自由民主JISart JISmation(JISmotion)


表現の自由」と「校則」と「公共の福祉」の合理性

引用はじめ-------------------------------------

学校についてもそうで、女子の体操服は改善されつつあるのに、
男子の水着に競泳用が増やされたりで、
まさに今の日本は「男女平等」ではなく「女尊男卑の世の中」なのです。

いったい、ちょっとでも女性に嫌な思いさせると「セクハラ」になるのであれば、
逆の場合はあってもいいのか・・・・。
「女性が男性より不利になってはならない」っていうなら、逆の場合はあってもいいのか・・・・。
そういう事を考えるべきで、「男女平等」を考えるなら、学校での水着は自由にするべきです。
「自由だが紺色」とすれば、まだ乱れないでしょう。

やはり、このような水着の強要は「男女平等」にも「表現の自由」にも反してます。
学校での運動時の服装(水着も)で、だれもが着なければならないのに、
「女尊男卑の差別」がなされてて、女子ばかり優遇されてます。


やはり、男子の競泳用水着は女性の性的対象になってるのであり、
そういう趣味のホームページのBBS(掲示板)等や、
そういう趣味をトピック(スレッド)にした総合BBSで、競泳用水着の
学校の情報のやりとりまでしてます。そういう趣味のためのホームページは、
学校での男子の水着の写真を撮り集め、それを募集して、
顔や水着の前面の形状までくっきり載せたりです。
女性がそういう事しても合法化される事も男女平等になってません。
「女性だから怪しまれない」って、やり放題なのです。

------------------------------------------------------引用おわり


件に関してあなたの言わんとしている内容はよ〜く理解できます が

> 学校での水着は自由にするべきです。

あなたが自分の考えを主張をすることを憲法は認めています。しかし認めるとは あなたの考えが正しいと保障している訳ではありません。あくまでも国民の誰でもの 無限(
表現方法は無限にあるから表現の自由は無制約である)に在るいろいろな主張を認めているのです。

しかし あなたが主張することは認めているが 件の「
表現の自由」に関しての「内容」はあなたは考え違いしています。しかし 日本人の大多数(教育者も知識人も)の者があなたと同じ考え違いしているからなにも悲観することはありません ご安心ください。

 キリスト教を信じている軍人が神風特別攻撃隊にかんして「自殺行為はキリスト教の教えに反している」と言うようなことがあった。つまりたいていの宗教(イスラム教含め)は自殺行為を禁じている。にもかかわらず「自殺自爆行為」を聖戦と勝手に決めて他人を殺す自殺行為をした者は神になる。と言うような矛盾がまかり通るのが近年であるからして...。

表現の自由」とは 国が保障範囲を事前に決めた行為行動の事でありその保障した行為行動の事を 単に「自由」と言う単語を充てて居るだけでその行為行動(単に表現の自由)の保障範囲は 「ここからここまでが自由の保障範囲ですよ」と憲法は保障する表現の自由(保障する行為行動)の保障範囲を事前に線引きして在るのです。「表現の自由の範囲」又は「表現の自由の保障範囲」と国民に教えるべきである。

その線引きして在る行為行動(
単に表現の自由)の保障範囲は..国民に別け隔てなく与えられている自由(保障された行為行動)と言う権利は→「公共の福祉を害しない事」「濫用しない事」と憲法は記載してあります。公共の福祉を害しない事」「濫用しない事と憲法は表現の自由の保障範囲を線引きしてあります。
「表現の自由」とは国が保障した行為行動のことであり、その保障した行為行動が「制限出来ない」又は「制約がない」ことを国民に知らしめる為に、わざわざ保障した行為行動に対して「自由」と言う単語を充て当て、国が保障した行為行動に対して表現の自由としたのである。よって表現の自由に対して「表現の自由は制限できる」「表現の自由には制約がある」と言う論理は憲法を正しく解釈(又は理解)してない証拠である。

