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沖縄から世界へ初めて?の理論. 竜馬が行くことbigpapaより
  
 表現の自由は制限出来ない理論を世界へ

沖縄(琉球の方言「言葉」)には自由と言う単語はない。
琉球国からすれば「
自由」と言う言葉は大和からの外来語である。

元来琉球国には
有史以来自由と言う意味の言葉は存在しない。それらしき言葉に「るぅんかってぃるぅ(自分)かってぃ→(勝手)」と言う方言は在るがその意味は「わがまま自分勝手」と言う意味である。わがまま→自分勝手≠自由 憲法は我が侭自分勝手≠(自由)を保障して居る訳ではない。但し憲法は我が侭自分勝手を認めて居る(認めざるを得ない人間の口には戸を立てられない)が 但しそれを保障して居る訳ではない。
憲法が言う表現の自由の保障とは「国民の口にはガムテープを貼りません」と言う保障である。

この場合の
認めるとは物事の判断の為にすべての物事を別け隔てなく土俵(良し悪しが判断出来る)に上げて.. と言う意味である。認める保障するとは天と地のが差が在る。保障するとは保障した件(保障した範囲)に関しては更なる制限をしない(憲法学者や知識人が多用している屁理屈言葉のを借りれば無制限無制約)と言う意味である。憲法が保障した自由は無制限無制約だから身勝手わがまま認めざるを得ないのです。但し自由権利実行後の悪しきのみに対して制限出来る(裁判所が罪と罰の限界を決める)のであって自由は権利実行に制限出来る訳ではない。保障幅の限界は時代と共に変化するが 現憲法はその時代の変化に対応し保障幅自動的に追随するよう恐ろしいほど良く出来た憲法である。保障幅は「公共の福祉を害しない」こと「濫用しない」ことである。憲法は「表現の自由は制限出来る」その反対の「表現の自由は制限出来ない」と主張する自由を保障して居るのである。その自由権が成された結果の良し悪しを判断(国が判断)する と憲法は語って居るのである。つまり出口(結果)の方で悪しきと判断出来るものについて自己責任を科して居るのであり 保障した表現の自由そのものに制約がある訳ではない。制約とは事前に抑制してあると言う意味であり憲法は検閲禁止条項で事前抑制を禁止している。
 基本的人権(表現の自由)は制限出来ないし保障した基本的人権に制約(無制約)は無い。
 憲法は、概ね、国が、行政が、守るべきだが、、、法律は、概ね、庶民が守るべき、決まりごとである。



 憲法が言う「表現の自由はこれを保障する」とは、方程式理論や論理的ものの考えかたからして、、、、「保障した表現(行為行動)は自由である」、と言う意味である。つまり、憲法は、保障した行為行動が、制限できないこと、保障した行為行動には制約が無いこと、を国民に理解させる為に、保障した行為行動に対して「表現の自由」と言う言葉を充てたのである。

 専門家と称する、日本の法律家(憲法学者)は、表現の自由は、制限出来る、とか、表現の自由には、制約がる、表現の自由は無制約では無い、無制限ではない、と、言う書物や著書ばかりである。 憲法の何処に、表現の自由は制限出来るとか、表現の自由に制約がある、と言う意味の条項があると言うのだ。 表現の自由は無制約である、勿論表現の自由は制限出来ないのである。 法律の専門家がよく屁理屈に使う「無」を使えば、憲法が保障した表現の自由は、無制限であり無制約である。 憲法が保障している保障とは、保障した範囲は制限しない制約が無い、と言う意味であり、憲法が言う保障範囲は、時代とともに変化すると言う意味の事が記載されている。保障とは公共の福祉を害しない範囲内のことである。  つまり、公の世間に対して間違った情報を垂れ流す行為は、公共の福祉を害しているのであり、その行為は表現の自由とは言わない、憲法は公共の福祉を害する行為は保障して無い。

 方程式理論の答えから問題を解くと、、、司法関係者やその道の専門家がよく言う、「無」を使うと、表現の自由は無制約ではない、表現の自由は無制限ではない、と言う事に成り、そうなると物事を論理的に理解した場合、表現の自由は保障しない、又は、表現の自由は保障しないことがある、と、成り、憲法に違反する。
 憲法が言う表現の自由とは、憲法が保障した行為行動のことである。  専門家と称する者が間違った記述を湯水の如く排出し続けても誰も責任も取らないのが日本の現状である。 なぜ、そんな矛盾が起こるかと言うと、日本の教育は子供の頃から物事を論理的に理解することを教えてこなかったからである。だからそれぞれの専門家とて、物事を論理的に理解するのが不得意である。


 
憲法が言う「表現の自由はこれを保障する」とは、方程式理論や論理的ものの考えかたからして、、、、「保障した表現(行為行動)は自由である」、と言う意味である。つまり、憲法は、保障した行為行動が、制限できないこと、保障した行為行動には制約が無いこと、を国民に理解させる為に、保障した行為行動に対してわざわざ「自由」と言う言葉(単語)を充てたのである。

現代社会で生活する上において
存在する保障された自由のすべては事前に保障範囲が決められた行為行動(さま単に自由と言う単語を充てて居るだけ)の事である。表現の自由とは表現の解放のことである。

