれを保障しない」と記載があるとするならば、又は表現行為に関して一切記載がないとするならば、「表現の自由は無い←表現行為は保障しない」と言う意味で、表現の行為行動に関しては「保障しない」と言う意味になる。その場合に限って、表現行為は「制限出来る」「制約がある」と言うのである。 しかし、日本国憲法は「表現の自由はこれを保障する」とハッキリ記載して在る。保障した表現行為に対して「自由」と言う単語を当てた充てたと言うことは、保障したものに対しては、「制限しない」「制約がない」と、国民に知らしめる為、保障した表現行為のことを「表現の自由」としたのである。
つまり、憲法は保障した件(保障した表現行為)に関して「自由」としたのである。保障してない件は、不自由と言う。
★ 故に、表現の自由に関して「制限出来る」「制約がある」と言う言葉は該当しないのであり、教科書等々で、「表現の自由の制限」とか「表現の自由の制約」「表現の自由の限界」は憲法を正しく解釈してない証拠である。
★ 保障した件、保障した範囲、には制約がないのであり、保障したものは制限出来るものではない。保障して無いものに関して、「制限」「制約」は該当するのである。」 |
日本国憲法
第12条 【自由 権利の保持の責任と濫用の禁止】この憲法が
国民に保障する自由及び権利は 国民の不断の努力によつて
これを保持しなければならない。
又 国民は これを濫用してはならない
常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第21条 【集会 結社 表現の自由 通信の秘密】集会 結社及び言論
出版 その他一切の 表現の自由は これを保障する。
(2) 検閲はこれをしてをならない。 通信の秘密はこれを侵してはならない。
■ 第三章 国民の権利及び義務 第31条【法廷の手続の保障】
何人も、法律の定める手続きによらなければ、
その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
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★日本国憲法が言う「表現の自由はこれを保障する」とは「表現の解放はこれを保障する」と解釈出きる。
■ 電気通信事業法に定める
第一種電気通信事業者(電話局)と
第二種電気通信事業者(プロバイダ-NEC nifty等々)
インタ−ネットアクセスプロバイダ−
パソコン通信ネットワ−ク管理者と
管理委託(管理契約者)された者が遵守すべき...
電気通信事業法のその一部...
【検閲禁止】(電気通信事業法第3条)
【利用の公平】 (電気通信事業法第7条)
【通信の秘密の保護】(電気通信事業法第4条)
■ 但し プロバイダ−の中には第一種電気通信業者も
存在する。電話局と同じと理解されたし。
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■ 文中ブ-さん(弁護士)に対して人格を批判しているものではありません。
ブ-さんも弁護士夏井さん(弁護士)(OJNに居た、テレビにも出て居た)も私の尊敬できるお方である。
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