 憲法が言う「表現の自由はこれを保障する」とは、方程式理論や論理的ものの考えかたからして、、、、「保障した表現(行為行動)は自由である」、と言う意味である。つまり、憲法は、保障した行為行動が、制限できないこと、保障した行為行動には制約が無いこと、を国民に理解させる為に、保障した行為行動に対して「表現の自由」と言う言葉を充てたのである。

 専門家と称する、日本の法律家(憲法学者)は、表現の自由は、制限出来る、とか、表現の自由には、制約がる、表現の自由は無制約では無い、無制限ではない、と、言う書物や著書ばかりである。 憲法の何処に、表現の自由は制限出来るとか、表現の自由に制約がある、と言う意味の条項があると言うのだ。 表現の自由は無制約である、勿論表現の自由は制限出来ないのである。 法律の専門家がよく屁理屈に使う「無」を使えば、憲法が保障した表現の自由は、無制限であり無制約である。 憲法が保障している保障とは、保障した範囲は制限しない制約が無い、と言う意味であり、憲法が言う保障範囲は、時代とともに変化すると言う意味の事が記載されている。保障とは公共の福祉を害しない範囲内のことである。  つまり、公の世間に対して間違った情報を垂れ流す行為は、公共の福祉を害しているのであり、その行為は表現の自由とは言わない、憲法は公共の福祉を害する行為は保障して無い。

 方程式理論の答えから問題を解くと、、、司法関係者やその道の専門家がよく言う、「」を使うと、表現の自由は無制約ではない、表現の自由は無制限ではない、と言う事に成り、そうなると物事を論理的に理解した場合、表現の自由は保障しない、又は、表現の自由は保障しないことがある、と、成り、憲法に違反する。
 憲法が言う
表現の自由とは、憲法が保障した行為行動のことである。  専門家と称する者が間違った記述を湯水の如く排出し続けても誰も責任も取らないのが日本の現状である。
 
なぜ、そんな矛盾が起こるかと言うと、日本の教育は子供の頃から物事を論理的に理解することを教えてこなかったからである。だからそれぞれの専門家とて、物事を論理的に理解するのが不得意である。

 憲法は、概ね、国が、行政が、守るべきだが、、、法律は、概ね、庶民が守るべき、決まりごとである。


★★★ 国とは我々個人の集まりで、国を治める(司る)者は、我々個人個人がすべきことを、我々個人に替わって(我々国民の代理)国の仕事をしている者達(公務員等々)である。 その国を我々個人個人の代理で治めて(国を司る)いる者たちは、司法、立法、行政と、その公務員であり、その者達(公務員等々)は我々国民のひとりひとりが雇った「雇われ者達→公務員」である。むかし彼等(国を司る者達)のことを「御上」と、例えていた。 現在でも...「御上(国)のすることは決まっている」と、茶化す者が居る。 現在では国を司る者は「御上」ではなく、単に我々個人個人が雇った「公務員」又は「立法、司法、行政を司るもの」と言う。公務員又は「立法、司法、行政を司るもの」は我々個人個人の代表(又は我々の代理人)である。裁判官は民意を反映する為の「判断する人」であり「判定人」である。裁判官が決定するのは、仕方ない(
ある面、神の代理をせざるを得ない、苦しい立場)から決定するのである。

★★★ 自由(解放)の意味= 気まま、 心のまま、 他からいっさいの束縛を受けない。

つまり その保障範囲 (公共の福祉を害しない事」「濫用しない事) を
自由と言い保障範囲外は自由とは言わない。保障範囲外は不自由と言う。

つまり 「
校則」も「交通ル−ル」も 公共の守るべき決まり事のひとつであり
     「
校則」「交通ル−ル」に従うことが「公共の福祉」に叶っているのです。
     (
但し校則自体が公序良俗や憲法に反した内容であればその限りにあらず)

つまり 学校等の校則は「
表現の自由の制限」にはあたりません。
     
学校等の決まり事は交通ル−ルと同じで公共の福祉公共の決まり事のひとつであり
     国民はそれを守る義務があることを憲法は語っています。
     そのことを日本の教育者や知識人は理解出来てないのです。