憲法はその行為行動(単に自由と言う単語を充てているだけ)を保障して居るのであり保障するとはその件(保障した範囲)に関しては制限しない(一旦決めた決まり事は制限しない すでに制限→憲法はすでに事前に保障範囲の限界は決めて在る)と言う意味である(自然の摂理 自然の成り行き 人間の本能等々を重視した現憲法は実にすばらしい)

我々の社会においてオギャと生まれた途端 そこに存在する自由のすべては事前に保障範囲(
柵,枠)が決められた行為行動(単に自由「柵枠付き」と決められただけ)が存在するのである。

「真?の自由」はまさに絵に描いた餅と同じである。我々が教えられた自由は単に言葉だけが一人歩きしているのである。本来の自由はおおむかしから有史以来(又は集落)によって保障範囲が決められた保障した行為行動(単に自由と言う言葉を充てている)のことである。
憲法が保障して居る自由は保障範囲(
柵,枠)が事前に決められた行為行動(便宜上単に自由と言う単語を充てているだけ)のことである。

我々の社会に存在する
自由のすべては 事前に枠が決められて居て 現憲法は枠内の行為行動(単に自由)を保障して居る それを単に自由と言う単語を充てているだけである。牧場の牛馬に例えると 牛馬(人間)にとって柵内を保障した自由(保障した行為行動)と言い 柵外は保障してないので牛馬(人間)にとって自由ではない(不自由)在る面不自由と言う。

つまり 
元々の本来の有史以来保障範囲の限界を決め保障した行為行動を自由と言い保障してない行為行動は不自由と言う。自由不自由の意味を理解して欲しい。学校では自由と不自由をひっくるめてそれを単に自由(真の自由?)と教えて居る。自由と不自由はまったく逆の意味である。学校で教えて居る真の自由?(保障範囲や枠の無い→身勝手)と元々大昔から有史以来の自由の意味とは違うと言うことを理解して欲しい。しかし 元々の大昔からの自由の意味は枠付き保障範囲が決められた行為行動の事を自由(本来の自由)と言うのです。本来の自由の意味と現在学校で教えて居る自由の意味は何故なぜ違うのか何時頃違うように成ったのか。その矛盾は何時生じたのか。

牧場の柵(枠,杭)に当たるのが 憲法で言うところの「公共の福祉はこれを害しては成らない」「濫用してはならない」と言う条文に該当します。つまり我々の自由の柵(枠,杭)は「公共の福祉はこれを害しては成らない」「濫用してはならない」と言う柵が設け(事前に決められて在る)られているのである。

牧場の
牛馬と我々人間を置き換えて考えてみてください。牛馬と同じで 我々が生まれ落ちた所 牛馬の子(人間の子)其処は柵の中です。子馬も人間の子も同じ柵が設けてある柵の中に生まれ落ちるのです。生まれ落ちた其処には柵,枠が永遠に在るのです。憲法はその柵,枠内の行為行動を自由の(柵,枠が事前に在る)保障と言うのです。柵枠外(保障範囲外)に出た行為行動を憲法が言うところの「濫用」「公共の福祉を害している」に該当します。

つまり 
社会に存在する自由とは古来有史以来元々枠内の行為行動の事をさすのです。だから沖縄(琉球方言)には有史以来自由と言う単語が存在しないのです。英語のフリ−ゾ−ンとは枠内の事を指しフリ−ゾ−ン内(許可した保障した枠内)を自由と言うのです。フリ−ゾ−ン外を不自由な地域と言います(許可してない 保障してない 枠の外)フリ−ゾ−ン外は不自由と言う。英語圏でも自由不自由はハッキリしている。

つまり 我々国民が自由に出来る(
保障した行為行動)範囲を憲法が言う自由と言い 自由に成らない範囲を不自由と言う。保障してない行為行動自由とは言わない 保障してない行為行動不自由(自由に成らない範囲)と言う。

憲法は自由を保障して居るのであり
自由を制限出来る理論は憲法解釈を誤っているのです。憲法は国が保障範囲を事前保障範囲の限界を決めた(制限した)約束ごと総称(最高法規)である。

頭から一旦
自由と言う言葉を捨ててみてください。そして憲法が保障している行為行動(単に自由)を理解してください。憲法自ら保障した行為行動を憲法自らその行為行動(単に自由)を「制限出来る」と憲法自ら説くと思いますか みなさん。

つまり 枠内(
保障範囲内)を自由と言い枠外(保障してない行為行動)は不自由(自由に成らない保障範囲から外れる行為行動)と言うのです。
つまり 憲法が保障(枠内)している行為行動を元々の元来の有史以来の自由と言うのです。

何故
 琉球国には自由と言う言葉(単語)がないかと言うと 元来社会生活する為の自由とは枠付き(許可された保障範囲が事前に設定された)行為行動を指すのです(学校で教えて居る自由は自由と言う言葉がひとり歩きしているだけである) 法治国家の自由はすべて保障範囲が事前に決められています。それを更に限界を決める(更に制限出来ると解釈すること)は憲法を正しく理解してない証拠です。

