■■■■■ カレ−ライスから表現の自由は制限出来ない理論を導く



日本ではお米が主食だが欧米等ではお米は副食(例えばおかずみたい
な)
としてとらえている。 その考え(お米が主食)は日本人なら譲らないと
ころであろう。

では
カレ−ライス(ライスカレ−)について話しをすすめましょう。
カレ−が先か主か ライスが先か主か..意見の分かれるところだが..

カレ−屋さんではご飯の上にカレ−のル−をかけているのがほとんどだ
が 中には 皿の中にご飯とカレ−を均等に背中合わせに成って出てく
るお店もある。 所によってはご飯とカレ−のル−を別々の器に入れて
出て来るお店もある。

しかし ここで注視注目して欲しいことは... カレ−のル−が上とか
    下とか 別々とかは 口から入って出る所はみんな同じである。

つまり 
結果はすべて同じ道を辿り クソと成るのである。
    
 「盛り付けも味付けも風味も果てはクソ」になる。

では 
ご飯が主食か 副食かに話しを戻すと...
では なにが人間にとって
(栄養面から光を当ててみる)
からその判定の
結果を探してみよう。
(何故結果にこだわるかと言うと 表現の自由否か結果問題だからです)

我々日本人は
「ご飯だけでも食べられる」と言うであろう。
欧米の人間はご飯の替わりに パンやピザ麺みたいなもの
だけでも
べられると 言うであろう。

ご飯
単品の栄養の面からしてご飯とカレ−のル−はいずれが栄養の面
において優れているか。
(勿論ご飯とカレ−のル−を一緒にとれば栄養
面のバランスはとれているが...)


ご飯が無くても 
カレ−のル−だけでも食べられると言うことは
人間にとっての栄養面からして
何が「主」か判定付け難い。しかし
私個人の判定はカレ−のル−の方が栄養面は優れていると言いたい。
と成ると
「カレ−のル−」が「主」と言えないこともない が しかし...

これ等からして ご飯(米)が
主食と言う理論は必ずしも正しとは言えな。
だから欧米では米が
副食としてとらえている事も間違いとは言えない。

つまり 結果はすべて同じ道を辿り クソと成るのである。
    
 「盛り付けも味付けも風味も果てはクソ」になる。

ここで 日本国憲法はキリスト教を崇拝している戦勝国から押し付けら
     た憲法だが 基本的人権の条項に関しては
世界に誇れる。

つまり 憲法は ご飯も カレ−のル−も 
ひっくるめて 「食べ物」として
     とらえているのです。

つまり 憲法が言う表現の自由は
口から入る食べ物としてひっくるめて
     とらえているのである。
食べ物自体を制限しているのではない。
     
保障している表現方法(表現の自由)を制限しているのではない

つまり 憲法が
保障している表現の自由 入り口から制限(限界)する
     と言っているのではない。

つまり 憲法は
表現の自由が実行された結果の良し悪しの
     悪しき内容
制限(限界を決める)すると語っているのである。

つまり 表現の自由は
食べ物としてとらえているから 食べて
     はじめて
(違法か否かを)か否か判断出来るのである。
     
憲法は食べものを制限すると言っているのではない。
     食べたものの 食べた後の
結果を 判断し 制限(限界を
     決める)
すると語っているのである。

     
憲法は表現の自由が実行された結果判断して
     悪しき内容
制限すると語っているのである。

     
判断すると言う行為行動は 判断する材料が出て 出されて
     はじめて 判断
判定できると言う道理からも 表現の自由が
     制限出来ない
事は 誰の目にも明らかである。

つまり 憲法は食べた
結果クソに成ったものを分析して判断(限界)
     下す
と語っているのである。口に入る事前限界(制限)を決る
     と言っているのではない。あくまでも表現の自由が 成された
     
実行された結果の悪しき内容を制限(限界を決める)すると語て
     いるのである。表現の自由が
実行されてはじめて その良し
     悪しが判断出来ないと言う
道理かも表現の自由が事前
     