つまり 
校則交通ル−ルを守らないことは自由(保障した行為行動)とは言わない。
     校則交通ル−ルを守らないことは
身勝手 わがまま勝手と言い
     
校則交通ル−ルを守らない事は違法行為にあたります。
     (
但し校則自体が公序良俗や憲法に反した内容であればその限りにあらず)

つまり 公共の決まり事に従わないと言うことは「公共の福祉」に反する(違反)のです。
つまり 公共の福祉を守ることを
自由(国が保障した行為行動)と言い 守らないことは保障した自由とは言わない。
     憲法は公共の福祉に反する行為行動は保障してない。
     公共の福祉に反する行為行動は
表現の自由とは言わない。
     公共の福祉に反する行為行動は憲法自体が保障してない。
     保障してない行為行動は
表現の自由とは言わない。
     
表現の自由とは憲法が保障している行為行動(表現の自由←憲法が保障した)のことである。
     
表現の自由とは表現の解放のことである。
     保障とは「
保障した範囲内は制限しない保障した範囲内には制約が無い」と言う意味である。
     保障とは「保障した件は制限しない保障した件には制約が無い」と言う意味である。
     憲法が保障しているのは「
表現の自由」である。よって表現の自由に制限とか制約はありえない。
つまり 憲法は
表現の自由(憲法が保障した行為行動)を保障しているのであるからして
     表現の自由は制限出来ないし 表現の自由にはなんの制約もないのである。
  ★  憲法が言う表現の自由の保障とは「国民の口にはガムテープを貼りません」と言う保障である。

つまり 社会(
多人数→他人)生活する上においての違法行為は憲法が言う保障した自由とは言わない
     憲法が保障している自由は保障範囲を線引きしてあり 線引き内は保障して居るが
     それを逸脱する行為行動は保障してない。保障外の行為行動は保障した自由とは言わない。
     憲法は 「ここからココまでが自由(
保障した行為行動の範囲内)ですよ」と事前に
     保障範囲を記載してあります。 つまり憲法を決定する以前に「制限」や「制約」と言う言葉は
     該当するが一旦憲法が決まってから「表現の自由は制限出来る」「表現の自由には制約がある」
     と言う言葉 は該当しないのである。

憲法が言う「表現の自由」とは=国が保障した行為行動(保障した表現行為)のことである。保障するとは保障した件保障した範囲は制限しない、保障した件保障した範囲には制約がない、と言う意味である。表現の自由とは表現の解放のことである。

 現憲法と前現憲法の大きく違う点は戦勝国に押しつけられた憲法と言っても第三項の基本的人権と戦争放棄条項であり、他の条項はほとんど前憲法(明治憲法)そのままである。世間では「戦勝国に押し付けられた憲法だから改憲すべし」と知ったがぶりして吠えている人間(政治家や知識人等々)がほとんどだが、実際は基本的人権と戦争放棄が大きく違うだけで他のほとんどの条項は明治憲法を引きついだままである。その為に現憲法は個人に対しての配慮が著しく欠如している。憲法の矛盾点は、現憲法は国が個人を軽視した面があり個人に対する配慮が欠如している。つまり裁く側の国重視で個人に対する配慮が成されてない。例として、その為にメディアがのさばって個人軽視の報道を繰り返す。例えばあの違法行為がまかり通る違法掲示板の2ちゃんねるである。憲法は個人のプライバシーに対する配慮が著しく欠如している。つまり憲法はあまりにも国(公共の福祉重視)重視である。人間に傷つける行為の刑法犯に対しての刑の矛盾(罰が軽るすぎる)である。それに被害者を軽視している点もそれである。憲法は加害者を裁く点を重視したあまり被害者に対する配慮が欠如している。呆れたことに、その基本的人権(表現の自由)は「保障した表現の自由は制限出来る」「保障した表現の自由には制約がある」と間違った解釈を憲法学者も教育者もそれを国民に広めて居る現状。
■ 憲法は知る権利も「公共の福祉うんぬんと「濫用してはならないの範囲で括っている。