我々が教えられた自由とは柵枠がない身勝手?行為行動(さま)のことです。しかし憲法が説いて居る自由や元々有史以来の自由は枠付き保障範囲が事前に決められた行為行動(単に自由)のことです。社会には存在し得ない行為行動を真の自由?仮定し学校で教えて居る自由)。社会とは二人以上生活している集落国のことである。地球外で一人のみで生活しているところに真の自由?(学校で教えて居る自由)は存在します。地球には存在し得ないのが我々が教えられた 学校で教えて居る自由です。学校で教えて居る自由(自分勝手→わがまま)と元来元々の自由(枠つき保障範囲の限界が決められた)の意味は何故なぜ違うような意味に何時なったのか 何故なぜだ矛盾であろう。

我々の
頭の中にある自由 教えられた自由枠無し保障範囲が決められてない行為行動のことを自由と教えられているから 元々の本来の自由の意味を理解出来ないのです。大昔から有史以来自由とは 枠付き保障範囲が決められた行為行動(さま→単に自由)のことです。

現憲法の基本的人権の条項は
自然の成り行き自然発生的成り行き 人間の本能(成り立ち)を取り入れた世界に誇れる憲法である。その内容は一国のイデオロギ−を押しつけているのではなく その内容は普遍的な人間の行為行動(自由に関し)を いかなる国家も 如何なる人間も 合意出きる内容であり 基本的人権に関しての文章は ありふれた優しい言葉で書かれている。現憲法はキリスト教を信じる戦勝国がわが国には良しと思って押しつけた憲法であることを理解出来るのであれば「表現の自由は制限出来ない理論」は容易に理解出来ると思います。それ等の国の思想は一旦国が決めたものを更に限界を決める(自由は制限出来る理論)ことを戒めて居る。

二重ル−ル(
一旦決めた限界を→更なる制限出来る理論)は独裁者思想の論理である。

よって憲法学者や知識人が唱えて居る「
表現の自由は制限出来る理論」は憲法を正しく理解してない理論であり そのような理論は風説の流布に値します。自由の保障範囲は事前に決められているから それを更に「制限出来る」は二重ル−ルを作ることにつながり矛盾である。「制限出来る理論」とは事前抑制のことである。しかし憲法はその事前抑制を禁止している。憲法は何故事前抑制を禁止しているかと言うと 勝手に憲法(一旦決められた約束ごと)の上に更なる憲法を(法律を)作ってはいけません と言う趣旨である。それはキリスト教のなにから導くことが出来ます。事前抑制の禁止の趣旨と意図するところは「報復を禁止(裁判による秩序)二重ル−ル禁止」の為です。独裁禁止と理解出来ます。事前に決められている(保障範囲)を 更に勝手に決める(制限出来る理論)ことは出来ない と言う趣旨で事前抑制を禁止しているのです。

つまり 現憲法は自由(
表現の自由)を制限しない為に作られた憲法である(過去の歴史がそれを示して居る 教えて居るではありませんか)

我々が学校で教えられた
真の自由?はただ単に言葉だけが存在するのであり 学校で教えて居る真の自由?はこの世に存在し得ないのです。真の自由?(枠がない保障範囲がない自由)は言葉だけがひとり歩きしているにすぎないのです。

この社会生活に存在する自由はすべて枠付き 保障範囲が事前に決められた行為行動のことである。
それを単に「真の自由」と思いこんで居るだけである。憲法が保障した自由は制限出来ないし
憲法が保障した自由にはなんの制約もありません。
制限出来る制約理論は事前抑制を意味します。制限出来る制約理論は憲法第21条の2項検閲禁止条項に違反します。

新聞雑誌テレビラジオ等々で「
共産圏には自由がない」「アメリカには自由がある」と表現していることがまかり通って居るがその表現方法は正しくないのです。正しくは「共産圏では自由の保障範囲幅が著しく狭く限界が決められている」が正しいのです。イスラム原理主義の宗教を理解出来るのであれば 規制が多いことに気がつくはず

つまり イスラム原理主義は 個人の自由度(保障範囲幅)が著しく狭く限界(制限して在る)が設定して居る 限界(制限して在る)が決められて在るのです。
イスラム教の国(アフガニスタン)ではキリスト教の布教活動すると違法とみなされる そのことを「表現の自由は制限出来る」と言うのです。又は表現活動が著しく狭く制限されている(限界が決めて在る)と言うのです。日本ではそんなことは在りません。日本では表現の自由活動は自由(憲法が保障して居る保障範囲内)です。

制限とは限界を決めると言う意味であり
憲法はすでに限界は決めて在る(
自由の保障範囲の限界は事前に決めて在る) それを更に一旦決められた自由を「制限出来る」と言う理論は 二重ル−ル(二重憲法)を意味し 制限出来る理論や制約がある理論は憲法の趣旨からして間違った理論である。

つまり 
自由と言う意味世界中勿論共産圏でも同じ意味を持つのです。自由とは保障範囲が事前に決められた行為行動のことを指します。そのこと(社会生活上に存在する本来の元々の自由の意味)を理解出来ないから憲法学者も知識人も憲法が保障している自由に対して「自由(表現の自由)は制限出来る」と解釈して仕舞うのです。