制限出来る訳が(理由)ない。

つまり
 表現の自由は制限出来る理論表現の自由には制約がある理論
      間違った理論である。その理論は風説の流布に成る。

     
憲法が保障している 表現の自由そのものは無制限 無制約
     ある。憲法は制限するどころか 逆に制限出来ないと語っている
     のであるからして 表現の自由は
制限出来る理論は間違ってい
     ます。
表現の自由は制限出来る理論は風説の流布に値する。

つまり 
表現の自由は制限出来る理論表現の自由には制約がある理論
     入り口で
制限する 入り口で制限しようとしている 理論であるからして
     
その理論は法理に叶ってないのである。

つまり 憲法で
「検閲は禁止」されているから表現の自由が事前に制限
     出来ないことは明らかであり だから 入り口で
制限する理論
     (表現の自由は制限出来る理論 
表現の自由には制約がある理論)
     は法理に叶ってない。

検閲禁止趣旨理念作られた経緯からして その意味するところは
「表現の自由は事前に制限してはいけません」と言っているのである。

検閲禁止の条項は自由(表現の自由)を「制限するな」と強く語っている
のであり 
検閲禁止理論は(表現の自由を制限するな と
言いたいが為だけ
(のみ)の理論である) 他に意味(他に意図はない)はもたない。

検閲禁止自由表現の自由に関してのみ有効である。検閲禁止
表現の自由は制限出来ないことを知らしめる為をに作られた条項
であり他に意味はない 
他に意図はない。

つまり 憲法学者の書物や発言等々の
 表現の自由は制限出来る理論
     
表現の自由には制約がある理論
入り口
     で
制限する理論であるからして その理論は法理に叶ってないのである。

つまり 憲法で
「検閲は禁止」されているから表現の自由が事前に制限
     出来ないことは明らかであり だから 入り口で
制限する理論
     (表現の自由は制限出来る 
表現の自由には制約がある)←理論
     は法理に叶ってない。

よって 憲法学者や知識人の書いた書物に 見られる「無」を借りれば
     憲法が保障している「表現の自由」は
 無制約 無制限である。
     
制限や制約は 表現の自由が実行された後結果の事を
     指しているのであり 
憲法
自ら「表現の自由そのものを制限する」と
     語っているのではありません。

   
「制限」とか「制約」と言う言葉は憲法学者や知識人が
     勝手に使用された
(使用した)ものであり 憲法が己自ら
     保障した表現の自由に それ等の言葉は該当しない。

     
憲法学者勝手「表現の自由は制限出来る」とか「表現の自由には
     制約がある」
と唱えているだけであり それこそ表現の自由が制限出来
     ないから 勝手にものが言えるのであり それこそ表現の自由が
     制限出来ない
証拠である。

つまり 憲法が保障している
「表現方法 表現内容」表現の自由と言うが
     憲法が保障してない
「表現内容 表現方法」は 表現の自由とは
     言いません。 憲法が保障してない表現方法 表現内容は
     
表現の不自由と言う。

 ■   憲法己自ら保障した「表現の自由」を憲法己自ら「制限出来る」
     言う訳(道理)がない。
保障するとは保障したものに付いては
     
「制限しない」と言う意味である。


 「表現の自由は制限出来る理論」や「表現の自由には
   制約がある理論
」は「事前抑制」を前提に理論
   づけられているのであり それらの理論は法理に
   叶ってない理論である。


     
新憲法(平和憲法)が出来てからこのかた50数年.....
     
司法関係者 教育委員会 文部省 郵政省 等々の者達が
     その件に関して 
ハッキリ返事出来ないこと自体 如何に日本が
     おかしな状態か ご理解出来ると思います。

     
しかし ハッキリ返事出来ないどころか 表現の自由は制限出来る とか
     
表現の自由には制約があると いまだ思っているとは呆れる。

 ■   日本は政治だけが悪いのではなく  自民党のみが悪いのではなく
     単に 日本国民 日本全体の すべてが おかしいのです。

 
   構造不況の犯人探しで政治を犯人に仕立て結局「自民党」を
     犯人だ犯人だと罵っているに過ぎない。
     政治は我々国民を飽食に成るほど豊かにした それは自民党のおかげと
     言えないこともない...【汗】 ちなみに私は政治には関心が無く
     総理は誰が成っても同じと考えている者である。
     