 検閲とは、辞典等によると、「言論、出版、報道」などの内容を国が手続きを得ず強権的に調べる行為を言う。戦前の事前検閲。

つまり、現憲法が検閲を禁止している以上憲法発布以来この方、国が検閲したと言う経緯はありません。何故ならば、憲法は検閲を禁止しているから検閲出来る訳がありません。 いったん世間の目に晒された文章や行為行動を国が調べる行為は検閲とは言わない。

 現憲法が言う検閲とは、国が手続きを得ず、手紙や通知文や電文等を無断で開封して見る行為を禁止している、と解釈する方が法理に叶っている。

■ 基本的人権
(表現の自由)は権利であり制限出来ないし基本的人権には制約は無い無制約である。
つまり 学校の「
校則」は直接 「表現の自由」の制限には当らないのです。
つまり 学校の
校則公共の福祉に該当します。
つまり 校則に反する行為行動は憲法が保障した自由とは言わない。
つまり 単語だけの自由と社会生活する上においての憲法が保障している自由は同じではない。
つまり 表現の自由に対して「制限」とか「制約」と言う言葉で説明することは憲法の作られた趣旨、理念を正しく理解してない証拠である。「制限や制約」ではなく「表現の自由の範囲」又は「表現の自由の保障範囲」と指導してほしいものです。

つまり 憲法が保障した行為行動を 国の偉い者(
独裁者)が勝手に更なる制限ができないように
     「
自由」と言う単語を当てて充てて二重憲法を戒めて居るのであり その為(制限出来ないこと)
     それを理解させる為に わざわざ「
自由(他から束縛拘束を受けない)」と言う単語を充て
     使用しているのである。
憲法は「表現の自由はこれを保障する」と記載してあります。
     
自由(意味は→他から束縛拘束を受けない)」と言う単語の意味を理解出来るのであれば
     一旦決められた憲法が 更なる制限は出来ないことを容易に理解出来ると思います。

つまり 憲法は保障範囲内を
自由 (他から束縛拘束を受けない) と定めて居るのである。
つまり 
保障した自由(保障した行為行動)は制限出来ないことを憲法は語って居るのである。

つまり 
表現の自由は制限出来る理論 表現の自由には制約がある理論は憲法の趣旨
     意図 理念を正しく理解出来ない者の理論に過ぎないのである。
     大変残念だが日本の憲法の
参考書はすべて 表現の自由は制限出来る理論
     
表現の自由には制約がある理論を良しとして居るから呆れる。
     過去に「
表現の自由は制限出来ない理論」は皆無である。
世の中の論理は勝者の論理であり勝者が国の決まり事は作った勝者が国を作ったのである。

> 「女尊男卑の差別」がなされてて、女子ばかり優遇されてます。

その件に関しても 「
女子のみを優遇している」と とられがちですが 弱い者(障害者や女性含む)を優遇する等々のその趣旨はその中の弱い立場の者を 「保護する 保護しなければならない」と理解してください。日本国憲法は弱い者を保護することを記載してあります。

つまり 指摘の件は男女の差別 「
差別」ではなく 「区別又は分別」と理解してください。女性が生理の時には 休んでもらう とか 健康がすぐれない者は休んでもらう と言う指導行為は 弱い者への心づかいであってけして差別ではありません。弱い者を保護する為の区別(行為→良い行為)に過ぎないのです。
日本人は「区別」と「差別」を混同しているのが現状です。
例えば...女と男は区別であり差別とは言いません。
又、「あなたは健常者」「あなたは障害者」は差別ではなく区別です。

 男女平等に関して若干の疑問はあるが 著しく男女差別していると言う事実は確認できていません。 校則は「公共の福祉の範囲と理解してください。

例えば... こんなことがあります。

美人コンテストは多く 美人コンテストとは女性のみを指しますがそれとて女性差別ではなく区別に過ぎないのです。
美少女コンテストが在って 美少年コンテストが無いがそれとて男女差別ではなく 単にメディアの思考嗜好に過ぎないのです。それは「
女性は美しく」と言う世間の要望によるものです。美男コンテストが在ってもいいのです が さて...