一旦国が
「保障する」と保障範囲の限界を決めたもの(憲法の条文)を それを更に限界を決める(制限できる理論限界を決める)ことが出来る訳がない(更なる制限出来る訳がない)

憲法学者や知識人が唱えて居る「自由
(表現の自由)は制限出来る」制限出来る理論は憲法第21条の2項検閲禁止の→事前抑制に違反します。一旦国が保障範囲の限界を決めたものを更に制限出来る(更に限界を決める)道理がない。

■■■ 憲法が保障した基本的人権「権利の意味とその趣旨について.
  基本的人権は「
権利」であり権利は制限出来るものではない。
  権利とは→ 法が保護したもの 法が保障したものを指し
  憲法が保障
した自由権(表現の自由権)権利は制限出来るものではない。

制限とは限界を決めると言う意味であり
憲法はすでに限界は決めて在る(
自由の保障範囲の限界は事前に決めて在る)
それを更に自由は「制限出来る」と言う理論は 二重ル−ル(二重憲法)を意味し 制限出来る理論は憲法理論からして間違った理論である。

つまり 自由(表現の自由)は最初(事前に)からすでに制限(限界は決められて在る)して在るから更なる制限はあり得ない
(
制限出来る理論は法理論憲法理論に反している)

憲法は すべて権利実行後の
事後の悪しきに対してのみ自己責任を科して居るにすぎない。制限出来る理論は事前抑制であり事前抑制は憲法違反である。事前抑制は憲法が言う検閲禁止に反する。

学校では 身勝手な自由(自由と不自由が混在した行為行動)自由と教えて居る。

我々は自由(
表現の自由)と言う言葉の意味とその概念や真の意味を正しく教えてもらってないし 教える側もその事を理解してない。 試験試験を重視するあまり物事の経緯趣旨理念意図する所を正しく理解してないし 教える側も又それを正しく理解出来てないのが原状である。

つまり 保障した
自由と保障してない自由(不自由)をひっくるめて その総称を単に「自由」と学校で教えて居るのである。しかし憲法が保障して居るのは 元々の有史以来の本来の自由(表現の自由)」である。

つまり 憲法は行為行動(単に自由)の保障範囲の限度限界を定めた決まり事(限界を決めた(制限した))の総称(最高法規)である。だからすでに制限して在る(すでに限界を決めて在る)のであり更なる制限はあり得ないし出来ない。憲法学者や知識人の唱えて居る表現の自由は制限出来る理論は憲法理論から導くことは出来ない。更なる制限(限界を決める)は二重憲法(二重ル−ル)に成るので制限出来る理論は憲法の趣旨と理念を正しく理解してないと言える。

検閲禁止の趣旨と意図は一旦決めた決まり事を更なる制限をしてはいけないと言う趣旨と意図であり その目的は国王的権力者を作る事は良くないからである。国王的権力者は一旦決められた決まり事(憲法.法律)を蔑ろ(ないがしろ)にする特異性を有して居るからです。(キリスト教理論からその理論は推察できます)

つまり 
現憲法小さい権力者を作る為り 大きな争いをなくするために作られた憲法である。つまり小さい権力者が没してもすぐ(直ちに)次の小さい権力者を作るという仕組みである。 つまり 現憲法は 例えると あのサメの歯のごとき すぐ次の歯が用意されているのと同じシステム原理である。大きな権力者国を滅ぼすと言う特徴を有して居るから現憲法は小さな権力者を作る為に作られたと理解出来ます。

現憲法の基本精神は平等公平万人平等公平の原理原則である。アメリカをはじめとする戦勝国(世の中の論理は勝者の論理であり勝者が国の決まり事は作った)が我が国に良しと押しつけた憲法ですが その内容は一国のイデオロギ−を押しつけているのではなく その内容は普遍的な人間の行為行動(単に自由)を いかなる国家も 如何なる人間も 合意出きる内容であり 基本的人権に関しての文章はありふれた優しい言葉で書かれている。現憲法は英語圏の戦勝国がわが国に良しと 自然発生的物の考え方で書かれている。これがキリスト教の教えのひとつとするならばキリストは偉大な面があったと理解出来る。

つまり 
自由不自由をひっくるめて単にそれを自由と教えて居るのが現状で その事を憲法学者と教育者は理解出来てないのです。

では いつ頃 
古来(有史以来)本来の元々の自由の意味を見失ったか 明治時代か昭和の初期か第二次世界大戦に負けた後か アメリカヨ−ロッパ文化が入り乱れて入った後か。明治の頃は「外国外国」と騒ぎ 昭和から平成かけて「試験試験」の試験地獄と言う魔物にとり付かれその結果 物事を正しく判断出来ない人間をゴム印のごとく排出して来た。だから憲法学者や教育者や公務員が表現の自由は制限出来ると憲法を解釈しても誰もその矛盾を理解出来ない。

 憲法は表現の自由を保障しているのであって 表現の不自由(表現の自由の反意語)は保障してない。つまり保障しているから表現の自由と言うのであって 保障してない行為行動は表現の自由とは言わないし それは表現の不自由(表現の自由の反意語)と言うのです。

