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■ 辞典等によりる 自由の意味 「気まま」「心のまま」「他から一切の束縛を受けない」 ■ 「制限」「制約」の意味は 他から束縛を受ける。事前に限界を決める。 ■ 制限も制約も事前の事柄であり それは事前抑制行為のことであり 憲法第21条の2項検閲禁止とは事前抑制禁止のことである。 ■ よって「制限出来る」「制約がある」理論は憲法の趣旨と理念に反している。 |
■ 現憲法と前現憲法の大きく違う点は戦勝国に押しつけられた憲法と言っても第三項の基本的人権と戦争放棄条項であり、他の条項はほとんど前憲法(明治憲法)そのままである。世間では「戦勝国に押し付けられた憲法だから改憲すべし」と知ったがぶりして吠えている人間(政治家や知識人等々)がほとんどだが、実際は基本的人権と戦争放棄が大きく違うだけで他のほとんどの条項は明治憲法を引きついだままである。その為に現憲法は個人に対しての配慮が著しく欠如している。憲法の矛盾点は、現憲法は国が個人を軽視した面があり個人に対する配慮が欠如している。つまり裁く側の国重視で個人に対する配慮が成されてない。例として、その為にメディアがのさばって個人軽視の報道を繰り返す。例えばあの違法行為がまかり通る違法掲示板の2ちゃんねるである。憲法は個人のプライバシーに対する配慮が著しく欠如している。つまり憲法はあまりにも国(公共の福祉重視)重視である。人間に傷つける行為の刑法犯に対しての刑の矛盾(罰が軽るすぎる)である。それに被害者を軽視している点もそれである。憲法は加害者を裁く点を重視したあまり被害者に対する配慮が欠如している。呆れたことに、その基本的人権(表現の自由)は「保障した表現の自由は制限出来る」「保障した表現の自由には制約がある」とと間違った解釈を憲法学者も教育者もそれを国民に広めている現状。 |
■ 自由の意味 気まま 心のまま 他から一切の束縛を受けない。 ■人間が社会(他人数)生活するにおいての憲法が保障した行為行動(単に自由)と 言葉だけの自由(言葉だけがひとり歩き)は違います しかし その自由と言う意味は同じです。 その同じ意味を利用して 保障した行為行動が 制限出来ないことを 「自由」と言う単語を使って 我々国民に知らしめて居るのであり 「表現の自由は制限出来る 表現の自由には制約がある」 と言う理論は憲法の作られた経緯や意図 趣旨 理念 等々に反しています。 ■憲法は保障した行為行動のことを 単に自由と言う単語を充てて当てているのである。 憲法が保障した行為行動を 一旦決められたものを 更なる制限をしない為に 一旦決められた保障範囲を 時の権力者(単に独裁者)が 勝手に 更なる制限をしない為に 更なる制限が出来ないようにする為に 自由と言う言葉の意味を借りて 保障した行為行動が 制限出来ないことを知らしめる為に わざわざ自由と言う単語を当てて充てて居るのです。 保障した行為行動に「自由」と言う単語を当てた充てたことには重要な意味があるのです。 ■ 一旦決められた決まり事は 更なる制限が出来ないようにする為にわざわざ 自由(他からいっさいの束縛を受けない)と言う単語(言葉)を当てた充てたと理解されたし。 ■ 表現の自由は基本的人権であり一旦決められた権利が制限出来る訳が無い。 制限とか制約は憲法を決める前段階の事柄であり一旦決められたものは 更なる制限が出来る訳がない。更なる制限は超法規的処置に過ぎない。 ★★日本国憲法を押し付けた戦勝国の言葉(英語)から「表現の自由は制限出来ない理論」を説く free→ 自由 無料 無条件 free kick→ 何人も妨害することが出来ないキックを行う権利であり 「表現の自由」も何人たりとも 妨害する(制限や制約と言う妨害)ことが出来ない権利である。 free kickとはボールを蹴(キック)る自由(free)は保障されているがボールを手に取って 投げる行為行動を保障している訳ではない。 free dial→ 無料で無条件に電話する権利を保障された通話方法で 受信者側が無条件に通話料金を支払う方式。保障された表現の自由も 何人たりとも制限出来ない(制約を設けてはならない)国民に与えられた永久の権利である。 free zone→ 安全を保障された地域内のことで地域外は保障してない あくまでも保障した地帯(地域内)のことである。別の意味で税を免除された地帯地域。 freedom (Liberty) 免除 自由の身→ 解き放つ→ 解放→ 自由 freedom of thought→ 「思想の自由」→ 「思想の自由は何人たりとも制限出来ない理論」から 「表現の自由は制限出来ない」ことを容易に理解出来る。 ★憲法が言う「表現の自由」とは国が保障した行為行動(保障した表現行為)のことである。保障するとは保障した件保障した範囲は制限しない保障した範囲には制約がないと言う意味である。★日本国憲法が言う「表現の自由はこれを保障する」とは「表現の解放はこれを保障する」と翻訳解釈出きる。表現の自由とは表現の解放のことである。 ■ 憲法は知る権利も「公共の福祉うんぬん」と「濫用してはならない」の範囲で括っている。 ■ 日本の教科書にはこのような記載が在る「表現の自由の制限」近年は「表現の自由の限界」と言う記載に変化して来た。これでは教えられる生徒(学生)は「表現の自由は制限出来る」「表現の自由には制約がある」と理解して仕舞う。「限界」と言う単語(言葉)は物事の極限を知らせる為に使用するのが普通である。例えば「命が燃え尽きる限界」「スピードの限界」と言うふうに極限を知らせる言葉である。「限界」と言う言葉は行きつく先の極限のことを知らせる言葉である。「限界」と言う言葉はスタート地点を指摘せずに行き着く先の極限のみを知らせる言葉である。「限界」と言う言葉は一本の線(道)の先の切れてない所の限界のことを指す時の言葉である。 「限界」とはA地点から走り走り続ければ何時か命が尽きる極限の時使用する言葉である。つまり「限界」とは一直線上のことである。 つまり「限界」と言う言葉では「表現の自由」の意味を正しく伝えることには無理がある。「表現の自由」を教える為には円又は丸○で教えるべきである。 「表現の自由の範囲」又は「表現の自由の保障範囲」と言う言葉で教えると理解し易いと思います。例えば池に石を投げた時丸い輪が出来る。あの輪が「表現の自由の範囲」です。例えば牧場の柵枠の円内の輪。つまり「限界」ではなく「範囲」又は「保障の範囲」と言う言葉で教えると理解し易いと思います。勿論過去に「表現の自由の範囲」と言う記述の教科書がある訳ではないのであしからず...【汗】 |