源義経の扇の的から表現の自由は制限出来ない理論を説く


坂本竜馬と西郷隆盛を例にして...
坂本竜馬が薩摩藩邸を訪ねて西郷隆盛に薩長連合を提案した時の例え話し...

西郷隆盛が坂本竜馬に...

「 貴殿が弓で矢を放ち(
弓から矢を解放) 的の真中を射貫いたら
 貴殿の話しを聞こう もしも的を完全に(外側の◎い部分を外す)
 外したら貴殿を逮捕するが それでよいか 」

 と西郷隆盛が坂本竜馬に言ったとしましょう。

弓で矢を放つ(弓から矢を解放) 事を
表現の自由として...
射貫く的を「表現の自由」の
結果を判定するものと言う...
射貫かれた的を「表現の自由」の結果の良し悪しと言う...

表現の自由とは弓から矢を解放することであり「
表現の解放」のことである。

的を外すことは 憲法が言う「濫用 公共の福祉を害する 国益を損なう」に該当します。

つまり 憲法は 矢を放つ(弓から矢を解放) こと(表現の自由)を制限する と説いているのではなく 放された(弓から矢を解放) 矢が的に当たったか 的を外した(濫用か否か)かを説いているに過ぎないのです。あくまでも結果の 良し悪しの 悪しき内容のみに対して自己責任(結果の悪しきに対して罪と罰)を科しているのである。

憲法はその的を外れたものに対して自己責任をとれ
と説いて居るのである。

けして弓で矢を放つ(表現の自由→
表現の解放)ことを制限出来ると語っているのではない。

あくまでも憲法は矢の外れた結果(濫用)に対して自己責任を語っているのであって 憲法は弓で矢を放つ(
表現の自由→表現の解放)ことを制限する と言っているのではありません。

矢が放たれて始めて結果 (濫用か否か良し悪しの結果)が出る。
憲法は弓で矢を放つ「
表現の自由→矢を解放」ことを制限しているのではない。憲法はあくまでも結果の良し悪しを説いているだけ。

表現の自由が実行されてはじめて
結果の良し悪しが判断出来ると言う道理からして 表現の自由は制限出来ると言う理論は成り立たない。表現の自由は制限出来る理論は法理に照らして合理性がない。保障するとは保障した範囲内は制限しませんと言う意味である。憲法が保障した自由は制限出来ないし 憲法が保障した自由にはなんの制約もない。憲法は結果の悪しきのみに対して自己責任を科して居るだけ。

 「制限」も「制約」も事前の事柄であり それは事前抑制のことであ。 憲法はその事前抑制を禁止しています。憲法第21条の2項「検閲禁止」とは「事前抑制禁止」のことである。

 よって憲法学者知識人が唱えて居る自由は制限出来る自由には制約がある理論は憲法を正しく解釈した理論ではない。

 
基本的人権は「権利」であり権利は制限出来るものではない。

権利とは→ 法が保護したもの 法が保障したものを指し憲法が保障した自由権(表現の自由権)権利は制限出来るものではない。

 自由権利実行後の結果の更に悪しきと判断出来るものに対して自己責任を科して居るのでり 憲法が保障した表現の自由は(自由)事前に制限出来る訳がない。憲法は保障範囲内を自由と事前に定めて在る。それを更に制限出来ると言う理論は間違った理論であろう。一旦決められた憲法を更に制限(事前に限界を決める)する為には憲法改正が必要です。改正せずに一旦事前に決めた決まりごとを更に変更することは出来ません。


■ 表現の自由とは

日本国憲法第21条が保障している基本的人権 (権利) のひとつで言論や出版や
その他の手段を利用して思想や感情等々を世間に外部に発表する自由。

■ 表現とは

感情や思想等々を 表情 身振り 言語 文字 絵画  写真 彫刻 音楽など
他に伝えうる形に表わすこと。

■ 憲法が言う自由 (表現の自由) とは

憲法が自ら保障した範囲内の行為行動 (自立的活動)等。権利(基本的人権は個人個人に
与えられた権利のひとつ) 義務に基づいて他から束縛(制限)されない こと さま。


      日本国憲法(
基本的人権その一部)

 第12条 【
自由 権利の保持の責任と濫用の禁止】この憲法が
        
国民に保障する自由及び権利は 国民の不断の努力によつて
        これを保持しなければならない。
        又 国民は これを
濫用してはならない  
        常に公共の福祉のためにこれを利用する
責任を負ふ。

 第21条 【集会 結社 表現の自由 通信の秘密】集会 結社及び言論
        出版 その他一切の 
表現の自由はこれを保障する

 (2項) 
検閲はこれをしてをならない。 通信の秘密はこれを侵してはならない。

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