■ 本来(有史以来)の世界共通の自由とは 「枠付き柵付き保障範囲付き」の行為行動の事を指します。身勝手の自由 (自由と不自由がごちゃ混ぜになった行為行動) は元々の本来の自由ではありません。だから琉球方言には自由と言う意味の単語が存在しないのです。憲法学者と教育者はその事を理解出来てないのです。だから憲法学者と教育者は「表現の自由は制限出来る」と主張して居るのです。憲法が保障した自由にはなんの制約も制限もありません。憲法が保障した範囲を逸脱した行為行動(不自由な範囲にあたる保障範囲外)に対して自己責任を科して居るだけです。 憲法が保障した保障範囲を逸脱した行為行動に対して「制限や制約」と言う言葉を充てることは可能です..が...自由権実行前の事前に対して「制限や制約」と言う言葉は該当しません。
 辞典等によりる 自由の意味
   「気まま」「心のまま」「他から一切の束縛を受けない

 制限」「制約」の意味は 他から束縛を受ける。事前に限界を決める。

 制限も制約も事前の事柄であり それは事前抑制行為のことであり
   憲法第21条の2項検閲禁止とは事前抑制禁止のことである。
 よって「制限出来る」「制約がある」理論は憲法の趣旨と理念に反している。

憲法学者がよく使う制約→「無制約ではない」について...
制約の意味は =ある条件で縛る条件に縛られている(束縛を受ける受けて居る)
制約の意味は「
ある条件によって自由を制限すること

表現の自由はなんの制約も受けていません。表現の自由そのものは無制約です。
日本国憲法に表現の自由が
制約を受けて居ると言う意味の記載は皆無である。
表現の自由そのものに制約がある訳ではなく その
結果の悪しき
判断出来るものに対して束縛を受ける制限出来ると憲法は記載があります。
何故
結果かと言うと表現の自由が実行されてはじめてその結果で判断出来るのであって
ものごとの判断は結果で判断すると言う道理からそのことは容易に導ける。
更に憲法は
検閲を禁止していることからも容易に導ける。
検閲禁止とは事前抑制禁止(自由を事前に制限禁止)と言う意味である。
憲法は保障した行為行動(自由)の保障範囲内を「表現の自由と定めているので
保障した
表現の自由そのものにはなんの制約もありません。


 検閲とは、辞典等によると、「言論、出版、報道」などの内容を国が手続きを得ず強権的に調べる行為を言う。戦前の事前検閲。

つまり、現憲法が検閲を禁止している以上憲法発布以来この方、国が検閲したと言う経緯はありません。何故ならば、憲法は検閲を禁止しているから検閲出来る訳がありません。いったん世間の目に晒された文章や行為行動を国が調べる行為は検閲とは言わない。


 現憲法が言う検閲とは、国が手続きを得ず、手紙や通知文や電文等を無断で開封して見る行為を禁止している、と解釈する方が法理に叶っている。

★★★つまり 憲法が保障した自由に対して 不自由(保障した範囲を逸脱した行為行動)制限出来る又は不自由(保障した範囲を逸脱した行為行動)のみに制約がある が法理に叶っています。教科書等に「表現の自由の制限」と言う項目があるとするならば それは憲法を正しく理解出来てない証拠です。

自由(表現の自由)には制約がある制限出来る理論」は事前抑制であり事前抑制は憲法がそれを禁止(憲法第21条の2項検閲禁止)しています。

★ 自由と言う単語は琉球国からすれば外来語に過ぎない。
本来(有史以来)の自由の意味と学校で教えて居る自由(自由と不自由がごちゃ混ぜになった身勝手な行為行動)の意味の違いを憲法学者と教育者は理解出来てないのが現状です。自由と不自由は逆の意味です。

 我々日本人はよくこんな言葉を使う... 例えば...好ましくない
  こと(
行為行動)を行う時に... 「なになにするのは俺の勝手だろう」と言う
  それを... 「
なになにするのは俺の自由だろう」と使う。
  そもそもそれが間違いの元である。
憲法が言う自由とは身勝手のことではない。

例えば...「
自由に使っていいよぉっ」は よく聞く言葉です。これはそのお方が自由を保障して居るから 自由に出来る 自由に使えるのです。自由に使ってはいけません」とは 自由に成らない 保障してない それを不自由と言います。
つまり 憲法は保障範囲内を「
表現の自由」と定めているのです。

つまり 憲法は事前に自由の範囲(公共の福祉を害してはならない
    
濫用してはならない)の線引きをしているのです。

時代の権力者(世の中の論理は勝者の論理であり勝者が国の決まり事は作った勝者が国を作ったのである)や位の高い者(その時代の難しい試験に通った者達 より優れた者達)はいずれも洗脳自己洗脳の塊の代表であり その者達はいずれも固定観念 既成概念 既成観念の塊である。だから頭の中を白紙に出来ないと言う特徴を有し続け そのために物事の正しい判断が出来ないことがある。教育は一種の洗脳自己洗脳のさいたるものである。


