試験地獄から表現の自由は制限出来ない理論を説く


試験「問題」を「表現の自由」と言う事柄に例えて...


どんな試験でも問題(試験用紙)が出題されてはじめて試験は始まる。
でぇ... 時間が経って(
表現の自由実行後)試験が終了する。
終了後試験官が試験用紙(問題に対して解答した答案用紙)を回収する。
次は試験官による採点に移る。

採点→ 試験用紙(解答用紙)には問題に対しての解答
        正しいか間違ってないかによって点数が付けられる。

つまり 憲法が保障している
表現の自由
     試験に例えると
問題にあたります。

でぇ  
問題に対しての解答の間違っている×部分を
     憲法が言う
結果(濫用)の自己「責任」にあたります。

つまり 問題に対しての解答間違っている部分を憲法が言う
     「表現の自由による
濫用責任を負うにあたります。

     日本の憲法学者と知識人はその
解答の○×の×の間違って居る
     (
濫用)部分の自己責任に対して「制限」「制約」と言う言葉を
     当てている(単語の
制限制約使用している)に過ぎないのです。

     
憲法は保障した自由そのものを制限すると語っているのではない。
     あくまでも
結果の悪しきに対して自己責任を科して居るに過ぎない。
     
憲法が保障した自由には制限や制約と言う言葉は該当しない。
     憲法学者がよく使う無を使わせてもらうと 憲法が保障した自由は
     無制限無制約である。
結果の悪しき事柄のみに対して「自己責任を
     と憲法を解釈する方が法理に照らして合理性がある。
     
憲法が保障した自由には制限や制約と言う言葉は該当しない。

つまり 問題に対しての採点の点数に成らない部分を
     結果の
濫用(自己責任×部分)に当たります。
       解答の間違った部分を憲法が言うところの濫用による責任にあたる。

つまり 表現の自由は制限出来る理論は その問題が出題されてない
     ことと同じであり それでは物事が始まりません。

       
問題が出題されてはじめて それに解答出来るのです。

       日本の憲法学者と知識人が唱えて居る
     「
表現の自由は制限出来る理論」は事前抑制を前提に
     理論づけられているのであり それは法理に照らして
     合理性がない理論である(
第21条2項検閲禁止から推測出来る)
     
憲法が言う検閲禁止は事前抑制(表現の自由の事前抑制)を禁止
     している記述である。


     日本国憲法は「表現の自由」実行後の
結果悪しき事柄のみ
     に対して
自己責任を説いているに過ぎないのです。
     憲法は けして表現の自由そのものを制限出来るとは説いてない。

       濫用は 結果の悪しきことを指し 結果は表現の自由が
     実行されてはじめて
結果は発生する(濫用か否か判断出来る)。

つまり 憲法は結果を語って居るが 憲法学者の「 表現の自由は
     制限出来る理論」 は事前(事前抑制)の事柄を語って居るのです。
     日本国憲法は事前抑制を禁止している (
第21条の2項検閲禁止で)

     「
表現の自由はこれを保障する」とは保障した範囲内は制限しない
     と言う意味である。憲法が保障しているのは「
表現の自由」であり
     保障してない事柄は「
表現の不自由(濫用)」と言う。
     保障したもの保障するものに対しては「制限出来る」とは言わない。
     「
制限出来る」「殺す事が出来る」とは物事の事前の事柄であり
     「
制限した」「殺した」とは物事の事後の結果の事柄である。
     保障するとは
保障範囲内は制限しないと言う意味である。

「制約」と言う意味は=
「■条件に縛られること
    
「■ある条件によって自由を制限すること」

■ 憲法が保障した表現の自由は
事前に何の条件にも縛られてない。
■ 憲法が保障した自由は事前に制限出来ない。
■ 憲法が保障した自由には事前になんの条件もない。
■ 事前抑制条件が付いている事柄は憲法が言う自由とは言わない

■ 事前抑制条件が付いている事柄は不自由と言う。

■ 憲法が保障しているのは「
表現の自由」である。
■ 憲法が保障している表現方法を「
表現の自由」と言うが
■ 憲法が保障してない表現方法は「
表現の自由」とは言わない。
■ 憲法が保障してない表現方法は「表現の不自由」と言う。
■ 憲法が保障している事柄を自由と言うが保障してない事柄は自由ではない。
■ だからと言って表現の自由は制限出来るとは言わない。
■ 保障された事柄(表現方法)を表現の自由と言う。
■ 憲法が保障してない表現方法は「表現の不自由」と言う。
■ その保障してない表現方法に対して憲法学者と知識人は
■ 「
制限」や「制約」と言う言葉を充てているに過ぎない。
■ 共産圏では「制限」や「制約」で表現の自由の事前抑制出来るが
■ 先進国では表現の自由の事前抑制は禁止している(
検閲禁止)
■ 憲法が保障している表現の自由とは保障範囲内の表現方法のことである。
■ 保障範囲から外れる表現方法は表現の自由とは言わない。
■ 憲法が言う自由とは保障範囲内の自由のことである。
■ だからと言って自由を制限出来るとは言わない。
■ だからと言って自由には制約があるとは言わない。
■ 制限も制約も同じ意味に到達する(
事前抑制に到達する)

     憲法が言う保障範囲は 「
公共の福祉を害しないこと
     
(濫用 国益を損なう行為をしないこと)」
    
憲法第12条が言う「 国民は これを濫用してはならない」
     「常に公共の福祉のためにこれを利用する
責任を負ふ。」
     
とは...表現の自由実行後の結果が公共の福祉を害する
     (濫用 国益を損なう行為) 時は
自己責任を...と言う意味である。
     
責任は事後発生するので すでに表現の自由は実行された後であり
     それを制限出来る(制約がある)と言う理論は道理に合わない。
     (法理に照らして合理性がない) 検閲禁止がそれを物語って居る。

     一見憲法が言う保障範囲 (公共の福祉を害しないこと)はあいまいですが
     時代が 千年経とうが 一万年経とうが 時代に追随する保障方法であり
     実に良く出来た 世界に誇れる憲法である。

     キリスト教を信じる国に押しつけられた憲法だが基本的人権に関しては
     恐ろしいほど 実に良く出来ている。


■ 表現の自由とは


日本国憲法第21条が保障している基本的人権 (権利) のひとつで言論や出版や
その他の手段を利用して思想や感情等々を世間に外部に発表する自由。

■ 表現とは

感情や思想等々を 表情 身振り 言語 文字 絵画  写真 彫刻 音楽など
他に伝えうる形に表わすこと。

■ 憲法が言う自由 (表現の自由) とは

憲法が自ら保障した範囲内の行為行動 (自立的活動)等。権利(基本的人権は個人個人に
与えられた権利のひとつ) 義務に基づいて他から束縛(制限)されない こと さま。


      日本国憲法(
基本的人権その一部)

 第12条 【
自由 権利の保持の責任と濫用の禁止】この憲法が
        
国民に保障する自由及び権利は 国民の不断の努力によつて
        これを保持しなければならない。
        又 国民は これを
濫用してはならない  
        常に公共の福祉のためにこれを利用する
責任を負ふ。

 第21条 【集会 結社 表現の自由 通信の秘密】集会 結社及び言論
        出版 その他一切の 
表現の自由はこれを保障する

 (2項) 
検閲はこれをしてをならない。 通信の秘密はこれを侵してはならない。


ホ−ムペ−ジTOPへ戻る