日本人は豊かになり3Kは嫌がりふんずり(ふんぞり)返っている。
     
世界の失業率(10%)からして日本4〜6%はましの方である。
     ちなみに沖縄は
9%強である。
     
我々は物事を公平に正しく判断する能力をつける必要がある。

★ 憲法が言う表現の自由は
多重ロックされているから
  
表現の自由は制限出来ないのです。
   戦前の悪魔(表現の自由は制限出来る理論)を棺おけに
   閉じ込めて多重ロック(二重カギ)しているのです。

   
国がおかしく(ク−デタ−等)なれば悪魔は出来て悪さします。

  
1) 番目のカギは12条の「表現の自由はこれを保障する」

  
2) 番目は21条の2の「検閲禁止」

  
3) 番目は責任「これを濫用してはならない」と言う1行から
     保障した表現の自由が濫用か否か判断
     出来る資料は表現の自由が実行した結果
     を判断して悪しきと判断出来た時に国が
     その内容を規制抑制できるのです。
     すでに
表現の自由は実行されているから
     制限出来ない。

つまり これを濫用してはならない と言う1行の記述からして
     表現の自由が成された結果を判断すると
     言う道理からして
     表現の自由はすでに成されているから 
     制限出来る訳がない。
     結果が出ないと濫用か否か判断出来ない。
     憲法が言う「
責任」は表現の自由が
     
成された結果発生する。
     表現の自由が入り口(
検閲禁止条項)で止め
     られないと言うことは
     制限不可能である。(制限出来ないと言う
     証拠である)


 言葉(文法や言語の成り立ち)から...
  憲法学者の「表現の自由は制限出来る理論」は
 
「出来る」と言う単語(言葉)からして出来るとは
  物事の事前の事柄である。例えば
「殺すことが出来る」とは
  殺す前の段階を言い表す言葉であ。
「殺した」とは
  事後の
結果の事柄を表わす言葉である。
  つまり
「表現の自由は制限出来る」とは事前の事柄であり
  よってその理論は法理に照らして合理性がなく その理論は
  
事前抑制を前提にした理論であり その理論は憲法第21条の
  第2項
「検閲禁止」に反する理論である。よって
  
「表現の自由は制限出来る」理論は風説の流布に値する。

 表現の自由には制約がある理論も事前の事柄である。
  表現の自由は事前抑制を
21条の2項で禁止している。


憲法第21条の2項検閲禁止条項は表現の自由は制限出来ない
と言う意味に他ならない。

検閲禁止
条項イコ−ル表現の自由は制限出来ない
と言う意味である。
検閲禁止の意図するところはそこのみに有る。

 下記の憲法の条文からも自由権実行後のその保障された行為行動(自由)から逸脱した件に関してのみに対して自己責任を科して居ることが容易に理解出来ると思います。

 第三章 国民の権利及び義務
第31条【法廷の手続の保障】
何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


★★★ 
表現の自由は制限出来る理論表現の自由には制約がある理論
事前抑制理論であり その理論は間違った理論である その間違いを証明する条項は
第21条の2項検閲禁止」条項である。
検閲禁止とは事前抑制禁止という意味である。

表現の自由に関して...電気通信事業法において
会員が会員を処分する違法に関して.....
反論異論のあるお方は掲示場
に書いてください 大歓迎致します。


 日本国憲法

 第12条 【自由 権利の保持の責任と濫用の禁止】この憲法が
        国民に保障する自由及び権利は 国民の不断の努力によつて
        これを保持しなければならない。
        又 国民は これを濫用してはならない  

        常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

 第21条 【集会 結社 表現の自由 通信の秘密】集会 結社及び言論
        出版 その他一切の 表現の自由は これを保障する。

 (2) 検閲はこれをしてをならない。 通信の秘密はこれを侵してはならない。


第三章 国民の権利及び義務第31条【法廷の手続の保障】
    何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


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