★★★
表現の自由は制限出来ない理論はbigpapaが方程式理論から国語→言語学→歴史から導いた理論である。沖縄方言には自由と言う単語が無いと気がついたのは沖縄方言辞典を妻に買い与えた30数年前のことである。 ちなみに妻は福岡県北九州市若松出身

ちなみに過去から現在まで
沖縄の方言に自由と言う意味の単語(言葉)がない と指摘した者はなく(過去から現在まで活字に成った事実はない)私沖縄のパパbigpapaがはじめてである。但し自由と言う意味の単語(言葉)が無いと指摘したのは私の調べた範囲内のことであlり 
もしも自由と言う意味の琉球方言があると言うお方はご指導お願い致します。琉球国からすれば「自由」と言う言葉は大和(他府県)からの外来語である。


 憲法第21条「表現の自由はこれを保障する
■■■保障とは保護して危害がないようにすること。
   
邪魔されたり侵されたりしないように守ること。
   
よって保障した表現の自由に制約がある訳がない。


 下記の憲法の条文からも自由権実行後のその保障された行為行動(自由)から
  逸脱した件に関してのみに対して自己責任を科して居ることが容易に理解出来ると思います。
 第三章 国民の権利及び義務 第31条 【法廷の手続の保障】
何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、
又はその他の刑罰を科せられない。

憲法学者がよく使う制約→「無制約ではない」について...
制約の意味は =ある条件で縛る条件に縛られている(束縛を受ける受けて居る)
制約の意味は→「ある条件によって自由を制限すること


 憲法が言う自由 (表現の自由) とは
憲法が自ら保障した範囲内の行為行動 (自立的活動→単に自由)等。権利(基本的人権は個人個人に与えられた権利のひとつ) 義務に基づいて他から束縛(制限)されない制約がない こと さま。
★ 憲法が言う表現の自由の保障とは「国民の口にはガムテープを貼りません」と言う保障である。
★★★憲法第21条の2項 検閲をしてはならない「検閲禁止
  と言う条項の
趣旨意図とその意味
  「
自由(表現の自由)を事前に制限してはいけません
  「
自由(表現の自由)に対して事前に制約を設けてはいけません
  と言う意味である。
 「
制限」とか「制約」は事前の事柄で事前抑制行為のことで
 
検閲禁止とは事前抑制禁止のことである。



 憲法が言う「表現の自由はこれを保障する」とは、方程式理論や論理的ものの考えかたからして、、、、「保障した表現(行為行動)は自由である」、と言う意味である。つまり、憲法は、保障した行為行動が、制限できないこと、保障した行為行動には制約が無いこと、を国民に理解させる為に、保障した行為行動に対して「表現の自由」と言う言葉を充てたのである。

 専門家と称する、日本の法律家(憲法学者)は、表現の自由は、制限出来る、とか、表現の自由には、制約がる、表現の自由は無制約では無い、無制限ではない、と、言う書物や著書ばかりである。 憲法の何処に、表現の自由は制限出来るとか、表現の自由に制約がある、と言う意味の条項があると言うのだ。 表現の自由は無制約である、勿論表現の自由は制限出来ないのである。 法律の専門家がよく屁理屈に使う「無」を使えば、憲法が保障した表現の自由は、無制限であり無制約である。 憲法が保障している保障とは、保障した範囲は制限しない制約が無い、と言う意味であり、憲法が言う保障範囲は、時代とともに変化すると言う意味の事が記載されている。保障とは公共の福祉を害しない範囲内のことである。  つまり、公の世間に対して間違った情報を垂れ流す行為は、公共の福祉を害しているのであり、その行為は表現の自由とは言わない、憲法は公共の福祉を害する行為は保障して無い。

 方程式理論の答えから問題を解くと、、、司法関係者やその道の専門家がよく言う、「無」を使うと、表現の自由は無制約ではない、表現の自由は無制限ではない、と言う事に成り、そうなると物事を論理的に理解した場合、表現の自由は保障しない、又は、表現の自由は保障しないことがある、と、成り、憲法に違反する。
 憲法が言う表現の自由とは、憲法が保障した行為行動のことである。  専門家と称する者が間違った記述を湯水の如く排出し続けても誰も責任も取らないのが日本の現状である。 なぜ、そんな矛盾が起こるかと言うと、日本の教育は子供の頃から物事を論理的に理解することを教えてこなかったからである。だからそれぞれの専門家とて、物事を論理的に理解するのが不得意である。

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結論として 日本の法律は加害者に有利で 被害者に不利である(殺す側に有利で殺される側に不利) いじめる側のプライバシ−を重視し いじめられる側のプライバシ−はないがしろにしがちである。そのことを日本の憲法学者や知識人は理解出来てない。だかに日本の役人や憲法学者や知識人は表現の自由は制限出来ると憲法を解釈して居るのだ。すべて日本は後手ごてである。他国からそれを指摘されてはじめて日本の役人
(公務員)や憲法学者や知識人は目がさめる傾向であ。インタ−ネットで違法(法律に違反したワイセツ画像貼りつけ等々)を働いても捕まらない ウィルスを送りつけても捕まらない これが憲法が言う平等公平と言えるのか これらからしても いじめる側加害者に有利でいじめられる側に不利だ。笑わせるなふんぞり返って居る役人(公務員)や憲法学者や知識人諸君っ。日本の役人(公務員)や憲法学者や知識人はクズが多すぎる。だから現憲法基本的人権に関しての趣旨意図理念経緯を正しく理解出来ないのです。いまだ表現の自由は制限出来ると解釈するとは呆れる。