他に 「
女性専用なになに」と言うのもあるが それとて 弱い立場の女性が気持ち良くすごせるように と言う配慮であり 差別ではありません。弱い立場の者をかばう 弱い立場の者を優遇するのは差別とはいいません。その行為は弱い立場の者を区別して優遇しているのです。憲法は件に関して合法化しています。

例えば...「
障害者」と言う言葉も「健常者」と区別する為の言葉にすぎず差別語ではありません。「障害者うんぬんは」あくまでも区別する為の言葉にすぎないのです。

つまり 「
障害者」と言う言葉は差別語ではありません(区別する為の言葉である)
つまり 弱い者と強い者を区別又は分別して 弱い者を優遇し保護しているのです。
つまり 区別とは 人間が社会生活をする上において
必要かつ合理性がある
    
境目(区別)を決めている(決めて在る)と理解してください。

しかし 我々は男性と女性を
同一化する傾向ですが 所詮男と女は雄と雌であり
     神世のむかしから区別又は分別されて居ると言っても過言ではあるまい。

つまり 件の区別とは 人間が生活する上においては弱い立場の者を保護する
     と言う 憲法の意図と趣旨と理念に叶った行為にすぎないのです。
     だから弱い立場の者を優遇する事は表現の自由の制限ではないのです。
     だから弱い立場の者を優遇する保護する事は差別ではないのです。

つまり 動物においても 雄は強く暴力的ですが その点 雌は弱い立場です。

しかし 確かに 
差別区別(分別)は 境目が理解し難いと思います。
つまり 区別の著しいものが 差別に成る可能性はあります。

しかし 近年まで 「丸刈り強制」が あったと思いますが 現在では
     それとて強制ではないと思います。
     それは世の中の 世論の 数の力ですから あなたみたいな考えの者が
     増えれば あなたの言っている 男性水着の件も認められると思います。
     その点も 数の力と理解してください。

例えば... 30〜40年前は 陰部の毛が見えても「違法行為→憲法違反」と
みなされたが 現在はお毛が見えても違法行為にはなりません。
性器そのものが見えれば勿論違法行為になります。
それとて世間の世論の数の力の論理と理解してください。
いずれ性器そのものが見えても違法ではなくなる時が来ると思います。
アメリカでは違法ではないから...但しその件は18歳なになにと言う但し書きが。
アメリカでは性器丸見えの映画等々が許可されて居て18歳以上は見ることが出来ます。
日本もいずれそうなる可能性はあります。

> 学校での男子の水着の写真を撮り集め、それを募集して、
> 顔や水着の前面の形状までくっきり載せたりです。
> 女性がそういう事しても合法化される事も男女平等になってません。
> 「女性だから怪しまれない」って、やり放題なのです。


それは我々国民に与えられた自由権の範囲内でありそれは保障されているので合法です。例えば...我々男性やおじさんが若い女の子のミニスカ−トを覗きたいと言う願望に似ていることであり 指摘の件はなんの問題もありません。性器そのものが見えないかぎり合法です。あなたが指摘の件はオチンチンが左よりか右よりかと女性達が遊んでいると思われ女性がある程度スケベになった方が世の中上手く行きます。

■ あなたが私の言っていることを理解出来るのであればあなたは物事を正しく判断する能力があると思います。

現憲法はアメリカやイギリスはじめ戦勝国から押しつけられた憲法ですが「
基本的人権」に関しては世界に誇れる憲法です。時代が千年万年経とうが 基本的人権に関しては改正する必要がありません。恐ろしいほど実に良く出来た素晴らしい憲法です。

 但し 過去に 「表現の自由は制限出来ない理論」 を唱えた者は居ないので その点はあしからず... ご理解ください。

つまり 学校等の校則は「表現の自由の制限」にはあたりません。学校等の決まり事は交通ル−ルと同じで公共の福祉公共の決まり事であり国民はそれを守る義務があることを憲法は語っています。

