日本国憲法
第12条 【自由 権利の保持の責任と濫用の禁止】この憲法が
国民に保障する自由及び権利は 国民の不断の努力によつて
これを保持しなければならない。
又 国民は これを濫用してはならない
常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第21条 【集会 結社 表現の自由 通信の秘密】集会 結社及び言論
出版 その他一切の 表現の自由は これを保障する。
(2) 検閲はこれをしてをならない。 通信の秘密はこれを侵してはならない。
第三章 国民の権利及び義務第31条【法廷の手続の保障】
何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
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