 何故日本の憲法学者と知識人はクズが多いかと言うと...
  憲法学者は
表現の自由は制限出来る(制約がある)と言いながら 日本の司法当局は
  表現の自由を制限することは出来ない(
取り締まり出来ないお手上げ状態 やる気がない)
  
取り締まる側に金がかかりすぎる為 やる気を失せさせる(法整備不十分が原因)

つまり 日本は自由と言う攻撃から守る「
」を与えられてない(法整備不十分)
    取り締まる側の司法当局(
警察等々)にを持たせてない。
    その法整備の不備を突いて人間のクズ輩が
外国のプロクシ−を経由して
    違法を働く輩を 警察が取り締まりしないから輩をのさばらす結果を招く
    それが日本の現実である。それは
日本の憲法学者がクスと言う証拠あろう。
    国民に与えられている
自由と言う「やり」に 取り締まる側 攻撃を受ける側
    に「
」を与えるのが憲法が言う「平等」「公平」といえる。
    日本の憲法学者は偏った片寄ったものの考え方して居る者が多すぎる。
   
日本の憲法学者は憲法を正しく解釈してない。なにが何処が平等公平と言えるのか。
    自由と言う攻撃に対して攻撃される側に不利は
明らかに平等公平とは言えない。
    その点から言っても憲法学者は憲法を正しく解釈してない証拠であろう。

    
日本の憲法学者や知識人は「自由」の意味が理解出来てない。

 現憲法と前現憲法の大きく違う点は戦勝国に押しつけられた憲法と言っても第三項の基本的人権と戦争放棄条項であり、他の条項はほとんど前憲法(明治憲法)そのままである。世間では「戦勝国に押し付けられた憲法だから改憲すべし」と知ったがぶりして吠えている人間(政治家や知識人等々)がほとんどだが、実際は基本的人権と戦争放棄が大きく違うだけで他のほとんどの条項は明治憲法を引きついだままである。その為に現憲法は個人に対しての配慮が著しく欠如している。憲法の矛盾点は、現憲法は国が個人を軽視した面があり個人に対する配慮が欠如している。つまり裁く側の国重視で個人に対する配慮が成されてない。例として、その為にメディアがのさばって個人軽視の報道を繰り返す。例えばあの違法行為がまかり通る違法掲示板の2ちゃんねるである。憲法は個人のプライバシーに対する配慮が著しく欠如している。つまり憲法はあまりにも国(公共の福祉重視)重視である。人間に傷つける行為の刑法犯に対しての刑の矛盾(罰が軽るすぎる)である。それに被害者を軽視している点もそれである。憲法は加害者を裁く点を重視したあまり被害者に対する配慮が欠如している。呆れたことに、その基本的人権(表現の自由)は「保障した表現の自由は制限出来る」「保障した表現の自由には制約がある」とと間違った解釈を憲法学者も教育者もそれを国民に広めている現状。

■  自由の意味
   気まま 心のまま 他から一切の束縛を受けない。

■人間が社会(他人数)生活するにおいての憲法が保障した行為行動(単に自由)と
  言葉だけの
自由(言葉だけがひとり歩き)は違います しかし その自由と言う意味は同じです。
  その同じ意味を利用して 
保障した行為行動が 制限出来ないことを 「自由」と言う単語を使って
  我々国民に知らしめて居るのであり 「表現の自由は制限出来る 表現の自由には制約がある」
  と言う理論は憲法の作られた経緯や意図 趣旨 理念 等々に反しています。


■憲法は保障した行為行動のことを 単に
自由と言う単語を充てて当てているのである。
 憲法が保障した行為行動を 一旦決められたものを 更なる制限をしない為に
 一旦決められた保障範囲を 時の権力者(
単に独裁者)が 勝手に 更なる制限をしない為に
 更なる制限が出来ないようにする為に 
自由と言う言葉の意味を借りて 保障した行為行動が
 制限出来ないことを知らしめる為に わざわざ
自由と言う単語を当てて充てて居るのです。
 
保障した行為行動に「自由」と言う単語を当てた充てたことには重要な意味があるのです。

■ 
一旦決められた決まり事は 更なる制限が出来ないようにする為にわざわざ
  
自由(他からいっさいの束縛を受けない)と言う単語(言葉)を当てた充てたと理解されたし。

 表現の自由は基本的人権であり一旦決められた権利が制限出来る訳が無い。
   制限とか制約は憲法を決める前段階の事柄であり一旦決められたものは
   更なる制限が出来る訳がない。更なる制限は
超法規的処置に過ぎない。