 学校の教科書は「表現の自由の制限」ばかりであるがそれを「表現の自由の保障範囲」と改めて欲しいと願っています。その方が表現の自由に関して正しく伝わります。如何に教育が洗脳自己洗脳の類いと言うことが理解出来ると思います。過去から現在も教育現場は「宗教」や「国の政治」の洗脳自己洗脳現場であり古来から教育現場は「あやまちの繰り返し」である。勿論すべてがそうだと言う意味ではない。

過去から現在まで55年日本の教科書は「表現の自由は制限出来る」又は「表現の自由には制約がある」理論ばっかりで その理論の論者は憲法学者と知識人 (日本の最高クラスの教育を受けた者達)です。件に関して信じるか信じないかはあなたの勝手です。
過去から現在まで裁判の判決内容も「表現の自由は制限出来る」「表現の自由には制約がある」との判決文が世間を席巻している現状です。表現の自由とは表現の解放のことである。


 例えば憲法が、、、「表現行為はこれを保障しない」と記載があるとするならば、又は表現行為に関して一切記載がないとするならば、「表現の自由は無い表現行為は保障しない」と言う意味で、表現の行為行動に関しては「保障しない」と言う意味になる。その場合に限って、表現行為は「制限出来る」「制約がある」と言うのである。
しかし、日本国憲法は「
表現の自由はこれを保障する」とハッキリ記載して在る。保障した表現行為に対して「自由」と言う単語を当てた充てたと言うことは、保障したものに対しては、「制限しない」「制約がない」と、国民に知らしめる為、保障した表現行為のことを「表現の自由」としたのである。
つまり、憲法は保障した件(
保障した表現行為)に関して「自由」としたのである。保障してない件は、不自由と言う。
 故に、表現の自由に関して「制限出来る」「制約がある」と言う言葉は該当しないのであり、教科書等々で、「表現の自由の制限」とか「表現の自由の制約」「表現の自由の限界」は憲法を正しく解釈してない証拠である。
 保障した件、保障した範囲、には制約がないのであり、保障したものは制限出来るものではない。保障して無いものに関して、「制限」「制約」は該当するのである。」


 
日本の教科書にはこのような記載が在る「表現の自由の制限」近年は「表現の自由の限界」と言う記載に変化して来た。これでは教えられる生徒(学生)は「表現の自由は制限出来る」「表現の自由には制約がある」と理解して仕舞う。限界」と言う単語(言葉)は物事の極限を知らせる為に使用するのが普通である。例えば「命が燃え尽きる限界」「スピードの限界」と言うふうに一方向の極限を知らせる言葉である。「限界」と言う言葉は行きつく先の極限のことを知らせる言葉である。「限界」と言う言葉はスタート地点を指摘せずに行き着く先の一方向の極限のみを知らせる言葉である。「限界」と言う言葉は一本の線(道)の先の切れてない所の限界のことを指す時の言葉である。 「限界」とはA地点から走り走り続ければ何時か命が尽きる限界の極限の時使用する言葉である。つまり「限界」とは一直線上の一方向の限界のことである。 つまり「限界」と言う言葉では「表現の自由」の意味を正しく伝えることには無理がある。「表現の自由」を教える為には円又は丸○で、表現の自由の保障範囲と教えるべきである。
表現の自由の保障範囲」と言う言葉で教えると理解し易いと思います。例えば池に石を投げた時丸い輪が出来る。あの輪が「表現の自由の範囲」です。例えば牧場の柵枠の円内の輪。つまり「限界」ではなく「範囲」と言う言葉で教えると理解し易いと思います。勿論過去に「表現の自由の範囲」と言う教科書がある訳ではないのであしからず...【汗】

世の中の論理は勝者の論理であり勝者が国の決まり事を作り勝者が国を作ったこを理解してください。

では あなたの健康を祈ります。
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