★★日本国憲法を押し付けた戦勝国の言葉(英語)から「表現の自由は制限出来ない理論」を説く
free→ 自由 無料 無条件
free kick→
何人も妨害することが出来ないキックを行う権利であり 「表現の自由」も何人たりとも
        妨害する(制限や制約と言う妨害)ことが出来ない権利である。
       
free kickとはボールを蹴(キック)る自由(free)は保障されているがボールを手に取って
        投げる行為行動を保障している訳ではない。
free dial→
 無料で無条件に電話する権利を保障された通話方法で
        受信者側が無条件に通話料金を支払う方式。保障された表現の自由も
        何人たりとも制限出来ない(制約を設けてはならない)国民に与えられた永久の権利である。
free zone→ 安全を保障された地域内のことで地域外は保障してない
         あくまでも保障した地帯(地域内)のことである。別の意味で税を免除された地帯地域。
freedom (Liberty) 免除  自由の身→ 解き放つ→ 解放
→ 自由
freedom of thought→ 「思想の自由」→ 「思想の自由は何人たりとも制限出来ない理論」から
               「
表現の自由は制限出来ない」ことを容易に理解出来る。
憲法が言う「表現の自由」とは国が保障した行為行動(保障した表現行為)のことである。保障するとは保障した件保障した範囲は制限しない保障した範囲には制約がないと言う意味である。日本国憲法が言う「表現の自由はこれを保障する」とは「表現の解放はこれを保障する」と翻訳解釈出きる。表現の自由とは表現の解放のことである。

■ 
憲法は知る権利も「公共の福祉うんぬん」と「濫用してはならない」の範囲で括っている。

 
日本の教科書にはこのような記載が在る「表現の自由の制限」近年は「表現の自由の限界」と言う記載に変化して来た。これでは教えられる生徒(学生)は「表現の自由は制限出来る」「表現の自由には制約がある」と理解して仕舞う。限界」と言う単語(言葉)は物事の極限を知らせる為に使用するのが普通である。例えば「命が燃え尽きる限界」「スピードの限界」と言うふうに極限を知らせる言葉である。「限界」と言う言葉は行きつく先の極限のことを知らせる言葉である。「限界」と言う言葉はスタート地点を指摘せずに行き着く先の極限のみを知らせる言葉である。「限界」と言う言葉は一本の線(道)の先の切れてない所の限界のことを指す時の言葉である。 「限界」とはA地点から走り走り続ければ何時か命が尽きる極限の時使用する言葉である。つまり「限界」とは一直線上のことである。 つまり「限界」と言う言葉では「表現の自由」の意味を正しく伝えることには無理がある。「表現の自由」を教える為には円又は丸○で教えるべきである。
表現の自由の範囲」又は「
表現の自由の保障範囲」と言う言葉で教えると理解し易いと思います。例えば池に石を投げた時丸い輪が出来る。あの輪が「表現の自由の範囲」です。例えば牧場の柵枠の円内の輪。つまり「限界」ではなく「範囲」又は「保障の範囲」と言う言葉で教えると理解し易いと思います。勿論過去に「表現の自由の範囲」と言う記述の教科書がある訳ではないのであしからず...【汗】



つまり 憲法は自由 (気まま 心のまま 他から一切の束縛を受けない)
を保障すると言っている訳だから「
自由を制限出来る理論
自由には制約がある理論」は間違った理論である事は明らかです。

つまり 憲法は「
保障した自由を事前に束縛をしてはいけません」と言っているのです。
保障した自由には制約がある」とは 自由を事前に束縛することです(事前束縛は検閲にあたる)
だから「
表現の自由には制約がある理論」は間違った理論と言うことを理解することは容易と思います。保障する」と言う物事に対して「制限出来る、制約がある」と言う言葉はあり得ないし、憲法は「表現の自由はこれを保障する」と明確に記載してあります。制限出来るや制約がある」は保障してない物事に対して使用する言葉である。

★★★★★表現の自由は制限出来ない理論は初めての理論(論文)であり
      その
文責
沖縄のパパbigpapa(papa@ryucom.ne.jp)にあります。

 つまり「表現の自由は制限出来ない理論」は過去に存在せず
世界で初めて?の理論であり 件の理論の著作権者は私bigpapaにあります。

よって「表現の自由は制限出来ない理論」を使用する時は私の許可が必要です(著作権者表示等々)

但し「表現の自由は制限出来ない理論」は世間に認められた理論ではないから あしからず。

逆にその理論に対して「馬鹿」「アホ」「精神異常者」「キチガイ」「死ね
HPを破壊する」「殺す」「殺せ」等々ありとあらゆるののしりを受けて居ます。


世間(人類社会)では「表現の自由は制限出来る理論」が通説である。
  
表現の自由は制限出来る理論は憲法学者と知識人の理論である。
  表現の自由は制限出来ない理論はどん百姓(私bigpapa)の唱えた理論である。
 学校の教科書はすべて「表現の自由は制限出来る理論」ばかりである。
  しかし私が8年前から表現の自由は制限出来ない理論を世間で唱えてから中学校の
  教科書の内容も徐々に変わった替わったかもしれない。

  如何に教育が
洗脳自己洗脳の類いと言うことが理解出来ると思います。
  過去から現在も教育現場は「
宗教」や「国の政治」の洗脳自己洗脳現場で
  古来から教育現場は「
あやまちの繰り返し」である。
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               竜馬が行くことbigpapaより